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このページの目次
査証(ビザ)免除について
現在、71の国・地域がビザ免除国・地域として定められています。ビザ免除国のパスポートを持つ外国人は、短期滞在目的(短期滞在ビザに該当する活動を目的とする場合)であれば、ビザがなくても来日することができます。これを査証(ビザ)免除といいます。ただし、このようなケースでも、入国審査は必要となります。
査証免除国の外国人の方が、日本入国の際に与えられる在留期間は、インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイは「14日」、アラブ首長国連邦は「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。在留期間は、「1ヶ月」や「3ヶ月」ではなく、「30日」や「90日」であることに注意しましょう。
査証(ビザ)免除国以外の国(中国やベトナム、マレーシア、フィリピンなど)から日本に入国しようとする場合は、短期滞在ビザを取得する必要があります。
本国や日本の受入先などで必要書類を集め、申請人がすべての必要書類を持って、本国の日本国大使館・領事館で短期滞在ビザの申請をします。書類に不足や不備があった場合はビザが発行されないことになります。
参考にこちらの記事もどうぞ
短期滞在ビザについて ⇒ https://visa-cs.com/tankitaizai_visa/
短期滞在ビザでベトナム人を日本に呼ぶときに必要な書類
短期滞在ビザの必要書類には、ベトナム側で準備する書類と日本側で準備する書類があります。以下はその一例です。
【観光の場合】
①旅券
②ビザ申請書
③写真
④利用予定の航空便又は船便が記載された書類(出入国予定日がわかるもの)
⑤渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類
・公的機関が発給する所得証明書
・預金残高証明書や銀行ステートメント
⑥滞在予定表
【短期商用の場合】
(1)ビザ申請人が用意するもの
①旅券
②ビザ申請書
③写真
④利用予定の航空便又は船便が記載された書類(出入国予定日がわかるもの)
⑤商用であることを証するいずれかの書類
・所属先からの出張命令書
・派遣状
・これらに準ずる文書
⑥在職証明書
(2)日本側(招へい機関等)で準備するもの
⑦招へい理由書又は在留活動を明らかにするいずれかの書類
・会社間の取引契約書
・会議資料 等
⑧申請人名簿(2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ)
⑨滞在予定表
(3)日本側(招へい機関等)が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの
⑩身元保証書
⑪法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書
・上場企業は会社四季報写しを提出することで、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書は提出不要です。
・個人招へいの場合は、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書の代わりに「在職証明書」を提出してください。
【親族知人訪問の場合】
(1)ビザ申請人が用意するもの
①旅券
②ビザ申請書
③写真
④利用予定の航空便又は船便が記載された書類(出入国予定日がわかるもの)
⑤渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類(申請人本人が渡航費用を負担する場合)
・公的機関が発給する所得証明書
・預金残高証明書や銀行ステートメント
⑥親族(知人・友人)関係を証する書類
・親族訪問の場合…出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本(写しも可)等
・知人・友人訪問の場合…写真、e-mail、通話記録、手紙等
(2)日本側(招へい機関等)で準備するもの
⑦招へい理由書
⑧招へい理由に関する資料(例:卒業式や結婚式などの日程がわかる案内状、診断書等)
⑨申請人名簿(2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ)
⑩滞在予定表
(3)日本側(招へい機関等)が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの
⑪身元保証書
⑫身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる次の3種類の書類のいずれか1点以上。なお、源泉徴収票は不可。
(a)直近の総所得が記載されている「課税(所得)証明書」(市区町村役場発行)又は「納税証明書(
様式その2)」(税務署発行)
(b)「確定申告書控の写し」(税務署受理印のあるもの。e-Taxの場合は「受信通知(○年の申告書等送付票(兼送付書))」及び「確定申告書」を印刷したもの)
(c)「預金残高証明書」
⑬住民票:世帯全員の続柄が記載されているもの
⑭(外国人の方のみ)有効な在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏コピー、住民票(マイナンバー(個人番号)、住民票コード以外の記載事項が省略されていないもの)、旅券コピー
ベトナム人を日本に呼ぶときの短期滞在ビザ申請の流れ
①必要書類のリストアップ
申請人の住んでいる場所を管轄する在外日本公館を確認し、そのホームページなどを参照して、必要書類をリストアップします。
②必要書類の収集(ベトナム&日本)
申請書などは外務省や在外公館のサイトから入手します。必要書類は、申請人や招へいする日本の会社の状況等によって異なりますので間違いのないように収集しましょう。
③申請書類の作成
招へい経緯書、招へい理由書、滞在計画、関連資料などを作成します。
④書類の郵送
完成した書類は申請人のもとへEMSなどで郵送します。
⑤大使館や総領事館などに申請書類を提出
短期滞在ビザは本人申請が原則のため、申請人が大使館や総領事館などに申請書類を提出します。中国、フィリピン、ベトナムなどの一部国・地域では、大使館や総領事館が承認した代理申請機関と呼ばれる窓口へ申請書類を提出します。
⑤審査~入国
通常の短期滞在ビザの申請期間は1週間程度です。何かしらの要因で、1ヶ月程度まで審査期間が長期化する場合もあります。短期滞在ビザの有効期間は3ヶ月です。有効期間内に入国するようにしましょう。
外務省 在外公館長及び在外公館ホームページ
⇒ https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/zaigai/index.html
短期滞在ビザの申請を行政書士に依頼する
万が一、短期滞在ビザ発給が拒否されると、6カ月間は再申請ができなくなってしまいます。
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最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました