・インドネシア人の彼氏や彼女を日本に呼びたい
・インドネシア人の両親を日本に呼びたい
・インドネシア人の兄弟姉妹を日本に呼びたい
・インドネシア人の夫や妻を日本に呼びたい
・インドネシア人の子どもを日本に呼びたい
・インドネシア人の友人を日本に呼びたい
・取引先のインドネシア人を商談のために日本に呼びたい
ICAO標準のIC旅券を所持し、インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館、総領事館、総領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方は15日の在留期間が付与されますが、16日以上の期間が必要な場合は、短期滞在ビザの申請が必要です。
観光、商用、知人親族訪問等の目的で、インドネシア人を日本に呼び寄せたい、広島県に呼び寄せたいとお考えの場合には、お気軽にお電話やお問合せフォームからご相談ください。初回相談無料です。
観光・親族知人訪問
1名様 55,000円~
全国対応・相談無料
2名様以降は、1名様あたり11,000円割引
商用
1名様 77,000円~
全国対応・相談無料
2名様以降は、1名様あたり11,000円割引
このページの目次
査証(ビザ)免除について
現在、71の国・地域がビザ免除国・地域として定められています。ビザ免除国のパスポートを持つ外国人は、短期滞在目的(短期滞在ビザに該当する活動を目的とする場合)であれば、ビザがなくても来日することができます。これを査証(ビザ)免除といいます。ただし、このようなケースでも、入国審査は必要となります。
査証免除国の外国人の方が、日本入国の際に与えられる在留期間は、インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイは「14日」、アラブ首長国連邦は「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。在留期間は、「1ヶ月」や「3ヶ月」ではなく、「30日」や「90日」であることに注意しましょう。
査証(ビザ)免除国以外の国(中国やベトナム、マレーシア、フィリピンなど)から日本に入国しようとする場合は、短期滞在ビザを取得する必要があります。
本国や日本の受入先などで必要書類を集め、申請人がすべての必要書類を持って、本国の日本国大使館・領事館で短期滞在ビザの申請をします。書類に不足や不備があった場合はビザが発行されないことになります。
参考にこちらの記事もどうぞ
短期滞在ビザについて ⇒ https://visa-cs.com/tankitaizai_visa/
短期滞在ビザでインドネシア人を日本に呼ぶときに必要な書類
短期滞在ビザの必要書類には、インドネシア側で準備する書類と日本側で準備する書類があります。以下はその一例です。
【商用の場合】 査証申請(短期滞在)に必要な書類
①旅券 (原本及びカラーコピー)
②査証申請書及び写真
③KTP(住民登録証)のコピー
④KK(家族証明)のコピー
⑤在学(大学)を証明する資料:(ASEAN内の大学でS1課程に在籍している方のみ)
⑥フライトの予約確認書(本邦IN OUTが確認できるもの)
⑦滞在予定表(入国から出国までの全ての行動予定を記入)
⑧在職証明書
⑨招へい理由書
⑩渡航費用支弁能力を証する資料(申請人側が負担する場合)
・所属先からの出張命令書、派遣状ないし右に準じる文書
⑪渡航費用支弁能力を証する資料(招へい元(身元保証人)が負担する場合)
・身元保証書
⑫法人登録簿謄本又は会社/団体概要説明書
⑬個人招へいの場合は招へい人の在職証明書
【親族訪問の場合】 査証申請(短期滞在)に必要な書類
①旅券 (原本及びカラーコピー)
②査証申請書及び写真
③KTP(住民登録証)のコピー
④KK(家族証明)のコピー
⑤在学(大学)を証明する資料:(ASEAN内の大学でS1課程に在籍している方のみ)
⑥フライトの予約確認書(本邦IN OUTが確認できるもの)
⑦滞在予定表(入国から出国までの全ての行動予定を記入)
⑧在日親族との関係を証明する資料
⑨査証申請者が複数の場合
・申請人同士の関係を証明する資料(KKコピーや出生証明コピーなど)
⑩招へい理由書
⑪渡航費用支弁能力を証する資料(申請人側が負担する場合)
・経費支弁者の銀行預金残高証明書または銀行預金通帳のコピー等(直近3ヶ月分)
(経費支弁者が本人以外の場合は経費支弁者との関係を証明する資料を添付)
⑫渡航費用支弁能力を証する資料(招へい元(身元保証人)が負担する場合)
・身元保証書
・身元保証人にかかる下記の書類のいずれか1点
納税証明書(所得金額の記載がされているもの)
確定申告書控
所得証明書
銀行預金残高証明書
銀行預金通帳のコピー(直近3ヶ月分)
勤務期間及び給与額が記載された在職証明書等
・記載事項に省略のない身元保証人の住民票(招へい人又は身元保証人が外国人の
場合は住民票、在留カード裏表のコピー及び旅券の身分事項頁とスタンプのある全
ての頁のコピー)
【在留邦人家族の場合】 査証申請(短期滞在)に必要な書類
①旅券 (原本及びカラーコピー)
②査証申請書及び写真
③KTP(住民登録証)のコピー
④KK(家族証明)のコピー
⑤在学(大学)を証明する資料:(ASEAN内の大学でS1課程に在籍している方のみ)
⑥フライトの予約確認書(本邦IN OUTが確認できるもの)
⑦滞在予定表(入国から出国までの全ての行動予定を記入)
⑧在留邦人家族のインドネシア在留状況を示す資料(KITAS等)のコピー
⑨申請人と在留邦人家族との関係を立証する資料(戸籍謄本コピー、婚姻証明コピー)
⑩渡航費用支弁能力を証する資料(申請人側が負担する場合)
・経費支弁者の銀行預金残高証明書または銀行預金通帳のコピー等(直近3ヶ月分)
(経費支弁者が本人以外の場合は経費支弁者との関係を証明する資料を添付)
⑪渡航費用支弁能力を証する資料(招へい元(身元保証人)が負担する場合)
・身元保証書
・身元保証人にかかる下記の書類のいずれか1点
銀行預金残高証明書
銀行預金通帳のコピー(直近3ヶ月分)
勤務期間及び給与額が記載された在職証明書等
【知人訪問の場合】 査証申請(短期滞在)に必要な書類
①旅券 (原本及びカラーコピー)
②査証申請書及び写真
③KTP(住民登録証)のコピー
④KK(家族証明)のコピー
⑤在学(大学)を証明する資料:(ASEAN内の大学でS1課程に在籍している方のみ)
⑥フライトの予約確認書(本邦IN OUTが確認できるもの)
⑦滞在予定表(入国から出国までの全ての行動予定を記入)
⑧知人との関係を証明する資料(写真、手紙等)
⑨査証申請者が複数の場合
・申請人同士の関係を証明する資料(KKコピーや出生証明コピーなど)
⑩招へい理由書
⑪渡航費用支弁能力を証する資料(申請人側が負担する場合)
・経費支弁者の銀行預金残高証明書または銀行預金通帳のコピー等(直近3ヶ月分)
(経費支弁者が本人以外の場合は経費支弁者との関係を証明する資料を添付)
⑫渡航費用支弁能力を証する資料(招へい元(身元保証人)が負担する場合)
・身元保証書
・身元保証人にかかる下記の書類のいずれか1点
納税証明書(所得金額の記載がされているもの)
確定申告書控
所得証明書
銀行預金残高証明書
銀行預金通帳のコピー(直近3ヶ月分)
勤務期間及び給与額が記載された在職証明書等
・記載事項に省略のない身元保証人の住民票(招へい人又は身元保証人が外国人の
場合は住民票、在留カード裏表のコピー及び旅券の身分事項頁とスタンプのある全
ての頁のコピー)
インドネシア人を日本に呼ぶときの短期滞在ビザ申請の流れ
①必要書類のリストアップ
申請人の住んでいる場所を管轄する在外日本公館を確認し、そのホームページなどを参照して、必要書類をリストアップします。
②必要書類の収集(インドネシア&日本)
申請書などは外務省や在外公館のサイトから入手します。必要書類は、申請人や招へいする日本の会社の状況等によって異なりますので間違いのないように収集しましょう。
③申請書類の作成
招へい経緯書、招へい理由書、滞在計画、関連資料などを作成します。
④書類の郵送
完成した書類は申請人のもとへEMSなどで郵送します。
⑤大使館や総領事館などに申請書類を提出
インドネシア国籍者およびインドネシア在住の第三国籍者の日本への渡航に必要な査証業務は、JVACを通じて行うことになっています。
⑤審査~入国
通常の短期滞在ビザの申請期間は1週間程度です。何かしらの要因で、1ヶ月程度まで審査期間が長期化する場合もあります。短期滞在ビザの有効期間は3ヶ月です。有効期間内に入国するようにしましょう。
外務省 在外公館長及び在外公館ホームページ
⇒ https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/zaigai/index.html
短期滞在ビザの申請を行政書士に依頼する
万が一、短期滞在ビザ発給が拒否されると、6カ月間は再申請ができなくなってしまいます。
本業でお忙しく、申請書類作成や必要書類収集の時間が無い方や、初めての申請で自信が無い方などは、当事務所にどうぞお気軽にご相談ください。ビザ申請、永住申請や帰化申請専門の申請取次行政書士が、短期滞在ビザの申請をサポートいたします。
最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。