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観光・親族知人訪問
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商用
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このページの目次
査証(ビザ)免除について
現在、71の国・地域がビザ免除国・地域として定められています。ビザ免除国のパスポートを持つ外国人は、短期滞在目的(短期滞在ビザに該当する活動を目的とする場合)であれば、ビザがなくても来日することができます。これを査証(ビザ)免除といいます。ただし、このようなケースでも、入国審査は必要となります。
査証免除国の外国人の方が、日本入国の際に与えられる在留期間は、インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイは「14日」、アラブ首長国連邦は「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。在留期間は、「1ヶ月」や「3ヶ月」ではなく、「30日」や「90日」であることに注意しましょう。
査証(ビザ)免除国以外の国(中国やベトナム、マレーシア、フィリピンなど)から日本に入国しようとする場合は、短期滞在ビザを取得する必要があります。
本国や日本の受入先などで必要書類を集め、申請人がすべての必要書類を持って、本国の日本国大使館・領事館で短期滞在ビザの申請をします。書類に不足や不備があった場合はビザが発行されないことになります。
参考にこちらの記事もどうぞ
短期滞在ビザについて ⇒ https://visa-cs.com/tankitaizai_visa/
短期滞在ビザで中国人を日本に呼ぶときに必要な書類
短期滞在ビザの必要書類には、中国側で準備する書類と日本側で準備する書類があります。以下はその一例です。
商用 |
【申請人が中国側で準備する書類】 ①ビザ(査証)申請書 ②写真 ③パスポート ④戸口簿写し ⑤居住証(旧暫住証)又は居住証明書 (申請先の日本大使館・総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合) ⑥在職証明書 ⑦所属先の営業許可証写し ⑧所属先の批准書写し(合弁会社の場合) (⑦、⑧はいずれかで可) 【招へい機関及び身元保証機関が日本側で準備する書類】 |
観光・知人訪問・親族訪問 |
【申請人が中国側で準備する書類】 ①ビザ(査証)申請書 ②写真 ③パスポート(旅券) ④戸口簿写し ⑤居住証又は居住証明書 (申請先の日本大使館・総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合) ⑥在日親族又は知人との関係を証する書類(写し及び原本の提示) 親族:親族関係公証書、出生医学証明等 知人:写真、手紙等 【身元保証人が日本側で準備する書類】 ①身元保証書 ②住民票 ③在職証明書 ・会社経営者の場合は法人登記簿謄本 ・個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し ・提出できない場合は、その理由を説明する理由書 ④次の中からいずれか1点 ・課税証明書(市区町村発行) ・納税証明書その2(税務署発行) ・確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの) ⑤在留カード(特別永住者証明書)表裏の写し(外国人の方のみ) 【招へい人が日本側で準備する書類】 |
中国人を日本に呼ぶときの短期滞在ビザ申請の流れ
- 必要書類のリストアップ
申請人の住んでいる場所を管轄する在外日本公館を確認し、そのホームページなどを参照して、必要書類をリストアップします。 - 必要書類の収集(中国&日本)
申請書などは外務省や在外公館のサイトから入手します。必要書類は、申請人や招へいする日本の会社の状況等によって異なりますので間違いのないように収集しましょう。 - 申請書類の作成
招へい経緯書、招へい理由書、滞在計画、関連資料などを作成します。 - 書類の郵送
完成した書類は申請人のもとへEMSなどで郵送します。 - 大使館や総領事館などに申請書類を提出
短期滞在ビザは本人申請が原則のため、申請人が大使館や総領事館などに申請書類を提出します。中国、フィリピン、ベトナムなどの一部国・地域では、大使館や総領事館が承認した代理申請機関と呼ばれる窓口へ申請書類を提出します。 - 審査~入国
通常の短期滞在ビザの申請期間は1週間程度です。何かしらの要因で、1ヶ月程度まで審査期間が長期化する場合もあります。短期滞在ビザの有効期間は3ヶ月です。有効期間内に入国するようにしましょう。
外務省 在外公館長及び在外公館ホームページ
⇒ https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/zaigai/index.html
短期滞在ビザの申請を行政書士に依頼する
万が一、短期滞在ビザ発給が拒否されると、6カ月間は再申請ができなくなってしまいます。
本業でお忙しく、申請書類作成や必要書類収集の時間が無い方や、初めての申請で自信が無い方などは、当事務所にどうぞお気軽にご相談ください。ビザ申請、永住申請や帰化申請専門の申請取次行政書士が、短期滞在ビザの申請をサポートいたします。
最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。