外国人父母の子供として日本で生活してきた方が、高校卒業後に日本で就職しようと考えたとき、「家族滞在ビザ」のままではフルタイムで働くことができません。また、高校卒業までの学歴や経験では、「技術・人文・国際業務ビザ」のような就労ビザを取得することもできません。
このように、外国人父母の子供して日本に在留している外国人の方が、高校卒業後に日本で就労しようとする場合、一定の要件を満たせば、「家族滞在ビザ」から「定住者ビザ」又は「特定活動ビザ」への在留資格の変更が認められています。「家族滞在ビザ」以外の在留資格で在留している外国人の方でも、「家族滞在ビザ」の在留資格該当性がある場合(例えば「留学ビザ」など)はこの取扱いの対象となります。
このようなケースにおいて、家族滞在ビザから定住者ビザや特定活動ビザに変更ができれば、柔軟に就職活動ができるようになり、より希望に近い仕事に就職することが可能になります。
このページの目次
1.家族滞在ビザから定住者ビザに変更する場合の要件
次のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)我が国の義務教育を修了していること。
(2)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること。
(3)入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること。
(4)入国時に18歳未満であること。
(5)就労先が決定(内定を含む。)していること。※
(6)住居地の届出等、公的義務を履行していること。
※ 資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象となります。
2.家族滞在ビザから特定活動ビザに変更する場合の要件
次のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること。
(2)扶養者が身元保証人として在留していること。
(3)入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること。
(4)入国時に18歳未満であること。
(5)就労先が決定(内定を含む。)していること。※
(6)住居地の届出等、公的義務を履行していること。
※ 資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象となります。
3.特定活動ビザから定住者ビザに変更する場合の要件
令和6年7月24日付で出入国在留管理庁ウェブサイトに、在留資格「特定活動ビザ」から「定住者ビザ」への変更許可要件についての情報がアップされています。
次のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)本邦の高等学校卒業以上の学歴を有すること。
(2)就労目的の特定活動ビザ又は就労ビザ(技能実習を除く)により5年以上在留していること。※
(3)申請人自身に独立生計維持能力が認められること。
(4)申請人が入管法上の届出義務、公的義務を履行していること。
※ 本邦の大学又は専門学校で教育を受けた期間(専ら日本語教育を受ける場合を除く。)の
算入も認められます。
4.まとめ
この記事では、家族滞在ビザから定住者ビザや特定活動ビザへ変更する場合の要件について確認してきました。
ビザの申請は、許可要件が複雑であったり、沢山の添付書類が必要であったり、とても大変な作業です。弊所では、このような家族滞在ビザからの変更手続きに関するご相談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。