在留資格(ビザ)申請を行政書士に依頼するメリット

申請取次行政書士にビザ(在留資格)申請を依頼するメリット

入管法では、原則として、外国人本人が出入国在留管理局に出頭し、ビザ(在留資格)の申請をして許可をもらう事が原則とされています。この本人申請の原則の例外として、入管法では代理申請、入管法施行規則では取次申請が規定されています。ビザによって取次者が定められていますが、申請取次資格を有する弁護士や行政書士が代表的な取次者です。

このように、ビザ(在留資格)申請は、申請取次行政書士に依頼をせずとも外国人本人や代理人によって申請することができますが、費用が掛かってでも申請取次行政書士に依頼をする方も数多くいらっしゃいます。

この記事では、申請取次行政書士に依頼するメリットやデメリットについてご紹介いたします。ビザ申請を行政書士へ依頼するかどうか迷っている方は、この記事を参考にご検討いただけますと幸いです。

メリット①:許可の確率が高くなる

申請取次行政書士にビザ(在留資格)申請を依頼することの最大のメリットは、許可の確率が高くなるという点です。近年、日本にとって有益な人材であれば積極的に受け入れるという傾向もありますが、不正な申請も多く、出入国在留管理局としては、厳しく審査しなくてはならない現状もあります。

申請取次行政書士に依頼することで、許可要件を満たしているかどうかを速やかに判断し、許可の確立を高めるために必要な書類を適切に準備することができます。

メリット②:時間や労力といった負担が軽減される

申請取次行政書士に依頼すると、申請取次行政書士が代わって出入国在留管理局へ申請を行い、必要書類収集や申請書作成も依頼することができ、時間や労力といった負担を軽減することができます。(申請内容によっては、外国人本人の出頭が必要な場合もあります。)

申請後に出入国在留管理局から問い合わせが入った場合でも、代わりに対応もしてもらうことも可能です。つまり、お仕事や学業でお忙しいお客様は、会社や学校を休むことなく、その本業に専念していただくことが可能ということになります。

メリット③:外国人に関する総合的なアドバイス

ビザ申請が許可されたとしても、それで終わりではありません。これから外国人の方々が日本で在留していく中で発生するイベント(引っ越した場合、転職した場合や在留期間が満了する場合、結婚した場合など)に応じて、継続して適法に在留していくために様々な手続きが必要となります。

また、素行が善良でなければ、ビザ(在留資格)の更新や変更が不許可となる可能性もあります。行政書士に依頼すると、このような外国人に関する総合的なアドバイスをもらうことも可能です。

デメリット①:行政書士に対する費用

上記のような多くのメリットがある一方で、デメリットは行政書士に支払う費用についてのみではないでしょうか。

まとめ

ビザ(在留資格)を取得しなければ、日本で就職することができませんし、日本に在留できなくなってしまう場合もあります。このように、外国人の方々の人生にとって、ビザ(在留資格)申請で許可を取得できるか否かは、非常に重要な問題です。

このことを踏まえてメリットと比較してみると、やはり専門家である申請取次行政書士へ依頼するメリットの方が遥かに大きいと言えるでしょう。

当事務所では、ビザ申請専門の申請取次行政書士が、このようなビザ(在留資格)申請をサポートしております。どうぞお気軽にご相談ください。

keyboard_arrow_up

09014331167 問い合わせバナー LINE相談予約