2019年4月に、新たなビザ(在留資格)として「特定技能1号」「特定技能2号」が新設されました。このビザでは、一定の技術が必要ですが、産業やサービスの現場で就労することができるようになり、外国人の方々にとっては仕事の幅が広がり、非常に大きな変化であったと言えます。
このページの目次
1.特定技能制度の目的
特定技能制度は、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
2.特定産業分野とは
特定技能外国人を受け入れることができるのが、特定産業分野です。「生産性向上や国内人材確保の取り組みを行っても、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」と定義されています。特定技能1号の外国人を雇用できる特定産業分野には16分野があります。
令和6年3月29日閣議決定により、対象分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が新たに追加されました。また、令和6年4月から向こう5年間の各分野の受入れ見込数も再設定されております。
新たに追加された4分野についての詳細については、2024年4月以降、必要な省令の改正などを行い、順次情報公開されていく予定です。
特定産業分野 | 受入れ見込数 | 分野所管行政機関 | |
1 | 介護 | 135,00人 | 厚労省 |
2 | ビルクリーニング | 37,000人 | |
3 | 工業製品製造業 | 173,300人 | 経産省 |
4 | 建設 | 80,000人 | 国交省 |
5 | 造船・舶工業 | 36,000人 | |
6 | 自動車整備 | 10,000人 | |
7 | 航空 | 4,400人 | |
8 | 宿泊 | 23,000人 | |
9 | 自動車運送業 | 24,500人 | |
10 | 鉄道 | 3,800人 | |
11 | 農業 | 78,000人 | 農水省 |
12 | 漁業 | 17,000人 | |
13 | 飲食料品製造業 | 139,000人 | |
14 | 外食業 | 53,000人 | |
15 | 林業 | 1,000人 | |
16 | 木材産業 | 5,000人 |
3.特定技能1号
特定技能1号は、16の特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けのビザです。特定技能1号を取得するためには、年齢制限は18歳以上となっており、技能試験と日本語試験に合格するか、同じ分野の技能実習2号を修了する必要があります。
4.特定技能2号
特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けのビザです。1号の修了者が試験に合格することにより、2号への移行が可能です。以前は、建設分野と造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていました。現在は、ビルクリーニング、製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野が追加されております。
なお、特定技能2号の取得に日本語要件は設定されていません。(特定技能2号を取得する人は、一定の日本語能力があることが前提)
5.特定技能ビザ1号・2号の違い
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
求められる技能水準 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能水準が必要 | 熟練した技能水準が必要 |
在留期間 | 1年、6カ月又は4カ月 | 3年、1年又は6カ月 |
在留期間の上限 | 通算で上限5年 | 上限は無し |
家族体動 | 基本的に認められません | 要件を満たせば可 (配偶者と子) |
転職 | 転職可能 | 転職可能 |
特定技能2号は在留期間の制限がないので何年でも働けます。特定技能1号は「通算で上限5年」という在留期間の制限があるため、最大5年までしか働くことができません。転職する特定技能外国人を雇用する場合は、前の会社での在留期間も合算して5年なので注意が必要です。
また、永住ビザの取得要件の1つである、「就労資格での在留期間」の算入にも違いがあります。特定技能2号での在留期間は上記の在留期間にカウントされますが、特定技能1号での在留期間はカウントされません。
※「特定技能1号」での在留期間は「就労資格での在留期間」にはカウントされませんが、「引き続き10年以上本邦に在留していること」の期間にはカウントされます。
6.特定技能外国人を雇用する場合の注意点
受入れ機関は、特定技能1号の外国人材が安定的に活動できるようにするため、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援計画を作成し、その計画に基づいて10項目の支援を実施しなければなりません。
出入国在留管理庁「特定技能外国人受け入れる際のポイント」より引用
外国人を支援する体制があることの基準(外国人が理解できる言語で支援できるなど)がクリアできない場合は、「登録支援機関」への支援委託は必須となります。登録支援機関とは、受入れ機関との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行う会社です。
特定技能外国人への支援は、技能実習生へのサポートと似ている点も多いため、登録支援機関は、外国人技能実制度の養成講習機関などの実績がある登録支援機関を選ぶと安心できるでしょう。外国人雇用に関して、労働法や入管法の高度な法令知識があり、現場の実情にも詳しい登録支援機関として最適です。
7.特定技能ビザで外国人を雇用する場合の流れ
特定技能制度では、国籍によって別途手続きが必要な場合があります。(例えば、ベトナム・タイ・カンボジア・フィリピン・ネパール・インドネシア・ミャンマー国籍の外国人を雇用する場合)
7-1.特定技能ビザで海外にいる外国人を雇用する場合の流れ
- 外国人の支援体制を整える
- 業種別の協議会に加入する
- 特定技能で雇用できる海外にいる外国人を探す
- 採用が決定したら特定技能雇用契約を外国人と締結
- 1号特定技能外国人支援計画を作成
- 特定技能の在留資格認定証明書交付申請を行う
- 査証の発給後、日本に入国
- 就労開始前に必要な手続きを行う
7-2.特定技能ビザで日本にいる外国人を雇用する場合の流れ
- 外国人の支援体制を整える
- 業種別の協議会に加入する
- 特定技能で雇用できる日本にいる外国人を探す
- 採用が決定したら特定技能雇用契約を外国人と締結
- 1号特定技能外国人支援計画を作成する
- 外国人の現在の在留資格から特定技能へ変更する
- 就労開始前に必要な手続きを行う
8.特定技能ビザ申請・受け入れサポートについて
注意していただきたいのは、登録支援機関は、ビザ(在留資格)申請書類を出入国在留管理局に持参して申請手続きを代行することはできますが、ビザ(在留資格)申請書類の作成はできません。また、法律で定められた届出書類の作成についても、登録支援機関が作成することは違法となります。
当事務所の行政書士は、ビザ申請専門の行政書士事務所を運営する他にも、登録支援機関・外国人技能実習制度養成講習機関であるNPO法人ビザサポートセンター広島の社員としても活動しております。
ご相談内容が、特定技能ビザの書類作成や申請とあわせて、登録支援機関としての支援委託に関するお話に進む場合は、NPO法人ビザサポートセンター広島の専門家も一緒にご説明にお伺いいたしますので、余計なお手間はとらせません。
特定技能外国人のビザ申請のこと、受入のこと、注意すべきこと、費用のこと、準備すること、特定技能制度のこと、人材の探し方、採用面接での注意点、他の就労ビザとの比較等、分からないことは多いと思います。特定技能ビザに関するご質問や疑問点がございましたら、どうぞまとめて当事務所にご相談下さい。