特定技能制度を利用して外国人人材の確保・雇用を検討している企業の方にとって、特定技能ビザを取得するための要件を知っておくことは非常に大切な事です。特定技能ビザには1号と2号がありますが、ここでは、特定技能1号ビザを例に、具体的にどのような要件や基準を満たす必要があるのかについて、確認してみましょう。
このページの目次
1.特定技能に関する基準
特定技能1号ビザを取得するためには、大きく見て次の4つの基準を満たしておく必要があります。
・特定技能外国人に関する基準
・特定技能雇用契約の内容の基準
・特定技能雇用契約の相手方の基準
・1号特定技能外国人支援計画に関する基準等
一つでも基準を満たしていない項目がある場合、特定技能1号ビザを取得することができなくなるため、注意が必要です。
この記事では、4つの大きな基準のうち、1号特定技能外国人支援計画に関する基準等について、詳しく見ていきたいと思います。
1号特定技能外国人支援計画に関する基準等
特定技能所属機関は、特定技能外国人に対する支援計画を作成し、支援計画に基づいて支援を実施しなければなりません。ただし、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する場合にはこの限りではありません。
特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準に適合しており、当該支援計画に基づき自ら支援を行う場合には、契約により他の者に1号特定技能外国人の支援の全部又は一部の実施を委託することができます。
具体的に、1号特定技能外国人支援計画に関する基準等は、以下のようなものが定められています。
①1号特定技能外国人支援計画の必要的記載事項に関するもの
②1号特定技能外国人支援計画の作成言語・写しの交付に関するもの
③適切な実施方法等に関するもの
④一部委託の範囲の明示に関するもの
⑤分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの
⑥1号特定技能外国人支援計画の登録支援機関への委託
各項目について、もう少し詳しく見ていきたいと思います。
①1号特定技能外国人支援計画の必要的記載事項に関するもの
1号特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければなりません。
- 在留資格認定証明書の交付の申請前(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては、在留資格の変更の申請前)に、当該外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること。
- 当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること。
- 当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。
- 当該外国人が本邦に入国した後(当該外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している者である場合にあっては、在留資格の変更を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること。
⑴ 本邦での生活一般に関する事項
⑵ 法第19条の16その他の法令の規定により当該外国人が履行しなければならない又は履行すべき国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続
⑶ 特定技能所属機関又は当該特定技能所属機関から契約により1号特定技能外国人支援の実施の委託を受けた者において相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先
⑷ 当該外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項
⑸ 防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項
⑹ 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項 - 当該外国人が4.(2)に掲げる届出その他の手続を履行するに当たり、必要に応じ、関係機関への同行その他の必要な支援をすること。
- 本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること。
- 当該外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともに、当該外国人への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。
- 当該外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること。
- 当該外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介その他の他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援をすること。
- 支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること。
②1号特定技能外国人支援計画の作成言語・写しの交付に関するもの
1号特定技能外国人支援計画は日本語及び特定技能外国人が理解することができる言語により作成し、その写しを当該外国人に交付しなければなりません。
③適切な実施方法等に関するもの
1号特定技能外国人に対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の内容が、当該外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、特定技能所属機関又は委託を受けた者において適切に実施できるものであることを求めるものです。
一部の支援については、実効性確保の観点から、対面により又はテレビ電話装置により実施されること、また、特定技能外国人が十分に理解できる言語により実施されることが必要です。
④一部委託の範囲の明示に関するもの
特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援計画の一部を委託する場合にはその委託の範囲を明示しなければなりません。
⑤分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの
特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していることを求めるものです。
⑥1号特定技能外国人支援計画の登録支援機関への委託
特定技能所属機関は、契約により登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託することができます。登録支援機関に全部の実施を委託した場合には、特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準に適合するものとみなされます。
なお、登録支援機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の委託を受ける場合については、特定技能所属機関は1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準に適合するものとみなされるものであることから、特定技能所属機関は当該支援計画の全部の実施を複数の登録支援機関に委託することはできません。ただし、特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に係る基準を満たしている場合には、特定技能所属機関の責任の下で複数の第三者に委託することができます。
なお、特定技能所属機関から支援計画の全部の実施の委託を受けた登録支援機関は、当該委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない(法第19条の30第1項)とされていることから、委託を受けた支援業務を更に委託することは認められません。ただし、支援の実施に当たって、支援業務の履行を補助する範囲で通訳人を活用することなどは差し支えありません。
3.まとめ
この記事では、特定技能1号ビザを取得するための1号特定技能外国人支援計画に関する基準等について確認してきました。
特定技能ビザは、人手不足解消のための人材確保を目的としたビザという性質上、今後も受入れが拡大していくことが予想されます。技能実習生からの移行も更に加速すると思われます。
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最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。