特定技能1号ビザで外国人を受け入れるときには、全ての分野に適用される「分野共通の基準」と、各分野に特有の事情に鑑みて定められた基準である「上乗せ基準」と呼ばれる基準にも適合していなければ、外国人を受入れることはできません。
「分野共通の基準」に関する記事一覧
特定技能1号ビザを取得するための要件(特定技能外国人に関する基準)
定技能1号ビザを取得するための要件(特定技能雇用契約の内容の基準)
定技能1号ビザを取得するための要件(特定技能雇用契約の相手方の基準)
定技能1号ビザを取得するための要件(1号特定技能外国人支援計画に関する基準等)
令和6年8月現在、「上乗せ基準」は12の分野について設定されており、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」といった新たに追加される分野についても、今後、準備ができ次第設定されていく予定です。
この記事では、特定技能「外食業分野」で、特定技能1号ビザを取得して外国人を受け入れる時の要件や受入れまでのフローについて、ポイントとなる部分について分かりやすく解説したいと思います。このような外国人の受入れを検討されている方のお役に立てれば幸いです。
このページの目次
特定技能「外食業分野」の上乗せ基準
主な「上乗せ基準」
・派遣形態で特定技能雇用契約を締結していないこと
・風営法第2条第1項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所で
就労させないこと
・風営法第2条第3項に規定する接待を行わせないこと
・受入れ機関が、外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の
構成員であること
受入れ機関は、12の分野ごとに設置された協議会に加入する必要があります。令和6年6月15日以降、受入れ機関は、事前に協議会に加入申請し構成員となっておくことが義務付けられていますのでご注意ください。
受入れ機関から支援の委託を受けている登録支援機関については分野ごとに異なり、外食業分野では登録支援機関も協議会への加入が必要です。
特定技能「外食業分野」の協議会構成員になる方法
特定技能「外食業分野」の協議会構成員になるためには、以下の農林水産省ウェブサイトの加入申請フォームに必要事項を入力して送信し、後日事務局より届いたメールに、必要書類をPDF等で添付し返信してください。審査には1~2か月程度の時間がかかるようです。
農林水産省 食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について
⇒ https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/kyougikai.html
特定技能「外食業分野」の技能試験
特定技能1号ビザを取得するためには、外食業分野で従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることの証明として、外食業特定技能1号技能測定試験に合格することが必要です。
試験日程、申込方法、その他情報は、以下の一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(略称:OTAFF)のホームページをご確認ください。
⇒ https://otaff1.jp
特定技能1号ビザの日本語試験
特定技能1号ビザを取得するためには、上記の技能試験に加えて、日本語能力を確認するための試験にも合格する必要があります。特定技能1号ビザの取得には、日本語能力試験(JLPT)でN4以上、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)でA2以上での合格が必要です。
「日本語能力試験 | JLPT」
https://www.jlpt.jp/index.html
「JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト」
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/index.html
技能実習から「外食業分野」の特定技能1号ビザへの移行
「技能実習」から「特定技能」への移行の要件は以下の2点です。この場合に、上記の外食業分野の技能試験と日本語試験が免除されます。
①技能実習2号を良好に修了していること
②技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること
①について、「技能実習2号を良好に修了している」とは、技能実習計画に従って2年10月以上修了していることをいいます。
②について、特定技能の業務と関連がある技能実習の作業名は次の通りです。
特定技能(業務区分) | 技能実習(職種) | 技能実習(作業) |
外食業 | 医療・福祉施設給食製造 | 医療・福祉施設給食製造 |
技能実習時と異なる業務を行う場合でも、技能実習2号を良好に修了している場合には、日本語試験が免除されます。
特定技能「外食業分野」における外国人受入れまでのプロセス
ステップ①
・食品産業特定技能協議会への加入
特定技能外国人が未定の場合、「特定技能外国人の受入れに関する誓約書」内の氏名、
性別、国籍・地域、生年月日の項目は未記入でも受付可能とのことです。
ステップ②
・特定技能雇用契約の締結
・事前ガイダンスの実施、健康診断の受診など
・支援計画の作成
ステップ③(海外から来日する外国人の場合)
・地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請~交付
・在外公館に査証(ビザ)申請~発給
・入国
ステップ③(日本国内に在留中の外国人の場合)
・地方出入国在留管理局に在留資格変更の許可申請
ステップ④
入国後(在留資格変更後)遅滞なく各種支援の実施
・生活オリエンテーションの実施
・日本語学習の機会の提供など
ステップ⑤
・受入れ先での就労開始
まとめ
この記事では、特定技能「外食業分野」で、特定技能1号ビザを取得して外国人を受け入れる時の要件や受入れまでのフローについて、ポイントとなる部分についてピックアップし、分かりやすく解説してきました。
もっと詳しい情報が知りたいという方は、以下の農林水産省のウェブサイトを参照してみてください。
⇒ 農林水産省 外食業分野における外国人材の受入れについて
特定技能ビザの申請は、事前に各分野の協議会への加入が必要であったり、分野ごとの上乗せ要件に対応する必要があったり、事前準備がとても複雑です。また、特定技能ビザを申請するための申請書や必要書類の数も多く、本業でお忙しくされているお客様にとって、このような申請書の作成や必要書類の収集は、非常に煩わしく負担の大きい作業と言えます。
このような申請に係る必要書類を適切に作成することはもちろん、ご要望に応じて特定技能の受入れ準備のコンサルティングや各種手続きも、専門の行政書士に安心してお任せいただけます。登録支援機関や特定技能外国人の雇用を検討中の経営者の方、ご担当者の方、お困りの方、まずは気軽にご相談下さい。
最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。