定住者ビザ

定住ビザ(正確には在留資格「定住者」といいます)は、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で、人道上の理由その他特別な理由があることが必要とされるものです。「特別な理由」とは、申請者である外国人にとって、日本に在留する必要がある特段の理由ということです。

例えば、「おじいさんが日本人だった」「お母さんが永住者になった」といった身分上のつながりがあることが、特別な理由に該当します。また、「難民となった」「日本人配偶者と死別した」といった事も、特別な理由に該当します。

定住者ビザには、予め法務大臣により定められている「告示定住者」とそれ以外の「告示外定住者」に分けられます。定住者ビザは、永住ビザと同じように日本で活動できる範囲に制限がなく、どんな仕事でもすることができます。永住ビザと異なる点は、在留期限があるということです。

ここでは、このような定住者ビザ(在留資格「定住者」)についての要件や必要書類、申請の流れ等を見ていきたいと思います。

当事務所では、ビザ申請専門の行政書士が、定住者ビザの申請をサポートしております。どうぞお気軽にご相談ください。

1.定住者ビザの要件(在留資格該当性)

1-1.定住者ビザに該当する活動

入管法では、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者、と規定されており、告示によってその類型が定められた「告示定住者」とそれ以外の「告示外定住者」に分けられます。

1-2.告示定住者の要件

告示定住者は、具体的には次の通りです。

  1. 難民に関係する場合(定住者告示1号2号)
  2. 日系3世(定住者告示3号4号)
  3. 日系2世、日系3世又は1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者(定住者告示5号)
  4. 日本人又は特別永住者を含む一定の外国人の未成年で未婚の実子(定住者告示6号)
  5. 日本人又は一定の外国人の6歳未満の養子(定住者告示7号)
  6. 中国残留邦人等と一定範囲のその家族(定住者告示8号)

定住者告示の3号、4号等では、許可要件として、素行が善良であることが求められ、次のいずれにも該当しないことが必要です。(素行善良要件)

  • 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、懲役、禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑(道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑を除く。以下同じ。)に処せられたことがある者。
  • 少年法による保護処分が継続中の者。
  • 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者。
  • 他人に入管法に定める証明書の交付又は許可を受けさせる目的で不正な行為を行った者又は不法就労のあっせんを行った者。

1-3.告示外定住者の要件

告示外定住者の実例として、実務上は次のようなケースが確認されています。

  1. 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者(ウに該当する者を除く)
  2. 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き日本に在留を希望する者(ウに該当する者を除く)
  3. 日本人の実子を看護・養育する者
  4. 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留を希望する者

許可要件のポイント

  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
  • 日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものではないこと。
  • 公的義務を履行していること、又は履行が見込まれることなど。

2.定住者ビザの申請の流れ

日本で何らかの在留資格をもって在留している外国人の方の場合は、在留資格変更許可申請が必要となります。申請者が海外在住の外国人の場合は、事前に在留資格認定証明書交付を受けた後に査証発給を受けて来日する方法があります。ここでは、後者の場合の流れについて確認してみたいと思います。

2-1.在留資格認定証明書交付申請

次の3.で紹介する書類を揃え、出入国在留管理局で、在留資格認定証明書交付申請を行います。審査機関は1~3ヶ月程度です。

本業でお忙しく、申請書類作成や必要書類収集の時間が無い方や、これらの作業に自信が無い方は、行政書士に在書資格認留定証明書の取得を依頼してしまっても良いでしょう。

2-2.在留資格認定証明書を本国の家族に送付

在留資格認定証明書が交付されたら、海外在住の申請者に郵送(電子メールで受け取った場合はメール送信)します。

2-3.在外日本公館で査証の発給申請

海外在住の申請者は、最寄りの日本大使館・総領事館等で、在留資格認定証明書を添付して、査証発給申請を行います。

2-4.査証発給~日本へ渡航

査証が発給されたら、パスポート、査証、在留資格認定証明書をもって、日本へ渡航します。

2-5.上陸審査

日本の空港や港で上陸の申請をし、上陸審査を受けます。

2-6.上陸許可

上陸が許可されると、パスポートに上陸許可証が貼付され、在留資格「定住者」の在留カードが発行されます。上陸許可証と在留カードに記載されている在留資格や在留期間に誤りがないか、必ず確認しましょう。

3.在留資格認定証明書交付申請の必要書類

日系3世の場合の必要書類についてご紹介いたします。

① 在留資格認定証明書交付申請書 1通

② 写真 1葉

③ 返信用封筒 1通

④ 市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの

(1) 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通

(2) 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通

(3) 出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通

(4) 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通

(5) 本邦における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通

※ 上記(5)は、本邦に居住する方と同居する場合のみ提出。

※ 上記(2)~(4)は、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。

⑤ 職業・収入を証明するもの

(1) 申請人が自ら証明する場合

(a) 預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通

(b) 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通

(2) 申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合

滞在費用支弁者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

⑥ その他

(1) 身元保証書 1通

※ 身元保証人は、通常、日本に居住している日本人又は永住者の方になっていただきます。

(2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通

(3) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通

(4) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通

(5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通

※ 認知に係る証明書がある方のみ提出。

(6) 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(例 : 祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等)

(7) 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等)

(8) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります。(未成年者を除きます。)

(a) 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

(b) 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

(c) 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書

(d) 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

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