対応業務について

1.国際業務

1-1.在留資格認定証明書交付申請(外国人の呼び寄せ)

日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかのビザに該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。

交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。

観光や親族訪問、仕事の打ち合わせなどで短期間だけ日本に滞在する場合は、短期滞在ビザに該当するため、在留資格認定証明書交付申請によって日本に呼び寄せることはできません。

1-2.在留資格変更許可申請(就職・結婚等で在留資格が変わるとき)

在留資格変更許可申請とは、ビザを有する外国人が在留目的を変更して新たに別のビザに該当する活動を行おうとする場合に、従来有していたビザから新しいビザに変更する許可を得るための申請です。

1-3.在留資格更新許可申請

在留資格更新許可申請とは、中長期のビザをもって日本に在留する外国人の方が、ビザの更新をするための手続です。この手続きは在留期間が満了する3ヶ月前から申請をすることが可能です。

1-4.在留資格取得許可申請

在留資格取得許可申請とは、日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、ビザを取得するために行う申請です。

1-5.短期滞在

1-6.就労資格証明書交付申請(転職したとき)

就労資格証明書交付申請とは、外国人の方が、自らのビザで行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書の交付を受けるための申請です。

1-7.資格外活動許可申請(アルバイトをしたいとき)

資格外活動許可申請とは、就労や留学等のビザで在留する外国人の方が、許可されたビザに応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請です。

1-8.永住許可申請

ビザを有する外国人で、在留資格の変更を希望する者又は出生等によりビザの取得を希望する外国人が、永住者のビザへの変更又は永住者のビザの取得を希望する場合に行う申請です。

1-9.帰化許可申請

帰化許可申請とは、外国籍及び無国籍の方が、日本国籍を取得するめの申請です。 国籍法に定められた一定の条件を満たす人は、申請により日本国籍を取得し、帰化することが出来ます。

1-10.各種書類翻訳(上記手続きに必要なもの)

外国語で書かれた書類を出入国在留管理局に提出する場合は、日本語訳も一緒に提出する必要があります。翻訳業者に外注したり、申請人本人が翻訳したりしても大丈夫です。

2.法人設立

様々な法人形態での起業をお考えのお客様に対して、株式会社設立電子定款認証や事業協同組合設立など、法人設立業務をサポートいたします。

3.各種許認可申請

起業する際や新たな新規事業を行う際の、様々な営業許可が必要となる場合があります。営業許可申請における事前の許可要件の確認、申請書類の作成、必要書類の収集など、お客様の営業許可取得までをサポートいたします。

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