国際結婚をした場合に、日本でパートナーと一緒に暮らしていくためには、国際結婚ビザ(配偶者ビザ)の取得が必要です。本来、「ビザ」とは「査証」を意味するものですが、世間一般的に「ビザ」という言葉は、「在留資格」という意味で使われております。
ここでいう「国際結婚ビザ」「配偶者ビザ」という言葉も、結婚して、日本で夫婦としての活動を行っていくための在留資格の通称として使われている言葉です。
このような国際結婚ビザ(配偶者ビザ)には、日本で生活している配偶者の属性によっていくつかの種類があります。
- 日本在住の配偶者が日本人の場合 → 在留資格「日本人の配偶者等」
- 日本在住の配偶者が永住者の場合 → 在留資格「永住者の配偶者等」
- 日本在住の配偶者が定住者の場合 → 在留資格「定住者」
- 就労ビザで日本に在留する外国人が配偶者の場合 → 在留資格「家族滞在」
結婚をして、日本でパートナーと一緒に暮らしていくためには、このうちいずれかの在留資格を取得が必要となります。ここでは、日本在住の日本人と外国人が結婚したときのケースあたる①の「日本人の配偶者等」ビザについて、要件や必要書類、申請の流れ等を見ていきたいと思います。
④の場合についても別の記事で解説しておりますので、もしご興味がございましたらご参照ください。
当事務所では、ビザ申請専門の行政書士が、このような国際結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請をサポートしております。どうぞお気軽にご相談ください。
このページの目次
1.日本人の配偶者等ビザの要件(在留資格該当性)
1-1.日本人の配偶者等ビザに該当する活動
入管法では、日本で有する身分又は地位について、日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者、と規定されています。
国際結婚をして、日本でパートナーと一緒に暮らしていくためには、在留資格「日本人の配偶者等」の取得が必要で、そのためには、日本人の配偶者の身分を有することが必要となります。
1-2.「配偶者」について
「配偶者」とは、法律上有効な婚姻状態にある配偶者を指しています。したがって、内縁の配偶者はここには含まれません。更には、現に婚姻中であることも指していますので、死亡した配偶者及び離婚した配偶者は、ここでの「配偶者」には含まれません。
また、日本人との婚姻関係について法律上有効な婚姻状態にあるという形式上の要件の他に、夫婦として同居し、互いに協力し扶助し合って社会通念上の夫婦共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていることが必要です。つまり、合理的な理由がない限り、同居が必要ということになります。
2.日本人の配偶者等ビザの申請の流れ
日本で何らかの在留資格をもって在留している外国人の方の場合は、結婚成立後に在留資格変更許可申請が必要となります。
外国人の方が海外在住の場合は、短期滞在ビザで来日し、在留資格変更許可申請をする方法と、事前に在留資格認定証明書交付を受けた後に査証発給を受けて来日する方法があります。ここでは、後者の場合の流れについて確認してみたいと思います。
2-1.在留資格認定証明書交付申請
次の3.で紹介する書類を揃え、日本人配偶者が済んでいる地域を管轄する出入国在留管理局で、在留資格認定証明書交付申請を行います。審査機関は1~3ヶ月程度です。
本業でお忙しく、申請書類作成や必要書類収集の時間が無い方や、これらの作業に自信が無い方は、行政書士に在書資格認留定証明書の取得を依頼してしまっても良いでしょう。
2-2.在留資格認定証明書を本国の家族に送付
在留資格認定証明書が交付されたら、外国人の配偶者に郵送(電子メールで受け取った場合はメール送信)します。
2-3.在外日本公館で査証の発給申請
外国人の配偶者は、最寄りの日本大使館・総領事館等で、在留資格認定証明書を添付して、査証発給申請を行います。
2-4.査証発給~日本へ渡航
査証が発給されたら、パスポート、査証、在留資格認定証明書をもって、日本へ渡航します。
2-5.上陸審査
日本の空港や港で上陸の申請をし、上陸審査を受けます。
2-6.上陸許可
上陸が許可されると、パスポートに上陸許可証が貼付され、在留資格「日本人の配偶者等」の在留カードが発行されます。上陸許可証と在留カードに記載されている在留資格や在留期間に誤りがないか、必ず確認しましょう。
この後は、在留カードをもって市役所で住民登録も必要になりますので、忘れずに手続きをするようにしましょう。
3.在留資格認定証明書交付申請の必要書類
① 在留資格認定証明書交付申請書 1通
② 写真 1葉
③ 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出。
④ 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可。
⑤ 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出。
(a) 預貯金通帳の写し 適宜
(b) 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
(c) 上記に準ずるもの 適宜
⑥ 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
⑦ 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
⑧ 質問書 1通
⑨ 夫婦間の交流が確認できる資料
(a) スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
(b) その他(以下で提出できるもの)
- SNS記録
- 通話記録