帰化申請業務について

行政書士たつかわ事務所の帰化申請業務について

当事務所の主な対応エリアは、広島県、岡山県、山口県、島根県、愛媛県、香川県です。
その他のエリアのお客様も、一度ご相談ください。

是非、初回無料相談をご利用ください

無料相談は、お電話・メールなど、ご都合のよい方法で、面談日時、面談方法(ご来所、電話、オンライン面談)や面談場所などをご指定いただきご予約下さい。予めご予約をいただければ、夜間や土日祝日対応も可能です。

オンライン面談にも対応しております。遠方で直接お会いすることが難しい方、お忙しくて時間調整が難しい方にも、お気軽にご相談いただけるようにオンラインミーティングツール(ZOOM、LINE、Skype、WeChatなど)を利用しての面談にも対応しております。

出入国在留管理局との事前確認や申請書提出を全て申請取次行政書士が行いますので、基本的にお客様が出入国在留管理局に行く必要はありません。(広島県、岡山県、山口県、島根県、愛媛県、香川県にお住まいのお客様)

帰化申請業務について

日本に長期間滞在している外国人の方、日本人と結婚してずっと日本で暮らしていこうと思っている外国人の方の中には、日本の国籍を取りたいと考えている方も多いのではないでしょうか。このように外国人の人が日本の国籍を取得する手続きを「帰化」といいます。

日本への帰化は、日本国籍の取得を希望する人に対し、国が帰化を許可することによって国籍を付与する制度です。帰化についての要件は、国籍法に定められていますが、要件を満たしていれば必ず帰化が許可されるものではありません。

帰化の審査は、非常に慎重に行われます。申請の許可要件は非常に厳しく、必要書類も非常に複雑です。準備期間から審査結果がでるまでに1年以上かかることも珍しくありません。

「帰化申請の書類を自分で作成し、法務局に提出した後に間違いがあることに気づいた…」

「面接での対応を失敗してしまった・・・」

「不許可になってしまいました・・・。再申請できますか?」

このような帰化申請についてのご相談を、日々いただきます。正直なところ、このように既に法務局で申請が受理された後では、詳しい状況をお伺いしたとしても、リカバリー不可能な場合も多くあるのが実情です。

帰化申請は、外国人のお客様ごとに必要な書類は異なります。帰化をお考えの方は、行政書士のような専門家に相談した上で、帰化申請の準備をしていくことをお勧めいたします。

  • 仕事が忙しくて、書類を準備する時間がない
  • 書類作成が苦手で、とにかく全ての作業を任せたい
  • 自分で帰化申請しようとしたが途中で挫折した
  • 自分や子供の就職・婚約・結婚や出産のために早く帰化をしたい
  • 親族への相続のために帰化したい など

当事務所には、このようなお悩みを抱えた外国人の方々からのご相談が寄せられております。このような外国人の方々の、帰化申請を全てサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

利用料金について

利用料金一覧には標準金額を記載しております。個別の事情により料金は変動しますので、ご相談時に内容を確認の上、正確なお見積書金額を提示いたします。

料金一覧はこちら

当事務所の理念

これから日本人として生きていくにあたって、漠然とした不安がある、何を質問したらいいのか分からないなど、このような悩みを抱えている方も多くいらっしゃいます。

帰化申請では、お客様が最も困っていること、不安に思っていることは何なのか?お客様と向き合い、しっかりお応えできるよう、一緒に考えて歩んでいくことが大切だと思っています。

帰化申請をフルサポート

帰化申請は、法務大臣に広く裁量権が認められているため、申請した書類に形式的な不備がない場合でも、申請が許可されるとは限りません。

法務局に書類が受理された後でも、追加書面の指示を受けることもありますし、長い審査期間の間に、提出済みの証明書類の有効期間が切れたため、新しいものを提出するように指示を受けることもあります。ご自身で申請した方の中には、このように何度も追加書類を求められることが面倒で、途中で帰化を諦める方も多くいらっしゃいます。

当事務所では、帰化申請専門の行政書士が、このような場合でもサポートいたしますので、安心してお任せすることができます。

きめ細かい対応

帰化申請の専門家としての目線から、帰化申請の業務に関する疑問点にお答えするだけではなく、ご家族の帰化や帰化後の手続きなど、帰化後も日本人として安心して日本で生活していくことができるよう、きめ細かいアドバイスをさせていただきます。

帰化申請をする際のポイント

  1. なるべく家族全員で申請することをお勧めします。夫婦の一方のみが帰化申請をしたり、親一人だけが帰化申請をしたりするということは、日本に住み続ける定着性の問題から審査が厳しくなります。(ただし特別永住者である場合や、その家族の理由がある場合は、その事情は考慮されます。)
  2. 納税の義務を守っておきましょう。税金、年金などの滞納がある場合は、ほぼ不許可・却下となります。
  3. 帰化申請中もビザ(在留資格)の更新は忘れずに行いましょう。帰化申請をしても許可がおりるまでは、現在のビザ(在留資格)で在留することになります。

韓国の戸籍の取り寄せや翻訳も可能です

家族関係登録制度の証明書類(家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子関係証明書)や除籍謄本の取り寄せ・翻訳もご依頼いただけます。

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