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帰化申請の許可率が高い理由
法務省のデータによれば、例えば2023(令和5)年の帰化許可申請者数は9,836人、不許可者数は813人であり、許可の割合は90%を超えます。過去を遡っても、同水準の許可率です。このデータをこのまま見ると、ほとんどの帰化申請が許可となり、不許可となるケースがわずかだと勘違いしてしまうかもしれませんが、実態はそうではありません。
これは、そもそも不許可になりそうな場合は、法務局は帰化申請を受付けてくれませんし、仮に、帰化申請が受理されたとしても、法務局の調査後、少しでも不許可事由が生じれば、取下げするように勧められるためです。
一度不許可となってしまうと、再申請で許可を取得することが難しくなります。一方、取下げをすれば、一定期間を空けることにより、綺麗な状態を作ることができ、再度の帰化申請が可能となります。
このように、実は、法務局の職員の方々は、帰化を希望される外国人の方々のことを思って、時間はかかっても確実に帰化は許可となるよう動いてくれているのです。法務局から取下げを勧められた場合には、素直に一度立ち止まり、まちがっても強硬申請しないようにしてください。
また、許可率が高いからといって、安易に申請を勧めてくるような事務所にも注意が必要です。「不許可の場合には、全額返金いたします」といった宣伝文句の事務所もあるようですが、仮にお金は戻ってきたとしても、「不許可」の傷は簡単に消すことはできません。
料金が不明瞭な業者
WEBサイトからの情報やその他広告媒体からの情報だけで、ご自身の正確な帰化申請費用を把握することは困難かと思います。後から大きな追加料金が発生したり、予想外の金額を請求されたりするようなトラブルにならないよう、費用については十分確認することが必要です。
最も確実な方法は、依頼をするまえに見積書を入手し、見積条件から追加料金の有無を確認すると良いと思います。
追加料金の例
- 難易度追加料金
- 手数料関係
- 日当
- 交通費 など
経験不足や実績不足
行政書士の業務範囲は多岐に渡り、全ての業務に精通することは不可能です。全ての事務所がビザ申請や帰化申請に力を入れているわけでもありません。ビザ申請や帰化申請の経験や実績の少ないような事務所では、最新法令に未対応な場合もあるかもしれません。
申請をしても望むような結果を得ることができなかったといったトラブルにならないよう、先ずは、信頼できる行政書士を見つけることが重要です。
当事務所は、ビザ(在留資格)申請や帰化申請専門の行政書士事務所としての活動のほか、NPO法人ビザサポートセンター広島の社員として外国人の方々が安心して暮らせる環境づくりを推進する活動や、公益財団法人広島国際センターの相談員として、日本に在留する外国人の方々のお悩みや困りごとに対する対応する活動なども行っております。
日頃から、外国人の方々のビザや生活上のお悩みやお困りごとに接する機会を多くいただいており、様々な経験を積ませていただいております。当事務所だけの力では解決できそうにない場合でも、その道に明るい多くの専門家との繋がりもございますので、是非安心して、ご相談、ご依頼いただければと思います。