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日本国籍取得(帰化申請)の要件
帰化に求められる要件は、以下のとおりとなります。該当しない方には帰化が許可されません。また、以下の要件を満たしていても、必ず帰化が許可されるとは限りません。帰化の許可は法務大臣の裁量によるものであり、以下の要件は日本に帰化するために必要最低限の内容とされているためです。
ここでは、一般的な普通帰化の要件や条件についてご説明いたします。
1.日本国籍取得(帰化申請)の要件 居住要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
「住所」は、民法と同様に、「生活の本拠」を指し、居所は含まれません。「引き続き」とは、再入国許可を得て出国し、その期間内に入国していない場合は、日本に「住所」があったときでも、この要件を満たしていないことになります。
また、引き続き5年以上居住していても、日本語能力の不足を理由に、日本社会への同化上の問題があるとして、許可されないケースもあります。
2.日本国籍取得(帰化申請)の要件 能力要件
18歳以上で本国の法制でも成人に達していること。
なお、未成年の外国人が15歳未満であるときは、法定代理人により申請することができます。(国籍法第18条)
3.日本国籍取得(帰化申請)の要件 素行要件
素行が善良であること。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無・態様、納税状況、社会への迷惑の有無等を総合的に考慮し、社会通念に照らして判断されます。
4.日本国籍取得(帰化申請)の要件 生計要件
収入に困窮することなく、日本で生活していけることが必要です。生計を一にする親族単位で判断されますので、本人が無収入であっても、配偶者その他の親族の資産・技能で生活できれば支障ありません。
例えば、親から仕送りをもらって生活している学生、子に扶養される老親、妻に扶養される夫であっても、この要件を満たしていると判断される可能性があります。
5.日本国籍取得(帰化申請)の要件 重国籍防止要件
無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失することが必要です。本人の意思によって本国の国籍を喪失できない場合については、この要件を満たしていなくても帰化が許可される場合があります。
6.日本国籍取得(帰化申請)の要件 憲法遵守要件
日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者、あるいはそうした団体の結成又は加入している者は帰化が許可されません。
7.日本国籍取得(帰化申請)の要件 日本語能力要件
日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)を有している必要があります。なお、帰化手続において、必要な書類等の案内は日本語で行います。
国籍法には日本語能力については明言されていませんが、帰化して日本人として生活をしていくために、必要な日本語能力を備えているか審査されます。そして、日本語能力がそのレベルに無い、不足していると判断されると、不許可になることもあります。自信のない方は、しっかりと事前に準備しておくことが必要です。