帰化申請には沢山の書類が必要

ここでは、帰化申請の必要書類をご紹介します。帰化申請には多くの必要書類があります。必要書類は、全員が同じ書類が必要という訳ではなく、申請者様の状況によって一人一人異なりますので、法務局の担当者の指示に従うか、行政書士のような専門家に相談するようにしましょう。

必要書類には、様式例がある必要書類、証明資料として官公署等から交付を受ける必要書類があります。

1.様式例がある必要書類

① 帰化許可申請書

② 親族の概要を記載した書面

③ 履歴書

重要な経歴については、以下に例示する証明資料を添付します。

  • 卒業証明書又は卒業証書の写し
  • 在学証明書又は通知表の写し
  • 在勤証明書
  • 自動車運転免許証の写し
  • 技能及び資格証明書の写し

その他に、

  • 閉鎖外国人登録現票の写し
  • 外国人登録現票
  • 出入国記録

④ 帰化の動機書

15歳未満の申請者は提出不要です。

⑤ 宣誓書

15歳未満の申請者は提出不要です。

⑥ 生計の概要を記載した書面

申請者並びに配偶者及び生計を同じくする親族の収入・支出関係、資産関係などの所要事項を具体的に記載します。内容を証明するために以下の資料を添付します。

  • 預貯金残高証明書または預貯金通帳の写し
  • 土地、建物の不動産の登記事項証明書又は賃貸借契約書など

⑦ 事業の概要を記載した書面

会社経営者、個人事業主、父母兄弟が経営している会社の取締役である場合に作成する必要があります。また、複数の事業を行っている場合には、一事業ごとに作成する必要があります。

事業の概要書に記載した内容を証明するために次の資料を添付します。

  • 確定申告書の控え、決算報告書の写し
  • 登記事項証明書
  • 許可の必要な業種の場合は許可証の写しなど
  • 土地、建物の不動産の登記事項証明書

⑧ 自宅、勤務先、事業所付近の略図

過去3年のうち住所や勤務地に変更がある人は、前住所地等も作成する必要があります。

2.証明資料として官公署等から交付を受ける必要書類

次の書類を官公署等から取り寄せます。種類がとても多く大変な作業ですが、しっかりと整理して収集しましょう。なお、外国語で記載された書面には、別にA4判の翻訳文(部分翻訳は不可)を付け翻訳者の住所、氏名及び翻訳年月日の記載が必要です。

翻訳者については、正確に翻訳できる人であれば、申請者でも可能です。忘れずに翻訳文の手配もするようにしましょう。自分で集める自信が無い、大変そうだなと感じたときは、行政書士に収集を依頼することができる書類もあります。

① 本国法によって行為能力を有することの証明書

本国の成人年齢・行為能力の制限を定めた法令及び申請者の年齢を証明したもので、原則として本国の官公署が証明したものを提出します。

② 国籍証明書

国籍の証明として次のいずれかを提出します。

  • 国籍証明書
  • 家族関係登録証明書(韓国)(郵送されてきた封筒も添付)
  • 戸籍抄本(台湾)(郵送されてきた封筒も添付)
  • 国籍の離脱または喪失証明書
  • 出生証明書(国籍証明書を入手できないとき)
  • 旅券

パスポートを所持している人は、所持している全てのパスポートのコピーを提出します。配偶者が外国人の場合には配偶者のパスポートも同様に全てのコピーを提出します。

③ 身分関係を証する書面

(1) 出生証明書、婚姻証明書、親族(親子)関係証明書

(a) 韓国、朝鮮

  • 基本証明事項
  • 家族関係証明書(本人・父・母)
  • 婚姻関係証明書(本人・母・(父))
  • 入養関係証明書
  • 親養子入養関係証明書
  • 除籍謄本(本人・母){母親の懐胎可能年齢まで遡ります}
  • 韓国で本籍地を変更している場合などは枚数が多くなります。

(b) 台湾

  • 本国の戸籍謄本(必ず全部謄本)
  • 本国の除籍謄本(必ず全部謄本)

(c) その他

  • 出生証明書(本人・兄・姉・弟・妹)
  • 親族関係証明書
  • 申述書
    実母の住所氏名を記入してもらい捺印または、サイン。実母がなくなっている場合は実父、実父母ともに死亡している場合は、兄弟姉妹に記入してもらいます。
  • その他(父母の死亡証明書等)

(2) 裁判書、審判書、調停調書の謄本

※ 身分関係に裁判、審判または調停があった場合。

※ 裁判書とは判決書、決定書、命令書のこと。判決の場合は確定証明書も必要。

(3) 日本の戸(除)籍謄本

申請者の親、配偶者、内縁関係にある者、婚約者、兄弟姉妹が日本人であるときは、その者の戸籍謄本を市区町村役場で取り寄せます。なお、帰化して日本人になったものについては、帰化当時作成の戸籍謄本が必要。また、申請者や親が元日本人であったときは、その除籍謄本を用意。

(4) 出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、認知届、親権者の変更届等の届出書の写し、記載事項証明書又は受理証明書

申請者が日本で出生、婚姻・離婚、養子縁組をしたり、または申請者の親、配偶者、子等が死亡したりして日本の市区町村役場に当該届出をしている場合は、市区町村役場でその受理証明書、または、記載事項証明書等を発行。

④ 居住歴を証する書面

  • 住民票(マイナンバー、住民票コードのみ省略)の写し等を提出。
    世帯全員、申請者、同居者、配偶者、内縁関係にある人、その他同居していない親族のものを提出。
  • 申請人は過去5年間の住所歴を証明するため住民票の除票を提出。
    (過去5年間に住んでいた住所の除票)
  • 配偶者は婚姻期間中の居住歴が記載された住民票の写しを提出。
    (配偶者が日本人の場合は戸籍の附票)

⑤ 運転記録証明書

  • 運転記録証明書(過去5年分)
  • 運転免許経歴証明書(失効した人、取り消された人)

⑥ 資産・収入・納税に関する各種証明書

(1) 収入関係

  • 在勤及び給与証明書
    申請者及び配偶者並びに生計を同じくする親族が、給与、報酬等の収入により生活している場合に提出。勤務先の代表者か給与の支払責任者が作成したもの。職種は、具体的な職務内容まで記載します。
  • 源泉徴収票
    権限を有する者が証明したもので,直近2年分を提出。
  • 許認可証明書(事業免許等)
  • 会社の登記事項証明書

(2) 資産濶係

  • 土地・建物の登記事項証明書、賃貸契約書の写し
  • 預貯金通帳の写し又は銀行、郵便局等で証明を受けた預貯金現在高証明書

(3) 課税証明書、納税証明書、確定申告書の控え等(個人の場合の必要書類)

(a) 給与所得者・確定申告なし

源泉徴収票 1年分

都道府県・市区長村民税の証明書又は非課税証明書(総所得金額の記載のもの) 1年分

都道府県・市区長村民税の納税証明書 1年分

(b) 給与所得者・確定申告あり

源泉徴収票 1年分

都道府県・市区長村民税の証明書又は非課税証明書(総所得金額の記載のあるもの)1年分

都道府県・市区長村民税の納税証明書 1年分

所得税の納税証明書(その1)(その2) 3年分

所得税の確定申告の控え(決算報告書含む) 1年分

⑦ 公的年金保険料の納付証明書

(1) 第一号被保険者の場合

最新のねんきん定期便、又は、被保険者照会記録回答票

年金保険料領収証の写し 1年分

年金事務所の確認書 1年分

(2) 厚生年金適応事業主の場合

年金保険料領収書写し 1年分

年金事務所の確認書 1年分

(3) 共通(年金・健康保険・介護保険)※ 該当する方

最新のねんきん定期便、又は、被保険者照会記録回答票

世帯全員の健康保険被保険者証(保険証)(組合員証)表裏の写し

市町村国保の国民年金保険料納付証明書、領収証の写し、口座振替結果通知書(世帯主) 直近1年分

国民健康保険組合の保険料納付証明書、領収証の写し、口座振替結果通知書(組合員本人) 直近1年分

公的年金等の源泉徴収票 直近2年分

任意継続被保険者、疾病任意継続被保険者、特例退職被保険者、の保険料納付証明書(組合員本人)介護保険料納付証明書、領収証の写し、納付額通知書(組合員本人) 65歳以上

⑧ その他の参考資料

法務局の担当者から指示があった場合は,その指示に従ってください。(例えば、スナップ写真・診断書・感謝状などが必要となる場合があります。)

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