外国人の方が、日本で起業して会社を経営していこうとする場合、経営管理ビザの取得が必要となります。
本来、「ビザ」とは「査証」を意味するものですが、世間一般的に「ビザ」という言葉は、「在留資格」という意味で使われております。ここでいう「経営管理ビザ」という言葉も、日本で起業して会社を経営していくための在留資格「経営・管理」の通称として使われている言葉です。
経営管理ビザは、取得するためには手続き上の問題から非常に難易度の高い許可要件をクリアする必要がありましたが、ここ数年、外国人の入国・在留の特例や、起業を希望する外国人のために在留資格の基準を緩和するなど、規制改革が行われている在留資格のうちの一つです。
当事務所では、ビザ申請専門の行政書士が、このような経営管理ビザの申請をサポートしております。どうぞお気軽にご相談ください。
このページの目次
1.経営管理ビザの要件(在留資格該当性)
1-1.経営管理ビザに該当する活動
入管法では、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動、と規定されています。
事業の経営を行う活動とは、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務等に従事する代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動が該当します。
事業の管理に従事する活動とは、事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当します。
1-2.実質的に事業の経営や管理を行う者であること
申請人が新たに事業を開始しようとする場合について、開始するとする事業の内容の具体性や、申請人が取得した株式や事業に投下している資金の出所等の事業の開始に至る経緯全般から、申請人が単に名ばかりの経営者や管理者ではなく、実質的に当該事業の経営や管理を行う者であるかどうかを判断されます。
1-3.事業について
外国資本であるか、日本資本であるかは問われませんが、適正に実施され、安定性・継続性の認められる事業であることが必要です。
2.経営管理ビザの要件(上陸許可基準)
2-1.事業を営むための事業所が本邦に所在すること
事業が開始されていない場合は、事業所として使用する施設が本邦に確保されていることが必要です。形式的に単なる空間が存在すること、名義上存在することだけでは不十分で、実質的に活動の拠点として位置付けられていることが必要です。
2-2.事業の規模について
次のいずれかに該当していることが必要です。
イ 本邦に居住する二人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
イは、申請人は人数に含まれません。また、「常勤職員」は日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の従業員に限定されており、就労ビザを持った外国人では認められません。
ハにおいて、「準ずる規模」と認められるためには、営まれる事業が実質的にイ又はロと同視できるような規模でなければなりません。
イに準ずる規模とは、常勤職員が1人の場合、もう1人を従事させるのに要する費用(概ね250万円程度)を投下して営まれているような事業の規模がこれに当たります。
ロに準ずる規模は、例えば、外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に、500万円以上を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たります。この場合の500万円の投資とは、当該事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり、次の①から③の目的で行われるものがこれに当たります。
- 事業所の確保
- 雇用する職員の給与等
- 事業所に備え付けるための事務機器購入経費及び事業所維持に係る経費
2-3.経験や報酬について
申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
これは申請人が「事業の管理に従事しようとする場合」に適用される要件です。
3.経営管理ビザの申請の流れ
3-1.これまでの経営管理ビザの申請の流れの問題点
経営管理ビザは、他のビザに比べ申請の難易度が高いビザです。その理由は、事務所の確保、銀行口座の開設のハードルの高さからくるものです。
短期滞在ビザで来日しても、日本に住所がなく身分証はパスポートしかない状況では、事務所の賃貸借契約事を結ぶことや、会社設立に伴う資本金の払込みをするための銀行口座を用意することは、ほぼ不可能です。
これらの問題点についてサポートをしてくれる日本在住の日本人または永住者などの就労制限がない外国人などの協力者がいない場合、経営管理ビザを取得して日本で起業をすることが非常に困難なものとなってしまっています。
また、4ヶ月の経営管理ビザを取得する場合でも、その労力を考えれば、最初から1年以上の経営管理ビザを申請したほうが良いのでは?という問題があります。
3-2.スタートアップビザと経営管理ビザ
そこで創設されたのがスタートアップビザです。スタートアップビザは、外国人の創業を促進するための内閣府や経済産業省の制度で、指定された自治体で創業準備を行う外国人に対して特例的に与えられる6ヶ月~1年のビザで、これまでの問題点であった事務所の確保や銀行口座の開設がしやすくなります。
スタートアップビザの制度は、創業活動を行う自治体によって制度が異なってくるため、制度を利用する自治体を決めてから準備していく必要があります。現在、制度を利用できる自治体は以下の通りです。詳細については、各自治体のホームページをご確認ください。
① 内閣府「国家戦略特別区域外国人創業人材受入促進事業」の制度が利用できる自治体
仙台市、東京都、神奈川県、新潟市、愛知県、広島県、今治市、福岡市、北九州市
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/shiteikuiki.html
② 経済産業省による「外国人起業活動促進事業に関する告示」の制度が利用できる自治体
北海道、茨城県、愛知県、岐阜県、三重県、京都府、大阪市、神戸市、福岡市、大分県
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/startupvisa/index.html
引用:広島県「広島県国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の実施について」より
当事務所が所在する広島県や近隣の今治市では、①の内閣府による国家戦略特別区域の制度が利用できます。国家戦略特別区域における制度では、対象となる自治体で新しく事業を開始する外国人が創業活動を行うために、特例として許可されるスタートアップビザ(=6ヶ月の経営管理ビザ)を取得することができます。
このスタートアップビザは、6ヶ月の期間中に、事務所の確保や銀行口座の開設を行うなど、経営管理ビザの許可要件を整えるための創業活動を行うためのビザです。許可要件をクリアするハードルが下がった反面、要件が緩和されたわけではなく、最終的な経営管理ビザ取得に向けて、事前に自治体への申請業務が加重されて負担が増えることに注意が必要です。
3-3.スタートアップビザの注意点
スタートアップビザの自治体への申請に関しては、次のような注意点があります。
- 原則、新規で入国する外国人が対象(留学生の場合の特例もあり)
- 新規で起業する場合のみ対象
- 6ヶ月の創業活動中は就労活動不可。資格外活動も不可。
- 申請人ご本人の面接や定期面談有り(原則、日本語での面接のため、通訳が必要となる可能性があります)
あくまでも創業活動を行うためのビザであるため、就労活動全般が禁止されていることや、申請人ご本人の面接や定期面談があることについては、特に注意が必要です。
スタートアップビザの自治体への申請は、行政書士や弁護士を通じて申請することもできます。自治体への申請の後には、在留資格認定証明書の交付申請や、会社設立といった工程も控えているため、これらの工程全て行政書士に依頼してしまっても良いでしょう。
3-4.スタートアップビザ(=6ヶ月の経営管理ビザ)を申請する流れ
内閣府による国家戦略特別区域の制度を利用する際の大まかな流れは次の通りです。
① 創業活動確認申請 (申請先:広島県、今治市などの自治体)
まず、創業活動計画や必要書類を作成し、自治体に創業活動確認申請を行います。計画の内容等について認定された場合に、創業活動確認証明書の発行を受けます。
具体的には、将来経営管理ビザを取得できる見込みがあるか、事業内容の具体性、創業活動の具体性、日本に滞在中の生活費を払っていくだけの資産があるか等が審査されます。
② 在留資格認定証明書の交付申請
創業活動確認証明書を添付し、スタートアップビザ(6ヶ月)の在留資格認定証明書の交付申請を行います。
③ 在留資格認定証明書を本国の申請人に送付
在留資格認定証明書が交付されたら、海外在住の申請人に郵送(電子メールで受け取った場合はメール送信)します。
④ 在外日本公館で査証の発給申請~査証発給
申請人は、最寄りの日本大使館・総領事館等で、在留資格認定証明書を添付して、査証発給申請を行います。
⑤ 日本へ渡航~創業活動の開始
査証が発給されたら、パスポート、査証、在留資格認定証明書をもって、日本へ渡航します。
スタートアップビザが発行され、創業活動を開始します。
4.スタートアップビザ(=6ヶ月の経営管理ビザ)の必要書類
ここでは経営管理ビザを取得するための前段となる、自治体への創業活動確認申請における必要書類をご紹介いたします。自治体によって違いがありますので、詳細は各自治体のWEBサイトをご確認ください。
また、経営管理ビザを取得するための必要書類については、出入国在留管理庁のWEBサイト等をご参照ください。
- 創業活動確認申請書(要綱別記様式第1号)
- 創業活動計画書(要綱別記様式第1号の2)
- 創業活動の工程表(要綱別記様式第1号の3)
- 申請人の履歴書(要綱別記様式第1号の4)
- 誓約書(要綱別記様式第1号の5)
- 申請人の上陸後6月間の住居を明らかにする書類(例:賃貸借契約書の写しなど)
- 申請人の旅券の写し
- その他,必要書類(例:預貯金通帳の写し等,現金預貯金残高が分かる書類など)