家族滞在ビザ

家族滞在ビザは、技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザで日本に在留している外国人が扶養している配偶者と子供に与えられるビザです。内縁関係や婚約者の方は家族滞在ビザの要件には該当しないため注意が必要です。

また、両親や親戚も家族滞在ビザの要件には該当しません。両親や親戚を日本に呼び寄せる場合には、短期滞在ビザや特定活動ビザを取得する必要があります。

ここでは、本国にいる配偶者や子供を日本に呼び寄せることができる家族滞在ビザを取得するための要件や流れについて、詳しく解説いたします。

1.家族滞在ビザの要件(在留資格該当性)

1-1.家族滞在ビザに該当する活動

入管法では、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能2号」、「文化活動」、「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。該当例としては、在留外国人が扶養する配偶者・子と規定されています。

つまり、上記の在留資格を持っている方は、家族滞在ビザで本国のご家族を日本に呼び寄せることができます。ただし、呼び寄せることができるのは、配偶者と子に限られますので、親は呼び寄せることはできません。

1-2.「扶養を受ける」について

扶養者に経済的に依存している状態を意味し、特に「子」は監護養育を受けている状態を指します。家族滞在ビザは、扶養者の扶養を受けて生活することが必要です。

1-1.に列挙された在留資格のいずれかをもって在留している者の配偶者である、又は、子であるということだけで家族滞在ビザに該当するという訳ではなく、実質的な夫婦関係、親子関係を必要としています。

1-3.「配偶者」について

法律上有効な婚姻状態にある配偶者を指します。内縁の配偶者はこれには含まれません。さらに、現に婚姻中であることを指しますので、死亡したり、離婚したりした配偶者も含まれません。

1-4.「日常的な活動」について

教育機関において教育を受ける活動等もふくまれますが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれておりません。ただし、資格外活動許可を取得した場合は、一定の条件付きで就労することが可能です。(アルバイトを含む。)

1-5.「子」について

嫡出子のほか、認知された非嫡出子及び養子をいいます。

1-6.扶養者の扶養意思

扶養者が扶養の意思を有することが必要です。

1-7.扶養者の扶養能力

申請書、扶養者の職業、収入を証する書類から、扶養者が申請人を扶養することができる経済力を有していることが確認されます。

1-8.扶養者との同居

申請人は、扶養者に経済的に依存している必要がありますので、基本的には同居することが求められます。

1-9.子の監護養育

現に監護養育を受けていることを確認されます。子と長期間離れて暮らしていた場合などでは、これまでの監護養育の状況、送金の有無、なぜ日本で監護養育するのかなど、別途説明をしたほうが良い場合もあります。

2.家族滞在ビザで本国にいる家族を日本に呼び寄せる流れ

2-1.家族滞在ビザの在留資格認定証明書交付申請

最初に、出入国在留管理局で、家族滞在ビザの在留資格認定証明書交付申請を行います。審査機関は1~3ヶ月程度です。

本業でお忙しく、申請書類作成や必要書類収集の時間が無い方や、これらの作業に自信が無い方は、行政書士に在書資格認留定証明書の取得を依頼してしまっても良いでしょう。

2-2.在留資格認定証明書を本国の家族に送付

在留資格認定証明書が交付されたら、本国の家族に郵送(電子メールで受け取った場合はメール送信)します。

2-3.本国の在外日本公館で査証の発給申請

本国の家族は、最寄りの日本大使館・総領事館等で、在留資格認定証明書を添付して、査証発給申請を行います。

2-4.査証発給~日本へ渡航

査証が発給されたら、パスポート、査証、在留資格認定証明書をもって、日本へ渡航します。

2-5.上陸審査

日本の空港や港で上陸の申請をし、上陸審査を受けます。

2-6.上陸許可

上陸が許可されると、パスポートに上陸許可証が貼付され、在留カードが発行されます。上陸許可証と在留カードに記載されている在留資格や在留期間に誤りがないか、必ず確認しましょう。

3.在留資格認定証明書交付申請の必要書類

① 在留資格認定証明書交付申請書 1通

② 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

③ 返信用封筒

定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通

④ 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書

(1) 戸籍謄本 1通

(2) 婚姻届受理証明書 1通

(3) 結婚証明書(写し) 1通

(4) 出生証明書(写し) 1通

(5) 上記(1) ~(4)までに準ずる文書 適宜

⑤ 扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通

⑥ 扶養者の職業及び収入を証する文書

(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合

(a) 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通

※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。

(b) 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合

(a) 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜

(b) 上記(a)に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜

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