簡易帰化は、日本人や日本国との関係が深い外国人が対象となる帰化申請です。簡易帰化は、一般の外国人が対象の普通帰化に比べて、要件が緩和されています。それでは、それぞれの要件緩和や要件緩和のポイントについて説明していきたいと思います。
このページの目次
1.簡易帰化をおすすめするケース
簡易帰化は、主に在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人の方が対象となります。
2.簡易帰化(帰化要件緩和)の類型
2-1.国籍法第6条による帰化要件の緩和
日本国民や日本国と特別の血縁・地縁関係を有する外国人に関し帰化要件を緩和する類型です。
次の①②③のいずれかに該当し、現に日本に住所を有する外国人は、居住要件(国籍法第5条第1項第1号)を満たしていないとき(引き続き5年以上日本に住所を有しないとき)でも、法務大臣は、帰化を許可することができるとされています。
① 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者
父母が元日本人で、現在は外国で帰化した者の子供などが該当します。
② 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の方の多くがこのケースに該当します。
③ 引き続き十年以上日本に居所を有する者
2-2.国籍法第7条による帰化要件の緩和
日本国民の配偶者である外国人に関して、帰化要件を緩和する類型です。
次の①②③全てに該当する場合、又は、❶❷❸全てに該当する場合は、居住要件(国籍法第5条第1項第1号)を満たしていないとき(引き続き5年以上日本に住所を有しないとき)でも、また、能力要件(国籍法第5条第1項第2号)を満たしていないとき(未成年であるとき)でも、法務大臣は、帰化を許可することができるとされています。
① 日本国民の配偶者であること
② 引き続き3年以上日本に住所又は居所を有すること
③ 現に日本に住所を有する者であること
日本に3年以上住んでいる外国人の場合、日本人と結婚した時点でこの簡易帰化の要件を満たすことができます。
❶ 日本国民の配偶者であること
❷ 婚姻の日から3年を経過していること
❸ 引き続き1年以上日本に住所を有する者であること
日本人と結婚した外国人が、外国で結婚生活を送った後に来日し、1年以上日本に住んでいる場合にこの簡易帰化の要件を満たすことができます。
2-3.国籍法第8条による帰化要件の緩和
上記2つの簡易帰化の類型と比較して、日本国民や日本国と密接な特別の血縁・地縁関係を有する外国人に関して帰化条件を緩和する類型です。
次の①②③④のいずれかに該当する外国人については、居住要件(国籍法第5条第1項第1号)を満たしていないとき(引き続き5年以上日本に住所を有しないとき)でも、また、能力要件(国籍法第5条第1項第2号)を満たしていないとき(未成年であるとき)でも、さらに、生計要件(国籍法第5条第1項第4号)を満たしていないとき(自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能により生計を営むことができない)でも、法務大臣は、帰化を許可することができるとされています。
① 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
父母が先に帰化して日本人となった後に、子供が帰化するケースがこれに該当します。
② 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
国際結婚した夫婦の外国人配偶者の連れ子として来日し、父(母)と養子縁組したようなケースがこれに該当します。
③ 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
元日本人が再び日本国籍を取得する場合がこれに該当します。
④ 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
これは、両親の母国の法律の関係で、子供が両親のどちらの国籍も取得できなくなってしまうことを救済するための簡易帰化となります。