育成就労制度とは?

2024年6月14日、技能実習に代わる新しい制度「育成就労制度」のための法改正が、通常国会で可決され、同月21日に公布されました。施行日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日となっており、2027年の施行になると思われます。

施行後は、緩和措置として3年間の移行期間が設けられることとされており、概ね2030年までは、技能実習制度と育成就労制度が併存することなります。

新しい制度の詳細については、明らかではない部分も多くありますが、公表されている制度の概要についてまとめてみました。

育成就労制度 施行までのスケジュール(予定)

(出入国在留管理庁の資料より転載)

育成就労制度の目的

「育成就労産業分野(育成就労制度の受入れ分野)」(特定技能制度の受入れ分野のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの)において、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する「人材を育成」するとともに、当該分野における「人材を確保」すること、とされています。

技能実習制度では、あくまでも「人づくり」や「国際協力」が目的でしたが、育成就労制度では、人材育成・人材確保が目的となっています。

育成就労制度及び特定技能制度のイメージ

(出入国在留管理庁の資料より転載)

育成就労制度は、特定技能制度と一本化され、特定技能1号へ移行する前段階の位置づけとなっています。

基本方針・分野別運用方針

有識者等から意見を聴取し、育成就労制度の基本方針及び育成就労産業分野ごとの分野別運用方針を策定することになっています。分野別運用方針では、生産性向上及び国内人材確保を行ってもなお不足する人数に基づき分野ごとの受入れ見込数を設定し、これを受入れの上限数として運用します。

育成就労計画の認定制度

育成就労外国人ごとに「育成就労計画」を作成し、外国人育成就労機構による認定を受けなければならないことになっています。育成就労計画には育成就労の期間(3年以内)、育成就労の目標や内容(業務、技能、日本語能力等)、受入れ機関の体制、外国人が送出機関に支払った費用額等を記載します。

監理支援機関の許可制度

育成就労外国人と育成就労実施者の間の雇用関係の成立のあっせんや、育成就労が適正に実施されているかどうか監理を行うなどの役割を担う監理支援機関を許可制とすることになっています。許可基準は厳格化され、技能実習制度の監理団体も監理支援機関の許可を受けなければ監理支援事業を行うことはできません。

育成就労制度の関係機関のイメージ

(出入国在留管理庁の資料より転載)

その他の関係機関として、監理団体に代わる「監理支援機関」については、外部監査人の設置を許可要件としており、監理支援機関は、受入れ機関と密接な関係を有する役職員を当該受入れ機関に対する業務に関わらせてはならないとされています。

また、外国人技能実習機構に代わって「外国人育成就労機構」が設立され、育成就労外国人の転籍支援や、1号特定技能外国人に対する相談援助業務を行うことになっています。

転籍、適正な送出しや受入環境整備の取組について

育成就労外国人の本人意向による転籍を一定要件の下で認めることなどにより、労働者としての権利が適切に保護されます。具体的には、転籍する場合、転籍先において新たな育成就労計画の認定を受けるものとし、①やむを得ない事情がある場合や、②同一業務区分内であること、就労期間(1~2年の範囲で業務の内容等を勘案して主務省令で規定)、技能等の水準、転籍先の適正性に係る一定の要件を満たす場合に認められます。

また、送出国と二国間取決め(MOC)の作成や送出機関に支払う手数料が不当に高額にならない仕組みを導入することによって、送出しの適正性を確保し、地域の受入環境整備促進を図るために、地域協議会を組織することなどが計画されています。

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