外国人の雇用については次のようなルールがあります。
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1.就労可能な外国人の雇用
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」といいます。)で定められている就労ビザ(在留資格)の範囲内で、日本での就労活動が認められています。 事業主の方は、外国人の方を雇用する際には、外国人の方の在留カード又は旅券(パスポート)等により、就労が認められるかどうかを確認してください。
1-1.外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください
① 就労ビザ(在留資格)に定められた範囲で就労が認められる在留資格
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定技能、技能実習、特定活動
例えば、技術・人文知識・国際業務という在留資格では、コンピューター技師、自動車設計技師、通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナーといった業務に従事することができ、技能という在留資格では、中華料理・フランス料理のコックとして働くことができます。
② 原則として就労が認められない在留資格
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
「留学」及び「家族滞在」の在留資格で在留する外国人の方が、アルバイトを行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。
資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1週28時間まで就労することが可能となります。また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。
また、資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方についても、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。
事業主の方は、これらの在留資格を有する外国人を雇用する際には、予め、資格外活動許可書などにより就労の可否を確認して下さい。なお、これらの方にあっては、風俗営業等に従事することはできません。
③ 就労活動に制限がない在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
これらの在留資格をもって在留する外国人の方は就労活動に制限はありません。
1-2.不法就労に当たる外国人を雇い入れないように注意してください
①「短期滞在」や「研修」などの就労が認められない在留資格で在留している外国人や、在留期間を超えてあるいは上陸の許可を受けることなく滞在している外国人は就労できません。このような外国人が就労した場合には、不法就労となり退去強制等に処せられます。
② 外国人に不法就労活動をさせた者、外国人に不法就労活動をさせるために自己の支配下に置いた者、外国人に不法就労活動をさせる行為をあっせんした者は、3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。
不法就労した外国人だけではなく、雇用した事業主側も処罰の対象となります。
また、これらに該当する者は、「在留カードを確認していなかった」などの過失がある場合は、外国人が資格外活動をしていること、資格外活動許可を受けていないこと、不法入国、不法上陸、不法残留であることを知らなかったことを理由に処罰を免れることはできませんので、細心の注意を払ってください。
1-3.在留カード等読取アプリケーションについて
外国人を雇用する場合、少なくとも目視又はWEB上で在留カードの確認はされていることだと思います。近年では、巧妙な偽変造の在留カードが急激に増えおり、目視確認だけで在留カードの偽変造を見抜くことが非常に難しくなりつつあります。そこで、目視に加えて、簡単に在留カードの偽変造をチェックすることができるアプリケーションの併用をお勧めいたします。
アプリは、リンク先の入管庁サイトからダウンロード可能ですので、是非お試し下さい。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html
このアプリをスマホ等にインストールし、在留カードのICチップを読み取ることで、簡単に在留カードの偽変造がチェックすることができます。自分自身と会社を守るために、予めこのアプリを使って在留カードのICチップを読み取って、偽変造をチェックするようにしましょう。
2.外国人を雇用する流れ
外国人の方に、これから日本の会社で働いてもらうためには、就労ビザ(在留資格)を取得しなければなりません。就労ビザ(在留資格)は、業務の内容によって19の在留資格に細分化されており、それぞれの在留資格によって、従事できる仕事内容、許可要件や必要書類も異なっています。
① 事前ご相談~事前検討
募集しようとする業務が、就労ビザ(在留資格)のうちどれに該当するのか等について、先に確認をする必要があります。該当する就労ビザ(在留資格)が無い場合、その業務で外国人を雇用する場合は、就労制限がないビザ(在留資格)も持った外国人に限られることになります。
よく分からないときは勝手に判断せず、必ず入管や行政書士などの専門家に確認するようにしましょう。当事務所では、出入国在留管理庁申請取次者であるビザ申請専門の行政書士が、このような就労ビザやその他ビザ申請全般をサポートしております。どうぞお気軽にご相談ください。
② 募集開始
ビザ(在留資格)の事前検討を終えた後、外国人材の募集を開始します。求人媒体は、自社WEBサイト、SNS、ハローワーク、転職求人サイト、人材紹介会社など、会社の状況に合わせてご検討ください。
意外に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、日本人だけではなく外国人の採用でもハローワークが活用できます。
③ 書類選考
「就労ビザを取得する必要がある方」、「既に就労制限がないビザを取得している方」、「既に就労ビザを持っているが自社で就労可能か確認が必要な方」、「そもそも就労活動ができない方」など、様々な外国人の方から応募があると思います。
そのような方々を、事前検討したビザ(在留資格)を念頭に、まずは書類選考でふるい分けをします。既に就労ビザを持っているが自社で就労可能か確認が必要な方の場合は、入管で就労資格証明書の交付を申請することができます。
④ 面接
事前検討した就労ビザ等が取得できるかどうかが重要となります。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザ取得が必要な場合には、学歴・専攻・経験といった許可要件に関することを確認します。
日本にいる外国人の場合には、在留カードで在留資格、在留期間、資格外活動の有無、偽変造カードではないこと等を確認します。就労不可、オーバーステイ、偽変造の在留カードを持った外国人は、絶対に採用することがないように細心の注意を払いましょう。
⑤ 内定
面接を経て内定を出した後は、雇用契約書を作成します。雇用契約書は、就労ビザを申請する際に必要な書類の1つです。就労ビザの申請前に必ず作成しておく必要があります。
雇用契約書を作成する際には、下記の点について注意しましょう。
- 必要に応じて外国人の母国語の雇用契約書を用意する。
- 雇用契約書の「業務内容」欄は、外国人の学歴や職歴に関連する業務であること。
- 雇用契約書に「この雇用契約は日本で就労可能な在留資格の許可及び在留期間の更新を条件として効力を有する。」と追記しておく。
内定を出した後で、就労ビザの手続きを開始します。外国人の方の状況によって、「海外在住の外国人を採用して日本に呼ぶとき」、「日本の別の会社で働いている外国人を中途採用するとき」、「日本に留学中の留学生を採用するとき」など、様々なケースがありますが、以下では、「海外在住の外国人を採用して日本に呼ぶとき」の流れをご説明いたします。
⑥ ご相談
申請人となる外国人ご本人様やその受入れ先となる会社様からご相談があった場合、就労ビザを取得可能かについてヒアリングをさせていただき、許可要件の確認をさせていただきます。その上で、ご準備いただく情報や書類、業務完成時期や在留カード発行までの目安期間のご説明を行い、お見積り金額を提示いたします。
内容にご納得いただき、ご依頼の意思が確定しましたら、お見積金額の支払いをお願いいたします。ご入金が確認できましたら正式にお申込み完了となります。手数料や郵送費等は、業務完了後に実費のご請求をさせていただきます。
⑦ 就労ビザ申請書類の作成・必要書類の収集
お申込み完了後は、速やかに業務に着手させていただきます。お客様にご準備いただく情報や書類もございますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
⑧ 在留資格認定証明書交付申請
外国人の居住予定地か勤務予定地の管轄の出入国在留管理局で、在留資格認定証明書交付申請を行います。審査機関は1~3ヶ月程度です。
⑨ 在留資格認定証明書を本国の申請人に送付
在留資格認定証明書が交付されたら、本国にいる外国人に郵送(電子メールで受け取った場合はメール送信)します。
⑩ 本国の在外日本公館で査証の発給申請
本国の外国人は、最寄りの日本大使館・総領事館等で、在留資格認定証明書を添付して、査証発給申請を行います。
⑪ 査証発給~日本へ渡航
査証が発給されたら、パスポート、査証、在留資格認定証明書をもって、日本へ渡航します
⑫ 上陸審査~上陸許可~在留カード発行
日本の空港や港で上陸の申請をし、上陸審査を受けます。上陸が許可されると、パスポートに上陸許可証が貼付され、在留カードが発行されます。上陸許可証と在留カードに記載されている就労ビザ(在留資格)や在留期間に誤りがないか、必ず確認しましょう。
⑬ 入社
就労ビザを取得して、ようやく入社可能となります。日本での居住先が決まったら、在留カードを持って役所に行き、住民登録を済ませてもらいましょう。給料振込用の銀行口座を開設するために必要となります。
雇用主としては、ハローワークに中長期在留者の受入れに関する届出や保険資格取得届出といった手続きが必要となります。それぞれ提出期限がありますので、注意してください。
3.就労ビザの申請の必要書類
技術・人文知識・国際業務やその他の就労ビザを申請する場合の必要書類は、出入国在留管理庁のWEBサイトで確認することができます。