普通帰化をおすすめするケース

帰化申請(普通帰化)をして許可を得るためにはするため、7つの要件を全て満たしていることが必要です。これは、法務大臣が帰化申請を許可する前提となる最低限の条件をもので、これを満たしておけば必ず許可となる訳ではないことに注意が必要です。それでは、それぞれの要件や要件のポイントについて説明していきたいと思います。

1.普通帰化をおすすめするケース

普通帰化の対象となる方は一般的な外国人です。一般的な外国人とは、日本国外で生まれ、留学生として日本へ来て、卒業後に日本で就職している独身の外国人、外国人同士で結婚している夫婦が該当します。在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人の方は、簡易帰化の対象となります。

2.普通帰化の要件

2-1.居住要件 国籍法第5条第1項第1号

引き続き5年以上日本に住所を有すること。


引き続き5年以上居住していても、日本語能力の不足を理由に、日本社会への同化上の問題があるとして、許可されないケースがあります。「住所」とは、民法と同様、「生活の本拠」を指し、居所は含まれません。

「引き続き」に関しては、再入国許可を得て出国し、その期間内に入国していない場合はこれに該当せず、日本に「住所」があったときでも、この条件に該当しないとされます。また、1回で3ヶ月以上の出国や、1年間で150日以上出国した場合も、これまでの居住歴がリセットされます。

2-2.能力要件 国籍法第5条第1項第2号

18歳以上であって、能力の準拠法である本国法上も能力者であること。


未成年の外国人は、原則として帰化許可申請をすることができません。

例えば、本国の成人年齢が20歳である外国人の場合、当該外国人が20歳になるまで、この能力要件を満たしていないことになります。したがって、このような未成年の外国人は、簡易帰化のうち能力要件が緩和される類型に該当するときに限り、帰化許可申請することができます。

なお、当該未成年の外国人が15歳未満であるときは、法定代理人によりすることになります。

2-3.素行要件 国籍法第5条第1項第3号

社会通念上、素行が善良であり、我が国の社会の安全と秩序を維持するうえで問題がないこと。


刑事罰、行政罰、租税の滞納処分、地域社会への迷惑の有無などを総合勘案して判断されます。

過去に素行不良があれば帰化できなくなる訳ではなく、その後の更生の状況や反省の姿勢を示すことで、帰化が許可になる可能性もあります。

2-4.生計要件 国籍法第5条第1項第4号

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能により生計を営むことができること。


具体的な年収額が定められているわけではありませんが、目安とされている金額が存在します。扶養する家族がいる場合には、その人数によって必要な年収額も多くなります。いずれにせよ、安定して日本で生活できていることが必要です。

一緒に住んでいる家族、同居の友人や恋人についても審査の対象となります。自分自身は生計条件を満たしていても、同居している人が満たしていない場合は注意が必要です。申請人に収入がなかったとしても、親から仕送りを受けて生活している学生、子に扶養される老親、妻に扶養される夫などのようなケースの場合、生計要件を満たしていると判断される可能性があります。

2-5.重国籍防止要件 国籍法第5条第1項第5号

帰化しようとする者が国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって原国籍を失うべきこと。


国籍唯一の原則の帰結とされます。

本国で国籍の離脱ができるかどうか、事前に確認するようにしましょう。

2-6.憲法遵守要件 国籍法第5条第1項第6号

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくはこれを主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

2-7.日本語能力要件

国籍法上の規定はありませんが、日常生活に支障のない程度の日本語能力(読む・書く・話す)が必要となり、小学校3年生レベルの日本語力が必要とされています。全員ではありませんが、法務局の面接時などで、日本語テストが実施される場合もあります。

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