Archive for the ‘ビザ関連業務’ Category

短期滞在ビザでベトナム人を日本に呼ぶ

2024-10-25

・ベトナム人の彼氏や彼女を日本に呼びたい
・ベトナム人の両親を日本に呼びたい
・ベトナム人の兄弟姉妹を日本に呼びたい
・ベトナム人の夫や妻を日本に呼びたい
・ベトナム人の子どもを日本に呼びたい
・ベトナム人の友人を日本に呼びたい
・取引先のベトナム人を商談のために日本に呼びたい

観光・親族知人訪問
1名様 55,000円~
全国対応・相談無料

2名様以降は、1名様あたり11,000円割引

商用
1名様 77,000円~
全国対応・相談無料

2名様以降は、1名様あたり11,000円割引

査証(ビザ)免除について

現在、71の国・地域がビザ免除国・地域として定められています。ビザ免除国のパスポートを持つ外国人は、短期滞在目的(短期滞在ビザに該当する活動を目的とする場合)であれば、ビザがなくても来日することができます。これを査証(ビザ)免除といいます。ただし、このようなケースでも、入国審査は必要となります。

査証免除国の外国人の方が、日本入国の際に与えられる在留期間は、インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイは「14日」、アラブ首長国連邦は「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。在留期間は、「1ヶ月」や「3ヶ月」ではなく、「30日」や「90日」であることに注意しましょう。

査証(ビザ)免除国以外の国(中国やベトナム、マレーシア、フィリピンなど)から日本に入国しようとする場合は、短期滞在ビザを取得する必要があります。

本国や日本の受入先などで必要書類を集め、申請人がすべての必要書類を持って、本国の日本国大使館・領事館で短期滞在ビザの申請をします。書類に不足や不備があった場合はビザが発行されないことになります。

短期滞在ビザでベトナム人を日本に呼ぶときに必要な書類

短期滞在ビザの必要書類には、ベトナム側で準備する書類と日本側で準備する書類があります。以下はその一例です。

【観光の場合】
①旅券
②ビザ申請書
③写真
④利用予定の航空便又は船便が記載された書類(出入国予定日がわかるもの)
⑤渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類
・公的機関が発給する所得証明書
・預金残高証明書や銀行ステートメント
⑥滞在予定表

【短期商用の場合】
(1)ビザ申請人が用意するもの
①旅券
②ビザ申請書
③写真
④利用予定の航空便又は船便が記載された書類(出入国予定日がわかるもの)
⑤商用であることを証するいずれかの書類
・所属先からの出張命令書
・派遣状
・これらに準ずる文書
⑥在職証明書

(2)日本側(招へい機関等)で準備するもの
⑦招へい理由書又は在留活動を明らかにするいずれかの書類
・会社間の取引契約書
・会議資料 等
⑧申請人名簿(2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ)
⑨滞在予定表

(3)日本側(招へい機関等)が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの
⑩身元保証書
⑪法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書
・上場企業は会社四季報写しを提出することで、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書は提出不要です。
・個人招へいの場合は、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書の代わりに「在職証明書」を提出してください。

【親族知人訪問の場合】
(1)ビザ申請人が用意するもの
①旅券
②ビザ申請書
③写真
④利用予定の航空便又は船便が記載された書類(出入国予定日がわかるもの)
⑤渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類(申請人本人が渡航費用を負担する場合)
・公的機関が発給する所得証明書
・預金残高証明書や銀行ステートメント
⑥親族(知人・友人)関係を証する書類
・親族訪問の場合…出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本(写しも可)等
・知人・友人訪問の場合…写真、e-mail、通話記録、手紙等

(2)日本側(招へい機関等)で準備するもの
⑦招へい理由書
⑧招へい理由に関する資料(例:卒業式や結婚式などの日程がわかる案内状、診断書等)
⑨申請人名簿(2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ)
⑩滞在予定表

(3)日本側(招へい機関等)が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの
⑪身元保証書
⑫身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる次の3種類の書類のいずれか1点以上。なお、源泉徴収票は不可。
(a)直近の総所得が記載されている「課税(所得)証明書」(市区町村役場発行)又は「納税証明書(
様式その2)」(税務署発行)
(b)「確定申告書控の写し」(税務署受理印のあるもの。e-Taxの場合は「受信通知(○年の申告書等送付票(兼送付書))」及び「確定申告書」を印刷したもの)
(c)「預金残高証明書」
⑬住民票:世帯全員の続柄が記載されているもの
⑭(外国人の方のみ)有効な在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏コピー、住民票(マイナンバー(個人番号)、住民票コード以外の記載事項が省略されていないもの)、旅券コピー

ベトナム人を日本に呼ぶときの短期滞在ビザ申請の流れ

①必要書類のリストアップ
申請人の住んでいる場所を管轄する在外日本公館を確認し、そのホームページなどを参照して、必要書類をリストアップします。

②必要書類の収集(ベトナム&日本)
申請書などは外務省や在外公館のサイトから入手します。必要書類は、申請人や招へいする日本の会社の状況等によって異なりますので間違いのないように収集しましょう。

③申請書類の作成
招へい経緯書、招へい理由書、滞在計画、関連資料などを作成します。

④書類の郵送
完成した書類は申請人のもとへEMSなどで郵送します。

⑤大使館や総領事館などに申請書類を提出
短期滞在ビザは本人申請が原則のため、申請人が大使館や総領事館などに申請書類を提出します。中国、フィリピン、ベトナムなどの一部国・地域では、大使館や総領事館が承認した代理申請機関と呼ばれる窓口へ申請書類を提出します。

⑤審査~入国
通常の短期滞在ビザの申請期間は1週間程度です。何かしらの要因で、1ヶ月程度まで審査期間が長期化する場合もあります。短期滞在ビザの有効期間は3ヶ月です。有効期間内に入国するようにしましょう。

外務省 在外公館長及び在外公館ホームページ
 ⇒ https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/zaigai/index.html

短期滞在ビザの申請を行政書士に依頼する

万が一、短期滞在ビザ発給が拒否されると、6カ月間は再申請ができなくなってしまいます。

本業でお忙しく、申請書類作成や必要書類収集の時間が無い方や、初めての申請で自信が無い方などは、当事務所にどうぞお気軽にご相談ください。ビザ申請、永住申請や帰化申請専門の申請取次行政書士が、短期滞在ビザの申請をサポートいたします。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました

短期滞在ビザでインドネシア人を日本に呼ぶ

2024-10-09

・インドネシア人の彼氏や彼女を日本に呼びたい
・インドネシア人の両親を日本に呼びたい
・インドネシア人の兄弟姉妹を日本に呼びたい
・インドネシア人の夫や妻を日本に呼びたい
・インドネシア人の子どもを日本に呼びたい
・インドネシア人の友人を日本に呼びたい
・取引先のインドネシア人を商談のために日本に呼びたい

観光・親族知人訪問
1名様 55,000円~
全国対応・相談無料

2名様以降は、1名様あたり11,000円割引

商用
1名様 77,000円~
全国対応・相談無料

2名様以降は、1名様あたり11,000円割引

査証(ビザ)免除について

現在、71の国・地域がビザ免除国・地域として定められています。ビザ免除国のパスポートを持つ外国人は、短期滞在目的(短期滞在ビザに該当する活動を目的とする場合)であれば、ビザがなくても来日することができます。これを査証(ビザ)免除といいます。ただし、このようなケースでも、入国審査は必要となります。

査証免除国の外国人の方が、日本入国の際に与えられる在留期間は、インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイは「14日」、アラブ首長国連邦は「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。在留期間は、「1ヶ月」や「3ヶ月」ではなく、「30日」や「90日」であることに注意しましょう。

査証(ビザ)免除国以外の国(中国やベトナム、マレーシア、フィリピンなど)から日本に入国しようとする場合は、短期滞在ビザを取得する必要があります。

本国や日本の受入先などで必要書類を集め、申請人がすべての必要書類を持って、本国の日本国大使館・領事館で短期滞在ビザの申請をします。書類に不足や不備があった場合はビザが発行されないことになります。

短期滞在ビザでインドネシア人を日本に呼ぶときに必要な書類

短期滞在ビザの必要書類には、インドネシア側で準備する書類と日本側で準備する書類があります。以下はその一例です。

 【商用の場合】 査証申請(短期滞在)に必要な書類
①旅券 (原本及びカラーコピー)
②査証申請書及び写真
③KTP(住民登録証)のコピー
④KK(家族証明)のコピー
⑤在学(大学)を証明する資料:(ASEAN内の大学でS1課程に在籍している方のみ)
⑥フライトの予約確認書(本邦IN OUTが確認できるもの)
⑦滞在予定表(入国から出国までの全ての行動予定を記入)
⑧在職証明書
⑨招へい理由書
⑩渡航費用支弁能力を証する資料(申請人側が負担する場合)
 ・所属先からの出張命令書、派遣状ないし右に準じる文書
⑪渡航費用支弁能力を証する資料(招へい元(身元保証人)が負担する場合)
 ・身元保証書
⑫法人登録簿謄本又は会社/団体概要説明書
⑬個人招へいの場合は招へい人の在職証明書

 【親族訪問の場合】 査証申請(短期滞在)に必要な書類
①旅券 (原本及びカラーコピー)
②査証申請書及び写真
③KTP(住民登録証)のコピー
④KK(家族証明)のコピー
⑤在学(大学)を証明する資料:(ASEAN内の大学でS1課程に在籍している方のみ)
⑥フライトの予約確認書(本邦IN OUTが確認できるもの)
⑦滞在予定表(入国から出国までの全ての行動予定を記入)
⑧在日親族との関係を証明する資料
⑨査証申請者が複数の場合
 ・申請人同士の関係を証明する資料(KKコピーや出生証明コピーなど)
⑩招へい理由書
⑪渡航費用支弁能力を証する資料(申請人側が負担する場合)
 ・経費支弁者の銀行預金残高証明書または銀行預金通帳のコピー等(直近3ヶ月分)
 (経費支弁者が本人以外の場合は経費支弁者との関係を証明する資料を添付)
⑫渡航費用支弁能力を証する資料(招へい元(身元保証人)が負担する場合)
 ・身元保証書
 ・身元保証人にかかる下記の書類のいずれか1点
  納税証明書(所得金額の記載がされているもの)
  確定申告書控
  所得証明書
  銀行預金残高証明書
  銀行預金通帳のコピー(直近3ヶ月分)
  勤務期間及び給与額が記載された在職証明書等
 ・記載事項に省略のない身元保証人の住民票(招へい人又は身元保証人が外国人の
  場合は住民票、在留カード裏表のコピー及び旅券の身分事項頁とスタンプのある全
  ての頁のコピー)

 【在留邦人家族の場合】 査証申請(短期滞在)に必要な書類
①旅券 (原本及びカラーコピー)
②査証申請書及び写真
③KTP(住民登録証)のコピー
④KK(家族証明)のコピー
⑤在学(大学)を証明する資料:(ASEAN内の大学でS1課程に在籍している方のみ)
⑥フライトの予約確認書(本邦IN OUTが確認できるもの)
⑦滞在予定表(入国から出国までの全ての行動予定を記入)
⑧在留邦人家族のインドネシア在留状況を示す資料(KITAS等)のコピー
⑨申請人と在留邦人家族との関係を立証する資料(戸籍謄本コピー、婚姻証明コピー)
⑩渡航費用支弁能力を証する資料(申請人側が負担する場合)
 ・経費支弁者の銀行預金残高証明書または銀行預金通帳のコピー等(直近3ヶ月分)
 (経費支弁者が本人以外の場合は経費支弁者との関係を証明する資料を添付)
⑪渡航費用支弁能力を証する資料(招へい元(身元保証人)が負担する場合)
 ・身元保証書
 ・身元保証人にかかる下記の書類のいずれか1点
  銀行預金残高証明書
  銀行預金通帳のコピー(直近3ヶ月分)
  勤務期間及び給与額が記載された在職証明書等

 【知人訪問の場合】 査証申請(短期滞在)に必要な書類
①旅券 (原本及びカラーコピー)
②査証申請書及び写真
③KTP(住民登録証)のコピー
④KK(家族証明)のコピー
⑤在学(大学)を証明する資料:(ASEAN内の大学でS1課程に在籍している方のみ)
⑥フライトの予約確認書(本邦IN OUTが確認できるもの)
⑦滞在予定表(入国から出国までの全ての行動予定を記入)
⑧知人との関係を証明する資料(写真、手紙等)
⑨査証申請者が複数の場合
 ・申請人同士の関係を証明する資料(KKコピーや出生証明コピーなど)
⑩招へい理由書
⑪渡航費用支弁能力を証する資料(申請人側が負担する場合)
 ・経費支弁者の銀行預金残高証明書または銀行預金通帳のコピー等(直近3ヶ月分)
 (経費支弁者が本人以外の場合は経費支弁者との関係を証明する資料を添付)
⑫渡航費用支弁能力を証する資料(招へい元(身元保証人)が負担する場合)
 ・身元保証書
 ・身元保証人にかかる下記の書類のいずれか1点
  納税証明書(所得金額の記載がされているもの)
  確定申告書控
  所得証明書
  銀行預金残高証明書
  銀行預金通帳のコピー(直近3ヶ月分)
  勤務期間及び給与額が記載された在職証明書等
 ・記載事項に省略のない身元保証人の住民票(招へい人又は身元保証人が外国人の
  場合は住民票、在留カード裏表のコピー及び旅券の身分事項頁とスタンプのある全
  ての頁のコピー)

インドネシア人を日本に呼ぶときの短期滞在ビザ申請の流れ

①必要書類のリストアップ
申請人の住んでいる場所を管轄する在外日本公館を確認し、そのホームページなどを参照して、必要書類をリストアップします。

②必要書類の収集(インドネシア&日本)
申請書などは外務省や在外公館のサイトから入手します。必要書類は、申請人や招へいする日本の会社の状況等によって異なりますので間違いのないように収集しましょう。

③申請書類の作成
招へい経緯書、招へい理由書、滞在計画、関連資料などを作成します。

④書類の郵送
完成した書類は申請人のもとへEMSなどで郵送します。

⑤大使館や総領事館などに申請書類を提出
インドネシア国籍者およびインドネシア在住の第三国籍者の日本への渡航に必要な査証業務は、JVACを通じて行うことになっています。

⑤審査~入国
通常の短期滞在ビザの申請期間は1週間程度です。何かしらの要因で、1ヶ月程度まで審査期間が長期化する場合もあります。短期滞在ビザの有効期間は3ヶ月です。有効期間内に入国するようにしましょう。

外務省 在外公館長及び在外公館ホームページ
 ⇒ https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/zaigai/index.html

短期滞在ビザの申請を行政書士に依頼する

万が一、短期滞在ビザ発給が拒否されると、6カ月間は再申請ができなくなってしまいます。

本業でお忙しく、申請書類作成や必要書類収集の時間が無い方や、初めての申請で自信が無い方などは、当事務所にどうぞお気軽にご相談ください。ビザ申請、永住申請や帰化申請専門の申請取次行政書士が、短期滞在ビザの申請をサポートいたします。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

短期滞在ビザで中国人を日本に呼ぶ

2024-09-29

・中国人の彼氏や彼女を日本に呼びたい
・中国人の両親を日本に呼びたい
・中国人の兄弟姉妹を日本に呼びたい
・中国人の夫や妻を日本に呼びたい
・中国人の子どもを日本に呼びたい
・中国人の友人を日本に呼びたい
・取引先の中国人を商談のために日本に呼びたい

観光・親族知人訪問
1名様 55,000円~
全国対応・相談無料

2名様以降は、1名様あたり11,000円割引

商用
1名様 77,000円~
全国対応・相談無料

2名様以降は、1名様あたり11,000円割引

査証(ビザ)免除について

現在、71の国・地域がビザ免除国・地域として定められています。ビザ免除国のパスポートを持つ外国人は、短期滞在目的(短期滞在ビザに該当する活動を目的とする場合)であれば、ビザがなくても来日することができます。これを査証(ビザ)免除といいます。ただし、このようなケースでも、入国審査は必要となります。

査証免除国の外国人の方が、日本入国の際に与えられる在留期間は、インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイは「14日」、アラブ首長国連邦は「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。在留期間は、「1ヶ月」や「3ヶ月」ではなく、「30日」や「90日」であることに注意しましょう。

査証(ビザ)免除国以外の国(中国やベトナム、マレーシア、フィリピンなど)から日本に入国しようとする場合は、短期滞在ビザを取得する必要があります。

本国や日本の受入先などで必要書類を集め、申請人がすべての必要書類を持って、本国の日本国大使館・領事館で短期滞在ビザの申請をします。書類に不足や不備があった場合はビザが発行されないことになります。

短期滞在ビザで中国人を日本に呼ぶときに必要な書類

短期滞在ビザの必要書類には、中国側で準備する書類と日本側で準備する書類があります。以下はその一例です。

商用
【申請人が中国側で準備する書類】
①ビザ(査証)申請書
②写真
③パスポート
④戸口簿写し
⑤居住証(旧暫住証)又は居住証明書
(申請先の日本大使館・総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)
⑥在職証明書
⑦所属先の営業許可証写し
⑧所属先の批准書写し(合弁会社の場合)
(⑦、⑧はいずれかで可)

【招へい機関及び身元保証機関が日本側で準備する書類】
①招へい理由書
②申請人名簿
③身元保証書
④滞在予定表
⑤招へい機関に関する資料
 ・法人登記簿謄本
 ・会社四季報(最新版)の写し
 ・会社・団体概要説明書
 ・案内書・パンフレット)

観光・知人訪問・親族訪問
【申請人が中国側で準備する書類】
①ビザ(査証)申請書
②写真
③パスポート(旅券)
④戸口簿写し
⑤居住証又は居住証明書
(申請先の日本大使館・総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)
⑥在日親族又は知人との関係を証する書類(写し及び原本の提示)
親族:親族関係公証書、出生医学証明等
知人:写真、手紙等

【身元保証人が日本側で準備する書類】
①身元保証書
②住民票
③在職証明書
 ・会社経営者の場合は法人登記簿謄本
 ・個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し
 ・提出できない場合は、その理由を説明する理由書
④次の中からいずれか1点
 ・課税証明書(市区町村発行)
 ・納税証明書その2(税務署発行)
 ・確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)
⑤在留カード(特別永住者証明書)表裏の写し(外国人の方のみ)

【招へい人が日本側で準備する書類】
①招へい理由書
②申請人名簿
③滞在予定表
④住民票
⑤在職証明書又は在学証明書
 ・会社経営者の場合は法人登記簿謄本
 ・個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し
 ・提出できない場合は、その理由を説明する理由書
⑥在留カード(特別永住者証明書)表裏の写し(外国人の方のみ)
⑦渡航目的を裏付ける資料
 ・診断書、結婚式場の予約票等

中国人を日本に呼ぶときの短期滞在ビザ申請の流れ

  1. 必要書類のリストアップ
    申請人の住んでいる場所を管轄する在外日本公館を確認し、そのホームページなどを参照して、必要書類をリストアップします。
  2. 必要書類の収集(中国&日本)
    申請書などは外務省や在外公館のサイトから入手します。必要書類は、申請人や招へいする日本の会社の状況等によって異なりますので間違いのないように収集しましょう。
  3. 申請書類の作成
    招へい経緯書、招へい理由書、滞在計画、関連資料などを作成します。
  4. 書類の郵送
    完成した書類は申請人のもとへEMSなどで郵送します。
  5. 大使館や総領事館などに申請書類を提出
    短期滞在ビザは本人申請が原則のため、申請人が大使館や総領事館などに申請書類を提出します。中国、フィリピン、ベトナムなどの一部国・地域では、大使館や総領事館が承認した代理申請機関と呼ばれる窓口へ申請書類を提出します。
  6. 審査~入国
    通常の短期滞在ビザの申請期間は1週間程度です。何かしらの要因で、1ヶ月程度まで審査期間が長期化する場合もあります。短期滞在ビザの有効期間は3ヶ月です。有効期間内に入国するようにしましょう。

外務省 在外公館長及び在外公館ホームページ
 ⇒ https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/zaigai/index.html

短期滞在ビザの申請を行政書士に依頼する

万が一、短期滞在ビザ発給が拒否されると、6カ月間は再申請ができなくなってしまいます。

本業でお忙しく、申請書類作成や必要書類収集の時間が無い方や、初めての申請で自信が無い方などは、当事務所にどうぞお気軽にご相談ください。ビザ申請、永住申請や帰化申請専門の申請取次行政書士が、短期滞在ビザの申請をサポートいたします。

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永住者の配偶者等が永住ビザを取得するための要件

2024-09-09

申請人の方が、永住者の配偶者やその実子のいずれかである場合、永住ビザ取得の要件が一部緩和されます。

この緩和を受けるためには、実体法上の身分関係として永住者の配偶者や実子であれば良いとされており、「永住者の配偶者等」の在留資格を取得していることまでは求められません。

この記事では、このような永住者の配偶者やその実子である方々が、永住ビザを取得するための要件などについて解説したいと思います。

通常の永住ビザを取得するための要件は、入管庁の「永住許可に関するガイドライン(令和5年12月1日改定)」や、「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン(平成29年4月26日改定)」が公表されており、ガイドラインには次の3つの要件が記載されています。

①素行善良要件
②独立生計要件
③国益適合要件

各要件については以下の記事でも詳しく解説していますので、よろしければご参照ください。
⇒ 永住ビザ・永住権の要件

通常、外国人の方が永住ビザを取得するためには、上記①~③の要件を全て満たすことが必要です。しかし、申請人が、永住者の配偶者やその実子のいずれかである場合には、③の国益適合要件のみが要件となっています。

それでは、その内容について詳しくみていきましょう。

①実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること

永住ビザを取得するためには、通常は、引き続き10年以上在留していることが必要ですが、このケースでは、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば、要件を満たしていることになります。

永住者の実子の場合は、1年以上日本に継続して在留していることが必要となります。

「実体を伴った婚姻生活」について

結婚はしているけど別居している状態は、「実体を伴った婚姻生活」と見なされない場合があります。一方で、単身赴任などによる別居状態は、正当な理由があるものとして問題無しと見なされる場合があります。(このような正当な理由については、理由書で詳しく説明するようにしましょう。)

「引き続き」について

在留資格が途切れることなく在留を続けることをいいます。また、在留期間の多くの期間を海外で生活しているような場合は、カウントがリセットされる場合があります。実務上では、1度で3ヶ月以上の出国や、1年のうちで100日以上の出国がある場合は、リセットされる可能性が高いとされています。

②最長の在留期間をもって在留していること

最長の在留期間については、当面の間は3年のビザで良いという取扱いになっています。もちろん5年でも大丈夫です。

③公的年金や公的医療保険の保険料の納付及び納税について

公的年金や公的医療保険の保険料の納付及び納税について、適正に納付されていることに加えて、法令を遵守していることが審査されます。

申請人が永住者の配偶者の場合、審査される対象期間は次の通りです。

・公的年金   ・・・ 申請時から直近2年間
・公的医療保険 ・・・ 申請時から直近2年間
・住民税    ・・・ 申請時から直近3年間
永住者の実子については、上記全ての審査期間は、申請時から直近1年間となります。

適正に納付されていることが求められるため、未払いがある場合はもちろんのこと、滞納があった場合も、原則として不許可となります。

仮に未払い分をあとから追納した場合には、そこから始まる新たな審査対象期間において、改めて適正に納付、法令遵守していくことが必要となります。

④世帯に安定した収入があること

独立生計要件に適合することは要件にはなっておりませんが、実務上は審査対象となっているようです。「年収が〇〇〇万円以上あれば大丈夫」といった詳細な情報は公開されておりませんが、世帯年収で300万円以上がボーダーラインといわれています。

扶養家族がある場合には、扶養家族1人当り約30~80万円の上乗せが必要になると考えられています。例えば、扶養家族が1人いる場合には、300万円+30~80万円=330~380万円が年収のボーダーラインとなります。

また、世帯年収となっていますので、夫婦2人の合計年収がボーダーラインを超えていれば良いのですが、アルバイトやパートの収入は世帯収入に含むことはできません。

その上で、算出した年収が、申請時から直近3年間以上は維持できていることが必要となります。

⑤公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

具体的に、一類感染症(エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱など)、二類感染症(急性灰白髄炎、結核、ジフテリアなど)、指定感染症、新感染症の罹患者又は麻薬、大麻、あへん及び覚せい剤等の慢性中毒者等は、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがあるものと判断されます。

著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること

懲役と禁錮の場合は出所してから10年間(執行猶予の場合は5年間)、罰金・拘留・科料であれば支払い終えてから5年間は永住ビザの申請をすることができません。

交通違反がある場合、直近5年間の違反歴を見られます。軽微な違反(スピード違反、駐車違反、一時不停止、携帯電話の使用など)は、1年に1回あるかないかといった程度であれば問題ありません。免停以上の違反は一定期間、永住ビザの申請をすることができません。

また、申請人が未成年の場合、保護観察所の保護観察がつけられていないこと、少年院に送致されていないことが求められます。

⑦身元保証人がいること

このケースでは、通常、配偶者の方が身元保証人なり、身元保証書や運転免許証の写しなどを申請書に添付して提出します。

身元保証には次のような文言が書かれています。

私は上記の者の永住許可申 請に当たり、本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。

支援することのみを保証する内容となっていますので、保証内容はかなり限定的です。また、この保証は道義的責任に留まり、申請人の代わりに何らかの責任を負うことはありません。

とはいえ、保証内容を守れないことがあった場合には、以降の永住ビザの申請などで身元保証人として認められなくなる可能性がありますので注意しましょう。

この記事では、申請人の方が、永住者の配偶者やその実子のいずれかである場合の、永住ビザを取得するための要件ついて解説してきました。

もっと詳しい情報が欲しい!という方は、以下の入管のウェブサイトも参照してください。
⇒ 出入国在留管理庁 永住許可申請

また、永住ビザ・永住権の申請について、不安な事やわからない事がありましたら、まずは永住ビザ申請に詳しい専門家に相談してみることをお勧めします。当事務所でも無料相談を行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

日本人の配偶者等が永住ビザを取得するための要件

2024-09-05

申請人の方が、日本人の配偶者やその実子(実子、特別養子)のいずれかである場合、永住ビザ取得の要件が一部緩和されます。

この緩和を受けるためには、実体法上の身分関係として日本人の配偶者や実子(実子、養子、特別養子)であれば良いとされており、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得していることまでは求められません。

この記事では、このような日本人の配偶者やその実子(実子、特別養子)である方々が、永住ビザを取得するための要件などについて解説したいと思います。

通常の永住ビザを取得するための要件は、入管庁の「永住許可に関するガイドライン(令和5年12月1日改定)」や、「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン(平成29年4月26日改定)」が公表されており、ガイドラインには次の3つの要件が記載されています。

①素行善良要件
②独立生計要件
③国益適合要件

各要件については以下の記事でも詳しく解説していますので、よろしければご参照ください。
⇒ 永住ビザ・永住権の要件

通常、外国人の方が永住ビザを取得するためには、上記①~③の要件を全て満たすことが必要です。しかし、申請人が、日本人の配偶者やその実子(実子、特別養子)のいずれかである場合には、③の国益適合要件のみが要件となっています。

それでは、その内容について詳しくみていきましょう。

①実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること

永住ビザを取得するためには、通常は、引き続き10年以上在留していることが必要ですが、このケースでは、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば、要件を満たしていることになります。

日本人の実子や特別養子の場合は、1年以上日本に継続して在留していることが必要となります。

「実体を伴った婚姻生活」について

結婚はしているけど別居している状態は、「実体を伴った婚姻生活」と見なされない場合があります。一方で、単身赴任などによる別居状態は、正当な理由があるものとして問題無しと見なされる場合があります。(このような正当な理由については、理由書で詳しく説明するようにしましょう。)

「引き続き」について

在留資格が途切れることなく在留を続けることをいいます。また、在留期間の多くの期間を海外で生活しているような場合は、カウントがリセットされる場合があります。実務上では、1度で3ヶ月以上の出国や、1年のうちで100日以上の出国がある場合は、リセットされる可能性が高いとされています。

②最長の在留期間をもって在留していること

最長の在留期間については、当面の間は3年のビザで良いという取扱いになっています。もちろん5年でも大丈夫です。

③公的年金や公的医療保険の保険料の納付及び納税について

公的年金や公的医療保険の保険料の納付及び納税について、適正に納付されていることに加えて、法令を遵守していることが審査されます。

申請人が日本人の配偶者の場合、審査される対象期間は次の通りです。
・公的年金 ・・・ 申請時から直近2年間
・公的医療保険 ・・・ 申請時から直近2年間
・住民税 ・・・ 申請時から直近3年間
日本人の実子や特別養子については、上記全ての審査期間は、申請時から直近1年間となります。

適正に納付されていることが求められるため、未払いがある場合はもちろんのこと、滞納があった場合も、原則として不許可となります。

仮に未払い分をあとから追納した場合には、そこから始まる新たな審査対象期間において、改めて適正に納付、法令遵守していくことが必要となります。

④世帯に安定した収入があること

独立生計要件に適合することは要件にはなっておりませんが、実務上は審査対象となっているようです。「年収が〇〇〇万円以上あれば大丈夫」といった詳細な情報は公開されておりませんが、世帯年収で300万円以上がボーダーラインといわれています。

扶養家族がある場合には、扶養家族1人当り約30~80万円の上乗せが必要になると考えられています。例えば、扶養家族が1人いる場合には、300万円+30~80万円=330~380万円が年収のボーダーラインとなります。

また、世帯年収となっていますので、夫婦2人の合計年収がボーダーラインを超えていれば良いのですが、アルバイトやパートの収入は世帯収入に含むことはできません。

その上で、算出した年収が、申請時から直近3年間以上は維持できていることが必要となります。

⑤公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

具体的に、一類感染症(エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱など)、二類感染症(急性灰白髄炎、結核、ジフテリアなど)、指定感染症、新感染症の罹患者又は麻薬、大麻、あへん及び覚せい剤等の慢性中毒者等は、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがあるものと判断されます。

著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること

懲役と禁錮の場合は出所してから10年間(執行猶予の場合は5年間)、罰金・拘留・科料であれば支払い終えてから5年間は永住ビザの申請をすることができません。

交通違反がある場合、直近5年間の違反歴を見られます。軽微な違反(スピード違反、駐車違反、一時不停止、携帯電話の使用など)は、1年に1回あるかないかといった程度であれば問題ありません。免停以上の違反は一定期間、永住ビザの申請をすることができません。

また、申請人が未成年の場合、保護観察所の保護観察がつけられていないこと、少年院に送致されていないことが求められます。

⑦身元保証人がいること

このケースでは、通常、配偶者の方が身元保証人なり、身元保証書や運転免許証の写しなどを申請書に添付して提出します。

身元保証には次のような文言が書かれています。

私は上記の者の永住許可申 請に当たり、本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。

支援することのみを保証する内容となっていますので、保証内容はかなり限定的です。また、この保証は道義的責任に留まり、申請人の代わりに何らかの責任を負うことはありません。

とはいえ、保証内容を守れないことがあった場合には、以降の永住ビザの申請などで身元保証人として認められなくなる可能性がありますので注意しましょう。

この記事では、申請人の方が、日本人の配偶者やその実子(実子、特別養子)のいずれかである場合の、永住ビザを取得するための要件ついて解説してきました。

もっと詳しい情報が欲しい!という方は、以下の入管のウェブサイトも参照してください。
⇒ 出入国在留管理庁 永住許可申請

また、永住ビザ・永住権の申請について、不安な事やわからない事がありましたら、まずは永住ビザ申請に詳しい専門家に相談してみることをお勧めします。当事務所でも無料相談を行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

永住許可制度の適正化について(令和6年入管法等改正法)

2024-09-01

令和6年6月14日、第213回通常国会において「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)」及び「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)」が成立し、同月21日に公布されています。(公布の日から原則3年以内に施行となります。)

この記事では、各方面から注目されている法改正内容の一つ、永住許可制度の適正化(在留資格の取消し事由追加に関するもの)について、確認しておきたいと思います。次の画像は、出入国在留管理庁資料の説明資料となります。

永住許可制度の適正化について
出入国在留管理庁資料より抜粋 ⇒ https://www.moj.go.jp/isa/01_00461.html

永住ビザ・永住権の要件

「永住者」の在留資格は、一定の要件を満たすと認められる場合に許可される在留資格で、就労制限や在留期間に制限がないといった特徴があります。

永住ビザの要件は、別の記事で詳しく解説していますので、よかったらご参照ください。
⇒ 永住ビザ・永住権の要件

永住ビザには、ざっくりと以下の3つの要件があります。

永住ビザの3つの要件

①素行善良要件
②独立生計要件
③国益適合要件

これらの要件がちゃんと満たされていると認められたときに限り、永住ビザを取得することができます。ちゃんと日本の法令やルールを守って在留している人でなければ、永住ビザを取得することはできません。

永住ビザの問題点と制度適正化のための措置

共生社会の実現のためには、我が国に在留する外国人も、責任ある社会の構成員として、最低限必要なルールを守る必要があります。

この点、永住者については、永住許可後に在留期間の更新といった在留審査の手続がないため、一部において、永住許可を受けるためにまとめて公租公課の支払をするものの、永住許可後には、公租公課の支払をしないといった、永住許可制度の趣旨に反するような事例が起きています。

このような状況を容認すれば、適正に公的義務を履行する大多数の永住者や地域住民との間で不公平感を助長するなどのおそれがあり、今回の改正では、在留状況が良好と評価できない永住者に対し、適切な在留管理を行うための措置を設けて、永住許可制度の適正化を行うこととなっています。

具体的には、今回の法改正で、在留資格の取消し事由が追加されることになっています。次の画像は、上段が改正後、下段が現行の在留資格の取消条文です。

「この法律に規定する義務を遵守せず」とは 改正後入管法第22条の4第1項第8号

永住許可制度の適正化は、適正な出入国在留管理の観点から、永住許可後にその要件を満たさなくなった一部の悪質な者を対象としており、大多数の永住者を対象とするものではありません。

そのため、例えば、うっかり、在留カードを携帯しなかった場合や在留カードの有効期間の更新申請をしなかった場合に、在留資格を取り消すことは想定していません。

「故意に公租公課の支払をしないこと」とは 改正後入管法第22条の4第1項第8号

「公租公課」とは、租税のほか、社会保険料などの公的負担金のことを指しています。「故意に公租公課の支払をしないこと」とは、支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払をしないことをいい、例えば、支払うべき公租公課があることを知っており、支払能力があるにもかかわらず、公租公課の支払をしない場合などが想定されています。

このような場合は、在留状況が良好とは評価されず、「永住者」の在留資格を認め続けることは相当ではないと判断されます。

他方で、病気や失業など、本人に帰責性があるとは認めがたく、やむを得ず公租公課の支払ができないような場合は、在留資格を取り消すことは想定されていません。

取消事由に該当するとしても、取消しなどするかどうかは、不払に至った経緯や督促等に対する永住者の対応状況など個別具体的な事情に応じて判断することとなります。

差押処分等により公租公課が充当された場合等について

永住許可制度の適正化は、在留状況が良好とは評価できない永住者に対し、法務大臣が適切な在留管理を行うことを目的としているため、滞納処分による差押え等により公租公課が徴収されたとしても、それによって、必ずしも在留資格の取消しなどの対象とならないというものではありません。

仮に取消事由に該当したとしても、実際に取消しなどするかどうかについては、適切な在留管理を行うという観点から判断され、個別の事案における公租公課の未納額、未納期間のほか、支払に応じたか否かなどの関係機関の措置への永住者の対応状況等も踏まえて判断することになります。

もし新設された取消事由に該当してしまったら?

出入国在留管理庁が公開しているQ&Aを読んだ感じでは、今回の今回の改正では、取消事由に該当してしまったとしても、直ちに在留資格が取り消しとなったり、すぐに出国しなければならないという訳ではないようです。

当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合(※)を除き、法務大臣が職権で永住者以外の在留資格への変更を許可することとしています。(※)「当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合」とは、例えば、今後も公租公課の支払をする意思がないことが明らかな場合や犯罪傾向が進んでいる場合を想定しています。
 
在留資格を変更する場合に、具体的にどのような在留資格とするかは、個々の外国人のその時の在留状況や活動状況によって、最適な在留資格を付与することになっているようで、多くの場合は「定住者」の在留資格が付与されることになるのだと思います。

在留資格変更後、再度、永住許可を受けることはできるのか?

今回の改正は、永住許可の申請手続を変更するものではないため、「定住者」などの在留資格に変更された場合であっても、その後、公的義務が適正に履行されていることなどが確認できれば、再度、永住許可を受けることが可能となっています。

まとめ

ここまで、令和6年入管法等改正法のうち、永住許可制度の適正化に関する部分について確認してきました。改正案が施行された後は、永住許可制度はより厳格に運用されるようになることが予想されますが、施行前ということもありまだ情報も少ない状況です。今後も最新情報をキャッチアップし、法改正にいち早く対応していきたいと思います。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。


   

「家族滞在ビザ」から「定住者ビザ」「特定活動ビザ」への変更

2024-07-24

外国人父母の子供として日本で生活してきた方が、高校卒業後に日本で就職しようと考えたとき、「家族滞在ビザ」のままではフルタイムで働くことができません。また、高校卒業までの学歴や経験では、「技術・人文・国際業務ビザ」のような就労ビザを取得することもできません。

このように、外国人父母の子供して日本に在留している外国人の方が、高校卒業後に日本で就労しようとする場合、一定の要件を満たせば、「家族滞在ビザ」から「定住者ビザ」又は「特定活動ビザ」への在留資格の変更が認められています。「家族滞在ビザ」以外の在留資格で在留している外国人の方でも、「家族滞在ビザ」の在留資格該当性がある場合(例えば「留学ビザ」など)はこの取扱いの対象となります。

このようなケースにおいて、家族滞在ビザから定住者ビザや特定活動ビザに変更ができれば、柔軟に就職活動ができるようになり、より希望に近い仕事に就職することが可能になります。

1.家族滞在ビザから定住者ビザに変更する場合の要件

次のいずれにも該当する方が対象となります。

(1)我が国の義務教育を修了していること。
(2)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること。
(3)入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること。
(4)入国時に18歳未満であること。
(5)就労先が決定(内定を含む。)していること。※
(6)住居地の届出等、公的義務を履行していること。

※ 資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象となります。

2.家族滞在ビザから特定活動ビザに変更する場合の要件

次のいずれにも該当する方が対象となります。

(1)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること。
(2)扶養者が身元保証人として在留していること。
(3)入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること。
(4)入国時に18歳未満であること。
(5)就労先が決定(内定を含む。)していること。※
(6)住居地の届出等、公的義務を履行していること。

※ 資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象となります。

3.特定活動ビザから定住者ビザに変更する場合の要件

令和6年7月24日付で出入国在留管理庁ウェブサイトに、在留資格「特定活動ビザ」から「定住者ビザ」への変更許可要件についての情報がアップされています。

次のいずれにも該当する方が対象となります。

(1)本邦の高等学校卒業以上の学歴を有すること。
(2)就労目的の特定活動ビザ又は就労ビザ(技能実習を除く)により5年以上在留していること。※
(3)申請人自身に独立生計維持能力が認められること。
(4)申請人が入管法上の届出義務、公的義務を履行していること。

※ 本邦の大学又は専門学校で教育を受けた期間(専ら日本語教育を受ける場合を除く。)の
  算入も認められます。

4.まとめ

この記事では、家族滞在ビザから定住者ビザや特定活動ビザへ変更する場合の要件について確認してきました。

ビザの申請は、許可要件が複雑であったり、沢山の添付書類が必要であったり、とても大変な作業です。弊所では、このような家族滞在ビザからの変更手続きに関するご相談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

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