Archive for the ‘特定技能制度’ Category

特定技能「飲食料品製造業分野」で外国人を受入れる方法

2024-08-23

特定技能「飲食料品製造業分野」で、特定技能1号外国人の受入れを検討している方は、一度この記事をご覧になってみてください。特定技能は、要件、必要書類や受入れまでのフローが複雑で、色々とゴチャゴチャしがちだと思います。この記事では、ポイントとなる部分について全てを要約し、分かりやすく解説しています。一瞬でお客様の頭の中が整理でき、お仕事の5割が片付くのではないかと思います。

特定技能1号ビザで外国人を受け入れるときには、全ての分野に適用される「分野共通の基準」の他に、各分野に特有の事情に鑑みて定められた基準である「上乗せ基準」と呼ばれる基準にも適合していなければ、外国人を受入れることはできません。

令和6年8月現在、「上乗せ基準」は12の分野について設定されており、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」といった新たに追加される分野についても、今後、準備ができ次第設定されていく予定です。

「分野共通の基準」について知りたい方は、以下のページを参照してみてください。

「分野共通の基準」に関する記事一覧
特定技能1号ビザを取得するための要件(特定技能外国人に関する基準)
定技能1号ビザを取得するための要件(特定技能雇用契約の内容の基準)
定技能1号ビザを取得するための要件(特定技能雇用契約の相手方の基準)
定技能1号ビザを取得するための要件(1号特定技能外国人支援計画に関する基準等)

特定技能「飲食料品製造業分野」の概要

特定技能「飲食料品製造業分野」の受入れ見込み数について

特定技能1号の対象分野及び業務区分一覧
出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び強制社会実現に向けた取組」(令和6年7月版)より

特定技能「飲食料品製造業分野」の令和6年度から5年間の受入れ見込み数は、139,000人となっています。受入れを予定している方、検討している方は、早めに申請しておくようにしましょう。

特定技能「飲食料品製造業分野」の仕事内容について

⇒ 分野、区分の概要 
飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生の確保

⇒ 従事する主な業務
・原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥などの、生産に関わる一連の作業など
(単なる選別、包装(梱包)のみの作業を行う行為は、製造・加工には該当しません。)
・業務で使う機械の安全確認や、作業者の衛生管理などの、業務上の安全衛生と食品衛生を守るための業務

また、日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。関連業務として、例えば、次のものが想定されます。(専ら関連業務に従事することは認められません。)

⇒ 想定される関連業務 
・原料の調達・受入れ
・製品の納品
・清掃
・事業所の管理の作業

総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)及び食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)に該当する事業所においては、関連業務としても販売業務に従事することはできません。

特定技能「飲食料品製造業分野」の上乗せ基準

飲食料品製造業分野における「上乗せ基準」
①派遣労働者として就労させないこと
②主たる業務として日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次のいずれかを行ってい
 ること。
 ・中分類09 食料品製造業
 ・小分類101 清涼飲料製造業
 ・小分類103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
 ・小分類104 製氷業
 ・細分類5621 総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
 ・細分類5811 食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
 ・細分類5861 菓子小売業(製造小売)
 ・細分類5863 パン小売業(製造小売)
 ・細分類5896 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
          (ただし、豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る。)
③飲食料品製造業分野の協議会の構成員であること。

飲食料品製造業分野分野では、受入れ機関から支援の委託を受けている登録支援機関も、協議会に加入することが必要となっております。

特定技能「飲食料品製造業分野」の協議会に加入する方法

特定技能「飲食料品製造業分野」の協議会構成員になるためには、以下の農林水産省ウェブサイトの加入申請フォームに必要事項を入力して送信し、後日事務局より届いたメールに、必要書類をPDF等で添付し返信してください。審査には1~2か月程度の時間がかかります。

協議会は、飲食料品製造業分野と外食業分野が共同で設置しています。

⇒ 農林水産省 食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について

特定技能「飲食料品製造業分野」の技能試験

特定技能1号外国人として飲食料品製造業分野の業務に従事する場合には、飲食料品製造業分野特定技能1号技能測定試験及び日本語試験の合格等が必要となります。

試験日程、申込方法、その他情報は、以下の一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(略称:OTAFF)のホームページをご確認ください。⇒ https://otaff1.jp

技能測定試験の受験に必要な学習用テキストが公開されています。試験問題は、このテキストの範囲から出題されますので、受験される方は活用してみてください。

1号学習用テキスト ⇒ 特定技能1号 技能測定試験 国内試験案内

特定技能1号ビザの日本語試験

特定技能1号ビザを取得するためには、上記の技能試験に加えて、日本語能力を確認するための試験にも合格する必要があります。特定技能1号ビザの取得には、日本語能力試験(JLPT)でN4以上、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)でA2以上での合格が必要です。

「日本語能力試験 | JLPT」
https://www.jlpt.jp/index.html

「JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト」
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/index.html

技能実習から「飲食料品製造業分野」の特定技能1号ビザへの移行

「技能実習」から「特定技能」への移行の要件は以下の2点です。この場合に、上記の飲食料品製造業分野の技能試験と日本語試験が免除されます。

①技能実習2号を良好に修了していること
②技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること

①について、「技能実習2号を良好に修了している」とは、技能実習計画に従って2年10月以上修了していることをいいます。

②について、特定技能の業務と関連がある技能実習の作業名は次の通りです。

特定技能(業務区分) 技能実習(職種) 技能実習(作業)
飲食料品製造業全般(飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類除く。)の製造・加工・安全衛生)) 缶詰巻締 缶詰巻締
食鳥処理加工業 食鳥処理加工
加熱性水産加工
食品製造業
節類製造
加熱乾製品製造
調味加工品製造
くん製品製造
非加熱性水産加工
食品製造業
塩蔵品製造
乾製品製造
発酵食品製造
調理加工品製造
生食用加工品製
水産練り製品製造 かまぼこ製品製造
牛豚食肉処理加工業 牛豚部分肉製造
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 ハム・ソーセージ・ベーコン製造
パン製造 パン製造
そう菜製造業 そう菜加工
農産物漬物製造業 農産物漬物製造

技能実習時と異なる業務を行う場合でも、技能実習2号を良好に修了している場合には、日本語試験が免除されます。

特定技能「飲食料品製造分野」における外国人受入れまでのプロセス

ステップ①
 ・食品産業特定技能協議会への加入
  特定技能外国人が未定の場合、「特定技能外国人の受入れに関する誓約書」内の氏名、
  性別、国籍・地域、生年月日の項目は未記入でも受付可能とのことです。

ステップ②
 ・特定技能雇用契約の締結
 ・事前ガイダンスの実施、健康診断の受診など
 ・支援計画の作成

ステップ③(海外から来日する外国人の場合)
 ・地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請~交付
 ・在外公館に査証(ビザ)申請~発給
 ・入国

ステップ③(日本国内に在留中の外国人の場合)
 ・地方出入国在留管理局に在留資格変更の許可申請

ステップ④
入国後(在留資格変更後)遅滞なく各種支援の実施
・生活オリエンテーションの実施
・日本語学習の機会の提供など

ステップ⑤
・受入れ先での就労開始

まとめ

この記事では、特定技能「飲食料品製造業分野」で、特定技能1号ビザを取得して外国人を受け入れる時の要件や受入れまでのフローについて、ポイントとなる部分についてピックアップし、分かりやすく解説してきました。

もっと詳しい情報が知りたいという方は、以下の農林水産省のウェブサイトを参照してみてください。
⇒ 農林水産省 飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について

特定技能ビザの申請は、事前に各分野の協議会への加入が必要であったり、分野ごとの上乗せ要件に対応する必要があったり、事前準備がとても複雑です。また、特定技能ビザを申請するための申請書や必要書類の数も多く、本業でお忙しくされているお客様にとって、このような申請書の作成や必要書類の収集は、非常に煩わしく負担の大きい作業と言えます。

このような申請に係る必要書類を適切に作成することはもちろん、ご要望に応じて特定技能の受入れ準備のコンサルティングや各種手続きも、専門の行政書士に安心してお任せいただけます。登録支援機関や特定技能外国人の雇用を検討中の経営者の方、ご担当者の方、お困りの方、まずは気軽にご相談下さい。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

特定技能「造船・舶用工業分野」で外国人を受入れる方法

2024-08-21

特定技能「造船・舶用工業分野」で、特定技能1号外国人の受入れを検討している方は、一度この記事をご覧になってみてください。特定技能は、要件、必要書類や受入れまでのフローが複雑で、色々とゴチャゴチャしがちだと思います。この記事では、ポイントとなる部分について全てを要約し、分かりやすく解説しています。一瞬でお客様の頭の中が整理でき、お仕事の5割が片付くのではないかと思います。

特定技能1号ビザで外国人を受け入れるときには、全ての分野に適用される「分野共通の基準」の他に、各分野に特有の事情に鑑みて定められた基準である「上乗せ基準」と呼ばれる基準にも適合していなければ、外国人を受入れることはできません。

令和6年8月現在、「上乗せ基準」は12の分野について設定されており、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」といった新たに追加される分野についても、今後、準備ができ次第設定されていく予定です。

「分野共通の基準」について知りたい方は、以下のページを参照してみてください。

「分野共通の基準」に関する記事一覧
特定技能1号ビザを取得するための要件(特定技能外国人に関する基準)
定技能1号ビザを取得するための要件(特定技能雇用契約の内容の基準)
定技能1号ビザを取得するための要件(特定技能雇用契約の相手方の基準)
定技能1号ビザを取得するための要件(1号特定技能外国人支援計画に関する基準等)

特定技能「造船・舶用工業分野」の概要

特定技能「造船・舶用工業分野」の受入れ見込み数について

特定技能1号の対象分野及び業務区分一覧
出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び強制社会実現に向けた取組」(令和6年7月版)より

特定技能「造船・舶用工業分野」の令和6年度から5年間の受入れ見込み数は、36,000人となっています。受入れ予定のある方は、早めに申請しておくようにしましょう。

特定技能「造船・舶用工業分野」の業務区分再編について

令和6年3月29日の閣議決定で、これまでの6業務区分から、「造船」「舶用機械」「舶用電気電子機器」の3業務区分に再編され、新しい業務も追加されています。

造船区分
⇒ 分野、区分の概要:
監督者の指示を理解し、又は自らの判断により船舶の製造工程の作業に従事

⇒ 従事する主な業務:
溶接、塗装、鉄工、とび、配管、船舶加工

②舶用機械区分
⇒ 分野、区分の概要:
監督者の指示を理解し、又は自らの判断により舶用機械の製造工程の作業に従事

⇒ 従事する主な業務:
溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、配管、鋳造、金属プレス加工、強化プラスチック成形、機械保全、舶用機械加工

③舶用電気電子機械区分
⇒ 分野、区分の概要:
監督者の指示を理解し、又は自らの判断により舶用電気電子機器の製造工程の作業に従事

⇒ 従事する主な業務:
機械加工、電気機器組立て、金属プレス加工、電子機器組立て、プリント配線板製造、配管、機械保全、舶用電気電子機器加工

また、日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。関連業務として、例えば、次のものが想定されます。(専ら関連業務に従事することは認められません。)

想定される関連業務
・読図作業
・作業工程管理
・検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)
・機器・装置・工具の保守管理
・機器・装置・運搬機の運転
・資材の材料管理・配置
・部品・製品の養生
・足場の組立て・解体
・廃材処理
・梱包・出荷
・資材・部品・製品の運搬
・入出渠
・清掃

特定技能「造船・舶用工業分野」の上乗せ基準

造船・舶用工業分野における「上乗せ基準」の概要
①小型船造船業法に規定する造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること
②造船・舶用工業分野の協議会の構成員であること
③派遣労働者として就労させないこと

造船・舶用工業分野では、受入れ機関から支援の委託を受けている登録支援機関も、協議会に加入することが必要となっております。

特定技能「造船・舶用工業分野」の協議会に加入する方法

特定技能「造船・舶用工業」の協議会構成員になるためには、以下の国土交通省ウェブサイトからダウンロードできる加入申請様式に必要事項を記載して、指定場所まで直接郵送します。目安として15営業日程度審査に時間を要しているようですので、余裕をもって提出するようにしましょう。

特定技能「造船・舶用工業」の協議会への加入申請は、「造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること」の確認申請と協議会への加入申請を同時に行うようになっております。(登録支援機関は確認を受ける必要はありません。)

国土交通省 造船・舶用工業分野における事業者の確認及び協議会加入手続き
⇒ https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr5_000006.html

「造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること」の確認申請について

具体的には、次のいずれかに該当する方が「造船・舶用工業分野に係る事業を営む者」となります。

(1)造船業
① 造船法(昭和25年法律第129号)第5条第1項第1号又は第2号の届出を行
っている者
② 小型船造船業法(昭和41年法律第119号)第4条の登録を受けている者
③ 上記①又は②の者からの委託を現に受けて船体の一部の製造又は修繕を行う者

(2)舶用工業 (1)に該当する者を除く。
① 造船法第5条第1項第3号又は第4号の届出を行っている者
② 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条の2の事業場の認定を受けている者
③ 船舶安全法第6条の3の整備規程の認可を受けている者
④ 船舶安全法第6条の3の事業場の認定を受けている者
⑤ 船舶安全法第6条の4の整備規程の認可を受けている者
⑥ 船舶安全法第6条の4の事業場の認定を受けている者
⑦ 船舶安全法第6条の5の型式承認を受けている者
⑧ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)の規
 定に基づき、上記②から④及び⑦までに相当する制度の適用を受けている者
⑨ 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定に基づき、部
 門記号Fに分類される鉱工業品に係る日本産業規格について登録を受けた者の認
 証を受けている者
⑩ 船舶安全法第2条第1項に掲げる事項に係る物件(構成部品等を含む。)の製造又
 は修繕を行う者
⑪ 造船造機統計調査規則(昭和25年運輸省令第14号)第5条第2号に規定する
 船舶用機関又は船舶用品(構成部品等を含む。)の製造又は修繕を行う者であって
 同規則に基づき調査票の提出を行っているもの
⑫ 上記以外で、①から⑪まで規定する者に準ずるものとして国土交通省海事局船
 舶産業課長が認める者

確認申請の必要書類について

造船・舶用工業事業者であることの確認を受けようとする場合には、申請書に登記事項証明書を添付することになっています。

また、上記の(1)造船業③又は(2)舶用工業⑩若しくは⑫のいずれかに該当する方は、次のような証明書類の添付も必要です。

(1)造船業③に該当する方の場合
造船法の届出を行っている者又は小型船造船業法の登録を受けている者(以下「造
船事業者」という。)との間の、船体の一部の製造等に係る請負契約書の写し又は
同等の書類(数次の請負契約により、船体の一部の製造等を行っている場合にあっ
ては、造船事業者から確認申請者に至るまでの各請負契約書の写し又は同等の書
類)

請負契約書又は同等の書類に係る契約期間が直近1年以内のものでない場合、1
年以内の造船事業者から確認申請者に至るまでの納品書又は同等の書類

第2(2)⑩又は⑫に該当する者の場合
造船事業者との間の、製造する製品(船舶の用に供されるものに限る。)に係る
買契約書の写し
(数次の売買契約により、製造する製品(船舶の用に供されるもの
に限る。)の供給を行っている場合にあっては、造船事業者から確認申請者に至る
までの各売買契約書の写し)

確認申請者が現に第2(2)⑩又は⑫に規定する事業を営んでいることがわかる定
款又は有価証券報告書

造船・舶用工業事業者であることが確認できた場合、確認通知書が発行されます。確認通知書の有効期限は確認年月日から5年となっています。

協議会への加入申請について

協議会への加入申請の提出物は、原則、加入申請書のみです。

登録支援機関が加入申請を行う際には、申請書の他に登録支援機関であることを証明する書類(登録通知書の写し等)及び登記事項証明書を添付する必要があります。

加入が認められた後、加入通知書が発行されます。

特定技能「造船・舶用工業分野」の技能試験

特定技能1号ビザを取得するためには、造船・舶用工業分野で従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることの証明として、造船・舶用工業分野特定技能1号試験に合格することが必要です。

試験日程、申込方法、その他情報は、以下の一般財団法人日本海事協会のホームページをご確認ください。
⇒ 一般財団法人日本海事協会 https://www.classnk.or.jp/hp/ja/authentication/evaluation/index.html

新業務区分に対応した特定技能試験が開始されるまでの間の経過措置として、旧業務区分に基づき在留許可を受けている者又は旧区分試験に合格した者は、旧業務区分が含まれる新業務区分のすべての業務に従事可能となります。(例:旧業務区分の「溶接」に基づき在留許可を受けている者は、「溶接」が含まれる業務新区分の「造船区分」6業務すべて及び「舶用機械区分」の11業務区分すべてに従事可能となります。)

特定技能1号ビザの日本語試験

特定技能1号ビザを取得するためには、上記の技能試験に加えて、日本語能力を確認するための試験にも合格する必要があります。特定技能1号ビザの取得には、日本語能力試験(JLPT)でN4以上、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)でA2以上での合格が必要です。

「日本語能力試験 | JLPT」
https://www.jlpt.jp/index.html

「JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト」
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/index.html

技能実習から「造船・舶用工業分野」の特定技能1号ビザへの移行

「技能実習」から「特定技能」への移行の要件は以下の2点です。この場合に、上記の造船・舶用工業分野の技能試験と日本語試験が免除されます。

①技能実習2号を良好に修了していること
②技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること

①について、「技能実習2号を良好に修了している」とは、技能実習計画に従って2年10月以上修了していることをいいます。

②について、特定技能の業務と関連がある技能実習の作業名は次の通りです。

特定技能(業務区分) 技能実習(職種) 技能実習(作業)
舶用機械 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造
非鉄金属鋳物鋳造
仕上げ 治工具仕上げ
金型仕上げ
機械組立て仕上げ
舶用電気電子機器 電子機器組立て 電子機器組立て
電気機器組立て 回転電気組立て
変圧器組立て
配電盤・制御盤組立て
開閉制御器具組立て
回転電気巻線制作
プリント配線板製造 プリント配線板設計
プリント配線板製造
造船・舶用機械 鉄工 構造物鉄工
舶用機械・舶用電気電子機器 機械加工 普通旋盤
フライス盤
数値制御旋盤
マシニングセンタ
金属プレス加工 金属プレス
機械保全 機械保全

技能実習時と異なる業務を行う場合でも、技能実習2号を良好に修了している場合には、日本語試験が免除されます。

特定技能「造船・舶用工業分野」における外国人受入れまでのプロセス

ステップ①
 ・造船・舶用工業分野特定技能協議会への加入
  「造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること」の確認申請と協議会への加入申請

ステップ②
 ・特定技能雇用契約の締結
 ・事前ガイダンスの実施、健康診断の受診など
 ・支援計画の作成

ステップ③(海外から来日する外国人の場合)
 ・地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請~交付
 ・在外公館に査証(ビザ)申請~発給
 ・入国

ステップ③(日本国内に在留中の外国人の場合)
 ・地方出入国在留管理局に在留資格変更の許可申請

ステップ④
入国後(在留資格変更後)遅滞なく各種支援の実施
・生活オリエンテーションの実施
・日本語学習の機会の提供など

ステップ⑤
・受入れ先での就労開始

まとめ

この記事では、特定技能「造船・舶用工業分野」で、特定技能1号ビザを取得して外国人を受け入れる時の要件や受入れまでのフローについて、ポイントとなる部分についてピックアップし、分かりやすく解説してきました。

もっと詳しい情報が知りたいという方は、以下の国土交通省のウェブサイトを参照してみてください。

⇒ 国土交通省 造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)

特定技能ビザの申請は、事前に各分野の協議会への加入が必要であったり、分野ごとの上乗せ要件に対応する必要があったり、事前準備がとても複雑です。また、特定技能ビザを申請するための申請書や必要書類の数も多く、本業でお忙しくされているお客様にとって、このような申請書の作成や必要書類の収集は、非常に煩わしく負担の大きい作業と言えます。

このような申請に係る必要書類を適切に作成することはもちろん、ご要望に応じて特定技能の受入れ準備のコンサルティングや各種手続きも、専門の行政書士に安心してお任せいただけます。登録支援機関や特定技能外国人の雇用を検討中の経営者の方、ご担当者の方、お困りの方、まずは気軽にご相談下さい。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

特定技能「建設分野」で外国人を受入れる方法

2024-08-14

特定技能1号ビザで外国人を受け入れるときには、全ての分野に適用される「分野共通の基準」の他に、各分野に特有の事情に鑑みて定められた基準である「上乗せ基準」と呼ばれる基準にも適合していなければ、外国人を受入れることはできません。

「分野共通の基準」に関する記事一覧
特定技能1号ビザを取得するための要件(特定技能外国人に関する基準)
定技能1号ビザを取得するための要件(特定技能雇用契約の内容の基準)
定技能1号ビザを取得するための要件(特定技能雇用契約の相手方の基準)
定技能1号ビザを取得するための要件(1号特定技能外国人支援計画に関する基準等)

令和6年8月現在、「上乗せ基準」は12の分野について設定されており、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」といった新たに追加される分野についても、今後、準備ができ次第設定されていく予定です。

この記事では、特定技能「建設分野」で、特定技能1号ビザを取得して外国人を受け入れる時の要件や受入れまでのフローについて、ポイントとなる部分について分かりやすく解説したいと思います。このような外国人の受入れを検討されている方のお役に立てれば幸いです。

特定技能「建設分野」の上乗せ基準

建設分野における「上乗せ基準」の概要
(1)建設分野の受入機関(受入企業)が、次のいずれにも該当していること。
 ① 建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けていること。
 ② 国又は適正就労監理機関による巡回指導を受入れること。
(2)建設特定技能受入計画の認定基準
 ① 受入機関が次に掲げる要件をいずれも満たしていること
   ・ 受入機関は建設業法第3条第1項の許可を受けていること
   ・ 建設キャリアアップシステムへの登録
   ・ 特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入及び当該法人が策定
     する行動規範の遵守
   ・ 受入計画の申請の日前5年以内又はその日以後に、建設業法に基づく監督
     処分を受けていないこと。
   ・ 職員の適切な処遇、適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内
     人材確保の取組を行っていること。
 ② 特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定
   的な賃金支払い、技能習熟に応じた昇給を行うとともに、その旨を特定技能雇
   用契約に明記していること。
 ③ 特定技能雇用契約を締結するまでの間に、賃金等の契約上の重要事項につい
   て、外国人が十分に理解できる言語で、書面で事前に説明していること。
 ④ 1号特定技能外国人の受入を開始、終了又は1号特定技能外国人が特定技能
   雇用契約に基づく活動を継続することが困難となったときは、国土交通大臣
   に報告を行うこと。
 ⑤ 1号特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。
 ⑥ 1号特定技能外国人の総数が常勤の職員の総数を超えないこと。
 ⑦ 1号特定技能外国人に対し、受入れ後、国土交通大臣が指定する講習または
   研修を受講させること。

建設分野の協議会は他の分野と少し仕組みが異なっていて、受入れ機関は協議会に加入する代わりに、特定技能外国人受入企業実施法人として登録されている「(一社)建設技能人材機構(JAC)」と呼ばれる団体に加入することになります。

受入れ機関から支援の委託を受けている登録支援機関の加入については、建設分野では任意となっています。

(一社)建設技能人材機構(JAC)に加入する方法

特定技能「建設分野」の受入れ機関は、協議会に加入する代わりに、「(一社)建設技能人材機構(JAC)」と呼ばれる団体に加入することになります。加入するには、間接的に又は直接的に加入する方法があります。

(一社)建設技能人材機構(JAC)に加入する方法
国土交通省資料:「建設分野における外国人の受入れ」より

JACに間接的に加入する方法

2024年7月1日現在、JACは正会員である54建設業者団体で構成されています。
受入れ機関が、JACの正会員である建設業者団体の会員である場合には、JACに間接的に加入していると見なされ、JACに直接的に加入する必要はありません。

この場合、受入れ機関は、JACに年会費を支払う必要はありませんが、加入しようとする建設業者団体が定める会費負担等のルールに従うことが必要です。

JACの正会員である建設業者団体は、全国組織であり、当該団体が各地域に支部を有している場合が大半です。受入れ機関がこのような各地域の支部に所属している場合であっても、JACに間接的に加入していると見なされます。既に加入している地域の団体がある場合には、JACに間接的に加入していると見なされるかどうかについて、電話やメールなどで確認してみると良いと思います。

JACの正会員である建設業者団体への入会を希望される場合には、その団体に直接お問い合わせください。

JACに直接的に加入する方法

様々な理由により、JACの正会員である建設業者団体の会員にならない場合は、JACに直接的に加入し、賛助会員となることが必要です。

JACの賛助会員として入会するには、履歴事項全部証明書、印鑑証明書等の書類の提出に加えて、年会費24万円の負担及びJACの理事会の承認が必要となります。

JACに間接的又は直接的に加入するには、以下のリンク先の流れに沿って申し込みをしてください。加入手続きには時間がかかる団体もありますので、早めに手続きを終えておくと安心かと思います。

⇒ (一社)建設技能人材機構(JAC) 建設技能人材機構(JAC)の会員になる2つのルート

特定技能「建設分野」の技能試験

特定技能1号ビザを取得するためには、建設分野で従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることの証明として、技能検定3級の水準に相当する技能評価試験と日本語試験の両方に合格することが必要です。

技能評価試験については、技能検定3級又は(一社)建設技能人材機構(JAC)が実施する技能検定3級の水準に相当する建設分野特定技能1号評価試験のいずれかに合格することが必要です。

建設分野特定技能1号評価試験の試験日程、申込方法、その他情報は、以下の国土交通省や一般社団法人建設技能人材機構のホームページをご確認ください。

⇒ 国土交通省 試験・セミナー等開催案内【特定技能制度(建設分野)】

⇒ (一社)建設技能人材機構(JAC) 建設分野特定技能の評価試験情報と申込み

一般社団法人建設技能人材機構(JAC)のホームページには、学習用のテキスト、サンプル問題、各国語のテキストなどが公開されています。

特定技能1号ビザの日本語試験

特定技能1号ビザを取得するためには、上記の技能評価試験に加えて、日本語能力を確認するための試験にも合格する必要があります。特定技能1号ビザの取得には、日本語能力試験(JLPT)でN4以上、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)でA2以上での合格が必要です。

「日本語能力試験 | JLPT」
https://www.jlpt.jp/index.html

「JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト」
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/index.html

技能評価試験と日本語試験の両方に合格した外国人に対して、この外国人の受入れを希望する建設企業と特定技能雇用契約を締結し、一定の手続きを経て、「特定技能1号」という在留資格が付与されることになります。

技能実習から「建設分野」の特定技能1号ビザへの移行

現状、建設分野で特定技能1号を取得する場合には、技能実習2号を経て試験免除で取得するケースが圧倒的に多いのではないでしょうか。

このように「技能実習」から「特定技能」へ移行する場合の要件は以下の2点です。この要件に適合した場合に、上記の建設分野の技能試験と日本語試験が免除されます。

①技能実習2号を良好に修了していること
②技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること

①について、技能実習2号を「良好に修了」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、次のいずれかを満たすことが必要です。

・技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること。
・技能検定3級又は技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないもの
 の、実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した実習実施者が
 作成した評価調書により技能実習2号を「良好に修了」したと認められること。

②について、特定技能の業務と関連がある技能実習の作業名は次の通りです。

特定技能(業務区分) 技能実習(職種) 技能実習(作業)
建設(土木) さく井 パーカッション式さく井工事
ロータリー式さく井工事
建設(建築)(ラ・設備) 建築板金 ダクト板金
内外装板金
建設(ラ・設備) 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工
建設(建築) 建具製作 木製建具手加工
建設(建築) 建築大工 大工工事
建設(土木)(建築) 型枠施工 型枠工事
建設(土木)(建築) 鉄筋施工 鉄筋組立て
建設(土木)(建築) とび とび
建設(建築) 石材施工 石材加工
石張り
建設(建築) タイル張り タイル張り
建設(建築) かわらぶき かわらぶき
建設(建築) 左官 左官
建設(ラ・設備) 配管 建築配管
プラント配管
建設(ラ・設備) 熱絶縁施工 保温保冷工事
建設(建築) 内装仕上げ施工 プラチック系床仕上げ工事
カーペット系床上げ工事
鋼製下地工事
ボード仕上げ工事
カーテン工事
建設(建築) サッシ施工 ビル用サッシ施工
建設(建築) 防水施工 シーリング防水工事
建設(土木)(建築) コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事
建設(土木) ウエルポイント施工 ウエルポイント工事
建設(建築) 表装 壁装
建設(土木) 建設機械施工 押土・整地
積込み
掘削
締固め
建設(建築) 築炉 築炉

技能実習時と異なる業務を行う場合でも、技能実習2号を良好に修了している場合には、日本語試験が免除されます。

このように、技能実習を経て試験免除となる外国人に対しても、当該外国人の受入れを希望する建設企業と特定技能雇用契約を締結し、一定の手続きを経た後に、「特定技能1号」という在留資格が付与されます。

また、在留資格「特定活動」(国土交通省の外国人建設就労者受入事業)で就労中の外国人建設就労者についても、技能実習2号を良好に修了したことを前提としているので、試験免除で在留資格「特定活動」から在留資格「特定技能1号」に変更することが可能です。

特定技能「建設分野」における外国人受入れまでのプロセス

  1. 建設業許可の取得
  2. JACに間接的または直接的に加入 ⇒ 会員証明書の入手
  3. 建設キャリアアップシステムへの登録
  4. 特定技能雇用契約に係る重要事項説明
  5. 特定技能雇用契約の締結
  6. 建設特定技能受入計画の認定申請
    ※在留資格の在留期間満了日または入国予定年月日の半年前から申請可能です。
    ※建設特定技能受入計画の審査は、受入企業の主たる営業所を管轄する地方整備
     局等が担当します。
    ※地域によっては審査が完了するまでに3〜4か月かかる場合があります。
  7. 1号特定技能外国人支援計画の作成
  8. 「在留資格変更許可申請」または「在留資格認定証明書交付申請」
    ※在留資格変更許可申請:在留資格の在留期間満了日の2ヶ月前から申請可能。
    ※在留資格認定証明書交付申請:入国予定年月日の3ヶ月前から申請可能。

    まとめ

    この記事では、特定技能「建設分野」で、特定技能1号ビザを取得して外国人を受け入れる時の要件や受入れまでのフローについて、ポイントとなる部分についてピックアップし、分かりやすく解説してきました。

    もっと詳しい情報が知りたいという方は、以下の国土交通省のウェブサイトを参照してみてください。

    ⇒ 国土交通省 外国人材の活用 ~ 特定技能制度(建設分野

    特定技能ビザの申請は、事前に各分野の協議会への加入が必要であったり、分野ごとの上乗せ要件に対応する必要があったり、事前準備がとても複雑です。また、特定技能ビザを申請するための申請書や必要書類の数も多く、本業でお忙しくされているお客様にとって、このような申請書の作成や必要書類の収集は、非常に煩わしく負担の大きい作業と言えます。

    このような申請に係る必要書類を適切に作成することはもちろん、ご要望に応じて特定技能の受入れ準備のコンサルティングや各種手続きも、専門の行政書士に安心してお任せいただけます。登録支援機関や特定技能外国人の雇用を検討中の経営者の方、ご担当者の方、お困りの方、まずは気軽にご相談下さい。

    最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

    特定技能「外食業分野」で外国人を受入れる方法

    2024-08-08

    特定技能1号ビザで外国人を受け入れるときには、全ての分野に適用される「分野共通の基準」と、各分野に特有の事情に鑑みて定められた基準である「上乗せ基準」と呼ばれる基準にも適合していなければ、外国人を受入れることはできません。

    「分野共通の基準」に関する記事一覧
    特定技能1号ビザを取得するための要件(特定技能外国人に関する基準)
    定技能1号ビザを取得するための要件(特定技能雇用契約の内容の基準)
    定技能1号ビザを取得するための要件(特定技能雇用契約の相手方の基準)
    定技能1号ビザを取得するための要件(1号特定技能外国人支援計画に関する基準等)

    令和6年8月現在、「上乗せ基準」は12の分野について設定されており、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」といった新たに追加される分野についても、今後、準備ができ次第設定されていく予定です。

    この記事では、特定技能「外食業分野」で、特定技能1号ビザを取得して外国人を受け入れる時の要件や受入れまでのフローについて、ポイントとなる部分について分かりやすく解説したいと思います。このような外国人の受入れを検討されている方のお役に立てれば幸いです。

    特定技能「外食業分野」の上乗せ基準

    主な「上乗せ基準」
    ・派遣形態で特定技能雇用契約を締結していないこと
    ・風営法第2条第1項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所で
     就労させないこと
    ・風営法第2条第3項に規定する接待を行わせないこと
    ・受入れ機関が、外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の
     構成員であること

    受入れ機関は、12の分野ごとに設置された協議会に加入する必要があります。令和6年6月15日以降、受入れ機関は、事前に協議会に加入申請し構成員となっておくことが義務付けられていますのでご注意ください。

    受入れ機関から支援の委託を受けている登録支援機関については分野ごとに異なり、外食業分野では登録支援機関も協議会への加入が必要です。

    特定技能「外食業分野」の協議会構成員になる方法

    特定技能「外食業分野」の協議会構成員になるためには、以下の農林水産省ウェブサイトの加入申請フォームに必要事項を入力して送信し、後日事務局より届いたメールに、必要書類をPDF等で添付し返信してください。審査には1~2か月程度の時間がかかるようです。

    農林水産省 食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について
    ⇒ https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/kyougikai.html

    特定技能「外食業分野」の技能試験

    特定技能1号ビザを取得するためには、外食業分野で従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることの証明として、外食業特定技能1号技能測定試験に合格することが必要です。

    試験日程、申込方法、その他情報は、以下の一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(略称:OTAFF)のホームページをご確認ください。
    ⇒ https://otaff1.jp

    特定技能1号ビザの日本語試験

    特定技能1号ビザを取得するためには、上記の技能試験に加えて、日本語能力を確認するための試験にも合格する必要があります。特定技能1号ビザの取得には、日本語能力試験(JLPT)でN4以上、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)でA2以上での合格が必要です。

    「日本語能力試験 | JLPT」
    https://www.jlpt.jp/index.html

    「JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト」
    https://www.jpf.go.jp/jft-basic/index.html

    技能実習から「外食業分野」の特定技能1号ビザへの移行

    「技能実習」から「特定技能」への移行の要件は以下の2点です。この場合に、上記の外食業分野の技能試験と日本語試験が免除されます。

    ①技能実習2号を良好に修了していること
    ②技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること

    ①について、「技能実習2号を良好に修了している」とは、技能実習計画に従って2年10月以上修了していることをいいます。

    ②について、特定技能の業務と関連がある技能実習の作業名は次の通りです。

    特定技能(業務区分) 技能実習(職種) 技能実習(作業)
    外食業 医療・福祉施設給食製造 医療・福祉施設給食製造

    技能実習時と異なる業務を行う場合でも、技能実習2号を良好に修了している場合には、日本語試験が免除されます。

    特定技能「外食業分野」における外国人受入れまでのプロセス

    ステップ①
     ・食品産業特定技能協議会への加入
      特定技能外国人が未定の場合、「特定技能外国人の受入れに関する誓約書」内の氏名、
      性別、国籍・地域、生年月日の項目は未記入でも受付可能とのことです。

    ステップ②
     ・特定技能雇用契約の締結
     ・事前ガイダンスの実施、健康診断の受診など
     ・支援計画の作成

    ステップ③(海外から来日する外国人の場合)
     ・地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請~交付
     ・在外公館に査証(ビザ)申請~発給
     ・入国

    ステップ③(日本国内に在留中の外国人の場合)
     ・地方出入国在留管理局に在留資格変更の許可申請

    ステップ④
    入国後(在留資格変更後)遅滞なく各種支援の実施
    ・生活オリエンテーションの実施
    ・日本語学習の機会の提供など

    ステップ⑤
    ・受入れ先での就労開始

    まとめ

    この記事では、特定技能「外食業分野」で、特定技能1号ビザを取得して外国人を受け入れる時の要件や受入れまでのフローについて、ポイントとなる部分についてピックアップし、分かりやすく解説してきました。

    もっと詳しい情報が知りたいという方は、以下の農林水産省のウェブサイトを参照してみてください。
    ⇒ 農林水産省 外食業分野における外国人材の受入れについて

    特定技能ビザの申請は、事前に各分野の協議会への加入が必要であったり、分野ごとの上乗せ要件に対応する必要があったり、事前準備がとても複雑です。また、特定技能ビザを申請するための申請書や必要書類の数も多く、本業でお忙しくされているお客様にとって、このような申請書の作成や必要書類の収集は、非常に煩わしく負担の大きい作業と言えます。

    このような申請に係る必要書類を適切に作成することはもちろん、ご要望に応じて特定技能の受入れ準備のコンサルティングや各種手続きも、専門の行政書士に安心してお任せいただけます。登録支援機関や特定技能外国人の雇用を検討中の経営者の方、ご担当者の方、お困りの方、まずは気軽にご相談下さい。

    最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

    特定技能「漁業分野」で外国人を受入れる方法

    2024-08-04

    特定技能1号ビザで外国人を受け入れるときには、全ての分野に適用される「分野共通の基準」と、各分野に特有の事情に鑑みて定められた基準である「上乗せ基準」と呼ばれる基準にも適合していなければ、外国人を受入れることはできません。

    「分野共通の基準」に関する記事一覧
    特定技能1号ビザを取得するための要件(特定技能外国人に関する基準)
    定技能1号ビザを取得するための要件(特定技能雇用契約の内容の基準)
    定技能1号ビザを取得するための要件(特定技能雇用契約の相手方の基準)
    定技能1号ビザを取得するための要件(1号特定技能外国人支援計画に関する基準等)

    令和6年8月現在、「上乗せ基準」は12の分野について設定されており、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」といった新たに追加される分野についても、今後、準備ができ次第設定されていく予定です。

    この記事では、特定技能「漁業分野」で、特定技能1号ビザを取得して外国人を受け入れる時の要件や受入れまでのフローについて、ポイントとなる部分について分かりやすく解説したいと思います。このような外国人の受入れを検討されている方のお役に立てれば幸いです。

    特定技能「漁業分野」の上乗せ基準

    主な「上乗せ基準」
    ・受入れ機関が、漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること

    受入れ機関は、12の分野ごとに設置された協議会に加入する必要があります。令和6年6月15日以降、受入れ機関は、事前に協議会に加入申請し構成員となっておくことが義務付けられていますのでご注意ください。

    受入れ機関から支援の委託を受けている登録支援機関については分野ごとに異なり、漁業分野では加入は不要です。

    また、漁業分野では派遣形態で外国人を受入れることができます。

    【派遣事業者の要件】(運用要領別冊 第3)
    漁業分野において派遣形態により特定技能外国人を受け入れることができる派遣事業者は、以下の①~③のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農林水産大臣と協議の上で適当であると認められる者です。

    ① 漁業又は漁業に関連する業務を行っている者であること
    ② 地方公共団体又は①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること
    ③ 地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること

    特定技能「漁業分野」の協議会構成員になる方法

    特定技能「漁業分野」の協議会構成員になろうとする場合の申請書類は、以下の農林水産省(水産庁)のウェブサイトから申請様式をダウンロードすることができます。

    農林水産省(水産庁)
    https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/tokuteikyogikai.html

    構成員になるため、加入申請書(別紙様式第1-1号及び第1-2号)に記入の上、必要書類を添えて、以下の2号構成員と呼ばれるいずれかの団体に提出します。

    一般社団法人大日本水産会
    全国漁業協同組合連合会
    一般社団法人全国いか釣り漁業協会
    一般社団法人全国近海かつお・まぐろ漁業協会
    一般社団法人全国底曳網漁業連合会
    一般社団法人日本定置漁業協会
    一般社団法人全国まき網漁業協会
    全国かじき等流し網漁業協議会
    全国金目鯛底はえ縄漁業者協会
    全国さんま棒受網漁業協同組合
    海士町
    一般社団法人全国海水養魚協会
    一般社団法人全日本持続的養鰻機構
    全国真珠養殖漁業協同組合連合会
    全国内水面漁業協同組合連合会
    全国海苔貝類漁業協同組合連合会
    長崎県
    一般社団法人全日本錦鯉振興会

    特定技能「漁業分野」の技能試験

    特定技能1号ビザを取得するためには、漁業分野で従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることの証明として、1号漁業技能測定試験に合格することが必要です。1号漁業技能測定試験には、「漁業区分」と「養殖業区分」の2つの試験があります。

    試験日程、申込方法、その他情報は、以下の一般社団法人大日本水産会のウェブサイトで確認をすることができます。
    ⇒ https://suisankai.or.jp/skill/

    特定技能1号ビザの日本語試験

    特定技能1号ビザを取得するためには、上記の技能試験に加えて、日本語能力を確認するための試験にも合格する必要があります。特定技能1号ビザの取得には、日本語能力試験(JLPT)でN4以上、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)でA2以上での合格が必要です。

    「日本語能力試験 | JLPT」
    https://www.jlpt.jp/index.html

    「JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト」
    https://www.jpf.go.jp/jft-basic/index.html

    技能実習から「漁業分野」の特定技能1号ビザへの移行

    「技能実習」から「特定技能」への移行の要件は以下の2点です。この場合に、上記の漁業分野の技能試験と日本語試験が免除されます。

    ①技能実習2号を良好に修了していること
    ②技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること

    ①について、「技能実習2号を良好に修了している」とは、技能実習計画に従って2年10月以上修了していることをいいます。

    ②について、特定技能の業務と関連がある技能実習の作業名は次の通りです。

    特定技能(業務区分) 技能実習(職種) 技能実習(作業)
    漁業 漁船漁業 かつお一本釣り漁業
    延縄漁業
    いか釣り漁業
    まき網漁業
    ひき網漁業
    刺し網漁業
    定置網漁業
    かに・えびかご漁業
    養殖業 養殖業 ほたてがい・まがき養殖

    技能実習時と異なる業務を行う場合でも、技能実習2号を良好に修了している場合には、日本語試験が免除されます。

    特定技能「漁業分野」における外国人受入れまでのプロセス

    1号特定技能外国人を受け入れるプロセスに関して、水産庁のスライドが分かりやすくまとめられていますので、参照してみてください。

    特定技能「漁業分野」における外国人受入れまでのフロー

    水産庁資料より https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/attach/pdf/tokuteiginou-29.pdf 

    まとめ

    この記事では、特定技能「漁業分野」で、特定技能1号ビザを取得して外国人を受け入れる時の要件や受入れまでのフローについて、ポイントとなる部分について分かりやすく解説してきました。

    もっと詳しい情報が知りたいという方は、以下の農林水産省(水産庁)のウェブサイトを参照してみてください。

    ⇒ 水産庁 在留資格「特定技能」による新たな外国人材の受入れ

    特定技能ビザの申請は、事前に各分野の協議会への加入が必要であったり、分野ごとの上乗せ要件に対応する必要があったり、事前準備がとても複雑です。また、特定技能ビザを申請するための申請書や必要書類の数も多く、本業でお忙しくされているお客様にとって、このような申請書の作成や必要書類の収集は、非常に煩わしく負担の大きい作業と言えます。

    このような申請に係る必要書類を適切に作成することはもちろん、ご要望に応じて特定技能の受入れ準備のコンサルティングや各種手続きも、専門の行政書士に安心してお任せいただけます。登録支援機関や特定技能外国人の雇用を検討中の経営者の方、ご担当者の方、お困りの方、まずは気軽にご相談下さい。

    最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

    keyboard_arrow_up

    09014331167 問い合わせバナー LINE相談予約