特定技能外国人を雇用・支援する際には、様々な届出が義務付けられています。大きく分けると、年に4回の定期届出と、何か変化があったときに提出する随時届出の2種類の届出があります。ちゃんと届出をしなかったり、嘘の内容で届出した場合には、罰則の対象となる場合がありますので注意してください。
この記事では、このような「定期届出」と「随時届出」について、どのようなときに・いつまでに・どこに届出をする必要があるのか、分かりやすくまとめてみたいと思います。
このページの目次
定期届出について
定期届出の提出時期について
定期届出は、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に、所轄の出入国在留管理局に届出を行う必要があります。四半期については、次のように定められています。
対象期間 | |
第1四半期 | 1月1日から 3月31日まで |
第2四半期 | 4月1日から 6月30日まで |
第3四半期 | 7月1日から 9月30日まで |
第4四半期 | 10月1日から 12月31日まで |
特定技能所属機関の定期届出について
様式 | 届出先 | 該当事例・留意点 |
受入れ・活動状況に係る届出書 (参考様式第3-6号) |
特定技能所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局 | ・受け入れている特定技能外国人ごとに特定技能の活動を行った日数、場所及び従事した業務の内容、報酬支払状況(預金口座等への振込状況を含む。)、離職者数、行方不明者数、社会保険の加入状況及び労働保険の適用状況等について届出が必要。
・支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-7号)と併せて提出する。 |
支援実施状況に係る届出書 (参考様式第3-7号) |
・ 1号特定技能外国人に対する支援の実施状況について届出が必要。
・ 支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合は届出不要です。 |
登録支援機関の定期届出について
様式 | 届出先 | 該当事例・留意点 |
支援実施状況に係る届出書 (参考様式第4-3号) |
支援委託契約の相手方(特定技能所属機関)の住所を管轄する地方出入国在留管理局 | ・ 特定技能所属機関から委託を受けた1号特定技能外国人支援計画の実施状況について、四半期ごとに届出が必要。
・ 特定技能所属機関ごとに届出書の作成が必要。 |
随時届出について
随時届出の提出時期について
随時届出は、事由発生日から14日以内に届出を行う必要があります。
特定技能所属機関の随時届出について
様式 | 届出先 | 特記事項・留意点 |
特定技能雇用契約の変更に係る届出書 (参考様式第3-1-1号) 特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書 |
特定技能所属機関の住所を 管轄する地方出入国在留管理局 |
・特定技能雇用契約について、変更、終 了、新たな契約の締結があった場合は届出が必要。 |
支援計画変更に係る届出書 (参考様式第3-2号) |
・1号特定技能外国人支援計画について、変更があった場合は届出が必要。 | |
支援委託契約の変更に係る届出書 (参考様式第3-3-1号) 支援委託契約の終了又は締結に係る届出書 |
・支援委託契約について、締結、変更、 終了があった場合は届出が必要。 |
|
受入れ困難に係る届出書 (参考様式第3-4号) |
・特定技能外国人の受入れが困難となった場合(行方不明、死亡等)は届出が必要。 | |
出入国又は労働に関する法令に関 し不正又は著しく不当な行為(不 正行為)に係る届出書 (参考様式第3-5号) |
・特定技能外国人について、不正行為(残業代等賃金の不払、暴行・脅迫、旅券や在留カードの取上げ、労働関係法令違反など)があった場合は届出が必要。 |
登録支援機関の随時届出について
様式 | 届出先 | 特記事項・留意点 |
登録事項変更に係る届出書 (入管法施行規則別記第29号の16様式) |
登録支援機関の住所(本店又は主たる事務所)を管轄する地方出入国在留管理局 | ・ 登録申請書に記載した事項(氏名又は名称、住所、代表者の氏名、支援業務を行う事務所の所在地等)に変更があった場合には、届出が必要。 |
支援業務の休止又は廃止に係る届出書 (参考様式第4-1号) |
・ 支援業務を休止し又は廃止した場合には、届出が必要。 ・ 支援業務の一部を休止又は廃止した場合には、登録事項変更に係る届出書も併せて提出が必要。 |
|
支援業務の再開に係る届出 ※ (参考様式第4-2号) |
・支援業務の休止の届出を行った者が支援業務を再開する場合には、届出が必要。 |
※ 支援業務の再開に係る届出の届出時期は、再開予定日の1か月前まで。
まとめ
この記事では、特定技能所属機関や登録支援機関に関する「定期届出」と「随時届出」について、分かりやすくまとめてみました。皆様のご参考になれば幸いです。
特定技能ビザは、人手不足解消のための人材確保を目的としたビザという性質上、今後も受入れが拡大していくことが予想されます。技能実習生からの移行も更に加速すると思われます。
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最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。