ここでは、帰化申請を考えている方に対し、帰化申請前、帰化申請後の注意点や知っておいて欲しいことについてお話いたします。
このページの目次
1.帰化申請前の注意点
① 帰化申請には時間がかかる
帰化申請は、許可が出るまで数ヵ月~数年かかります。結婚やお子さんの進学時までに許可が欲しいといった希望がある場合は、時間がかかる点を念頭に置いて申請しましょう。
② 種類収集が大変
帰化申請には難解で膨大な量の必要書類を準備する必要があります。このような必要書類を漏れなく収集することは、仕事や家事に忙しい申請者様にとって、かなり負担の大きな作業と言えます。
③ 書類や法務局との面接
くれぐれも虚偽記載、嘘をつかないようにお願いいたします。
④ 日本語の知識
帰化するためには、日本語の読み書きや日本語を話せることが必要です。自信がない方は普段の生活でもなるべく日本語を話すように心がけましょう。
⑤ 15歳未満の者が帰化する場合
15歳未満の者が帰化を希望する場合には、法定代理人が代わって申請をする必要があります。
2.帰化申請後の注意点
帰化許可申請後に、次に掲げる例のように、申請内容や既に法務局の担当者に伝えている事項に変更が生じたとき、又は新たな予定等が生じたときは、必ず、速やかに法務局の担当者に連絡しましょう。
① 住所又は連絡先を変更したとき
法務局の担当者に必ずご報告しましょう。帰化申請の許可が下りるまでは、担当者と定期的に連絡を取り合うようになります。
② 婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったとき
申請者の身分関係に変更が生じた場合、資料を追加する必要がありますので、法務局の担当者に必ず連絡しましょう。
③ 在留資格や在留期限が変わったとき
帰化申請後に在留資格を変更した場合や更新して在留期間が変わった場合は連絡が必要です。
④ 海外旅行等で日本を出国する際は気をつけましょう
特に1ヶ月以上の出国は、理由にも拠りますが、不許可となる可能性があります。日本を出国する期間が短期間だったとしても、出国前には必ず法務局へ連絡をするようにしましょう。
⑤ 日本から出国後、再入国した時
法務局の担当者に必ず連絡しましょう。帰国した際にも連絡をするようにしてください。
⑥ 法律に違反する行為(交通違反を含む)をした時
法務局の担当者に必ず連絡しましょう。些細な違反でも連絡が必要です。万が一、交通違反等でキップを切られてしまった場合は、法務局へ報告する必要があります。 報告を怠った場合には審査に悪影響を及ぼしますので、必ず報告するようにして下さい。
⑦ 勤務先など、仕事関係が変わった時
法務局の担当者に必ず連絡しましょう。生計の概要に変化が生じるためで、帰化の審査に影響します。大きく所得が下がると、生計が維持できなくなる可能性もありますので、注意が必要です。
⑧ 帰化後の氏名を変更しようとするとき
帰化申請時に帰化後の本籍と氏名を申請することになりますが、別のものに変更する場合は法務局の担当者に連絡が必要です。