企業内転勤ビザは、日本企業の海外の支社や関連会社の社員が日本に異動してくるときに必要になる就労ビザです。
本来、「ビザ」とは「査証」を意味するものですが、世間一般的に「ビザ」という言葉は、「在留資格」という意味で使われております。ここでいう「企業内転勤ビザ」という言葉も、在留資格「企業内転勤」の通称として使われている言葉です。
当事務所では、ビザ申請専門の行政書士が、このような企業内転勤ビザの申請をサポートしております。どうぞお気軽にご相談ください。
このページの目次
1.企業内転勤ビザの要件(在留資格該当性)
1-1.企業内転勤ビザに該当する活動
入管法では、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動、と規定されています。該当例としては、外国の事業所からの転勤者です。
1-2.「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」について
民間企業のみならず、公社、独立行政法人及びその他の団体が含まれます。また、外国の政府関係機関又は外国の地方公共団体の関係機関も含まれます。
1-3.「転勤」について
「転勤」は、通常、同一会社内の異動ですが、系列企業内(「親会社」、「子会社」及び「関連会社」)の出向等も「転勤」に含まれます。
1-4.「期間を定めて」とは
本邦の事業所での勤務が一定期間に限られていることを意味しています。
1-5.在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動
企業内転勤ビザは、「自然科学の分野に属する技術又は知識」、「人文科学の分野に属する知識」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」のうち少なくともいずれか一つを必要とする業務に従事する活動である必要があります。
2.企業内転勤ビザの要件(基準適合性)
2-1.転勤の直前に「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事していること
転勤後も「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事することが必要ですが、同一又は関連する業務であることまでは求められていません。
2-2.本邦の本店、支店その他の事業所に転勤する直前に1年以上継続して勤務していたこと
直前の1年以内に外国の事業所等から転勤して本邦にある事業所に「企業内転勤」の在留資格により在留していた期間がある場合は、その期間を含めることができます。大卒などの学歴要件や、10年以上の実務経験などは求められていません。
2-3.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
「報酬」には、通勤手当、扶養手当、住宅手当等は含まれません。(課税対象となるものを除く。)
3.企業内転勤ビザの申請の流れ
在留資格認定証明書の交付を申請し、企業内転勤ビザを取得する場合の流れは、次の通りです。
① 企業内転勤ビザの在留資格認定証明書交付申請
最初に、出入国在留管理局で、企業内転勤ビザの在留資格認定証明書交付申請を行います。審査機関は1~3ヶ月程度です。
本業でお忙しく、申請書類作成や必要書類収集の時間が無い場合や、これらの作業に自信が無い場合は、行政書士に在書資格認留定証明書の取得を依頼してしまっても良いでしょう。
② 在留資格認定証明書を本国の申請人に送付
在留資格認定証明書が交付されたら、本国の申請人に郵送(電子メールで受け取った場合はメール送信)します。
③ 本国の在外日本公館で査証の発給申請
本国の申請人は、最寄りの日本大使館・総領事館等で、在留資格認定証明書を添付して、査証発給申請を行います。
④ 査証発給~日本へ渡航
査証が発給されたら、パスポート、査証、在留資格認定証明書をもって、日本へ渡航します。
⑤ 上陸審査
日本の空港や港で上陸の申請をし、上陸審査を受けます。
⑥ 上陸許可
上陸が許可されると、パスポートに上陸許可証が貼付され、在留カードが発行されます。上陸許可証と在留カードに記載されている在留資格や在留期間に誤りがないか、必ず確認しましょう。
4.企業内転勤ビザ申請の必要書類
企業内転勤ビザを申請する場合の必要書類は出入国在留管理庁のWEBサイトで確認できます。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請など
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/intracompanytransfee.html