外国人の方が、これから日本の会社で働こうとしたときには、就労ビザを取得しなければなりません。就労ビザを取得するためには、申請書や必要書類を揃えて、出入国在留管理局や在外日本公館で様々な手続きを行う必要があります。
本来、「ビザ」とは「査証」を意味するものですが、世間一般的に「ビザ」という言葉は、「在留資格」という意味で使われております。「就労ビザ」という言葉も、日本での就労が可能な在留資格の総称として使われている言葉です。
この就労ビザの申請を行うにあたっては、許可要件をきちんとクリアした上で、正確に作成された申請書や必要書類を揃えて手続きをしないと、いとも簡単に不許可となってしまいます。安易に考えていると、最悪の場合は、入社日に間に合わなくなってしまい、せっかく採用していただいた日本の会社に迷惑をかけてしまうということにもなりかねません。
このような事が無いよう、この記事では、日本の会社で働く予定のある外国人の方々に向けて、就労ビザの内容、手続きの流れ、必要書類等について詳しくご説明いたします。是非、ご参考になさってください。
このページの目次
1.就労ビザとは
就労ビザは、外国人の方が、日本の会社で働こうとしたときに必要な在留資格です。就労ビザは、「就労ビザ」という名称の在留資格があるわけではなく、業務の内容によって19の在留資格に細分化されており、それぞれの在留資格によって、従事できる仕事内容、許可要件や必要書類も異なっています。
また、在留資格ごとに在留期間が定められ、この期間を超えて在留して働くことはできません。継続して同じ会社で働くためには、在留期間が終わる前に、在留期間の更新をする必要があります。
1-1.就労ビザ一覧
在留資格 | 仕事内容例 | 在留期間 |
外交 | 外国の政府に派遣された外交大使や使節団の構成員 | 外交活動を行う期間 |
公用 | 外交使節団の事務および技術職員、ならびに役務職員 | 五年、三年、一年、三月、三十日又は十五日 |
教授 | 大学教授や助教授、助手や研究指導者 | 五年、三年、一年又は三月 |
芸術 | 作曲家や画家、彫刻家や工芸家、写真家 | 五年、三年、一年又は三月 |
宗教 | 僧侶や司教、宣教師 | 五年、三年、一年又は三月 |
報道 | 新聞記者や編集者、報道写真家やアナウンサー | 五年、三年、一年又は三月 |
高度専門職 | ポイント制により「高度人材」と認められた者 | 1号 5年 2号 無期限 |
経営・管理 | 企業の経営者や役員 | 五年、三年、一年、六月、四月又は三月 |
法律・会計業務 | 日本の資格をもつ弁護士や公認会計士、税理士 | 五年、三年、一年又は三月 |
医療 | 日本の資格をもつ医師や薬剤師、看護師 | 五年、三年、一年又は三月 |
研究 | 研究所の研究者や調査員 | 五年、三年、一年又は三月 |
教育 | 小・中・高等学校などの教師 | 五年、三年、一年又は三月 |
技術・人文知識・国際業務 | IT技術者やデザイナー、コピーライター | 五年、三年、一年又は三月 |
企業内転勤 | 海外の支社から同一企業の日本支社に転勤した人 | 五年、三年、一年又は三月 |
介護 | 介護福祉士の資格をもつ介護士 | 五年、三年、一年又は三月 |
興行 | 演奏家や俳優、歌手やスポーツ選手 | 三年、一年、六月、三月又は三十日 |
技能 | 外国料理の調理師やパイロット、ソムリエ | 五年、三年、一年又は三月 |
特定技能 | 特定産業分野の知識や経験を持つ者など | 1号 一年 2号 三年、一年又は六月 |
技能実習 | 送り出し期間、監理団体から受け入れる技能実習生 | 1号 1年 2号 2年 3号 2年 |
1-2.就労ビザ取得に必要な期間
出入国在留管理庁では、四半期ごとに在留審査の処理期間の平均日数を公表しています。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html
在留資格や時期によって違いはありますが、申請してから1~3ヶ月程度で許可に至っているようです。
1-3.就労ビザはいつ申請するのか???
先に就労ビザを取得してから就職活動をする、ということはできません。先ずは、就職活動を行い、日本での就職先が決まって雇用条件の確定、内定出しや内定承諾があった後、就労ビザを申請する流れとなります。
1-4.就労ビザは誰が申請するのか???
就労ビザは、原則、外国人本人が申請しなければなりません。ただし、外国人が日本にいない場合など、本人申請できない場合は代理申請が可能です。就労ビザの場合は、外国人の受け入れ先企業・団体の職員であれば代理申請ができます。
また、申請取次者により手続きを進めることも可能です。代表的な取次者は、申請取次資格を持った行政書士や弁護士などです。
当事務所では、出入国在留管理庁申請取次者であるビザ申請専門の行政書士が、このような就労ビザの申請全般をサポートしております。どうぞお気軽にご相談ください。
1-5.不法就労について
就労ビザを持っているからといって、どのような仕事でもできる訳ではありません。取得した在留資格で活動範囲が制限されており、範囲を超えて収入を伴う活動をしてしまうと、その行為は不法就労となってしまいます。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得して、ホテルのフロントで通訳の仕事をすることはできますが、客室清掃のような単純な仕事をすることは認められていません。
また、在留期間が切れているのに働いている場合や、そもそも就労ビザをもっていないのに働いている場合も不法就労に該当します。
このような不正を行ってしまうと、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金、又はその併科となった上で、退去強制(強制送還)となり、少なくとも5年間は日本に入国することができなくなります。
よく分からないときは勝手に判断せず、必ず入管や行政書士などの専門家に確認するようにしましょう。
2.就労ビザ申請の流れ
外国人の方の状況によって多少の違いはありますが、海外在住の外国人が日本の会社に就職する場合、就労ビザ申請の流れは概ね次の通りです。
① ご相談
申請人となる外国人ご本人様やその受入れ先となる会社様からご相談があった場合、就労ビザを取得可能かについてヒアリングをさせていただき、許可要件の確認をさせていただきます。その上で、ご準備いただく情報や書類、業務完成時期や在留カード発行までの目安期間のご説明を行い、お見積り金額を提示いたします。
内容にご納得いただき、ご依頼の意思が確定しましたら、お見積金額の支払いをお願いいたします。ご入金が確認できましたら正式にお申込み完了となります。手数料や郵送費等は、業務完了後に実費のご請求をさせていただきます。
② 申請書類の作成・必要書類の収集
お申込み完了後は、速やかに業務に着手させていただきます。お客様にご準備いただく情報や書類もございますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
③ 在留資格認定証明書交付申請
出入国在留管理局で、在留資格認定証明書交付申請を行います。申請人である外国人の方はまだ本国にいるため、申請取次行政書士等が手続きを行います。審査機関は1~3ヶ月程度です。
④ 在留資格認定証明書を本国の申請人に送付
在留資格認定証明書が交付されたら、本国の申請人に郵送(電子メールで受け取った場合はメール送信)します。
⑤ 本国の在外日本公館で査証の発給申請
本国の申請人は、最寄りの日本大使館・総領事館等で、在留資格認定証明書を添付して、査証発給申請を行います。
⑥ 査証発給~日本へ渡航
査証が発給されたら、パスポート、査証、在留資格認定証明書をもって、日本へ渡航します。
⑦ 上陸審査~上陸許可~在留カード発行
日本の空港や港で上陸の申請をし、上陸審査を受けます。上陸が許可されると、パスポートに上陸許可証が貼付され、在留カードが発行されます。上陸許可証と在留カードに記載されている就労ビザ(在留資格)や在留期間に誤りがないか、必ず確認しましょう。
⑧ 入社
就労ビザを取得して、ようやく入社可能となります。日本での居住先が決まったら、在留カードを持って役所に行き、住民登録を済ませましょう。給料振込用の銀行口座を開設するために必要となります。
3.技術・人文知識・国際業務ビザの要件(在留資格該当性)
代表的な就労ビザのうちの一つ、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可要件についてご紹介いたします。
3-1.技術・人文知識・国際業務ビザに該当する活動
入管法では、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動、と規定されています。
但し、「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」に該当する活動を除きます。
3-2.「本邦の公私の機関」とは
会社、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人等の法人のほか、任意団体(契約当事者としての権利能力のないものは含まれません。)も含まれます。また、日本に事業所を有する外国の国、地方公共団体、法人も含まれます。いずれの場合においても、外国人を受け入れ、在留資格に該当する活動を行わせ得るだけの態勢を整えていることが必要です。
3-3.「契約」について
特定の機関との継続的なものである必要があります。契約に基づく活動は、適法に行われるものであること、活動が継続して行われることが見込まれる必要があります。
3-4.業務分野について
「自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務」
いわゆる理科系の学問分野に属する技術又は知識がなければできない業務であることをいいます。
(例)機械工学の技術者、システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティーの技術者、など
「人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務」
いわゆる文科系の学問分野に属する技術又は知識がなければできない業務であることをいいます。
(例)企画、営業、経理、人事、法務、総務、コンサルティング、広報、マーケティング、商品開発、など
「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」
申請人が外国人であるというだけでは足りず、日本国内の文化のなかでは育てられないような思考又は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする業務であることを言います。
(例)通訳、翻訳、デザイナー、貿易、語学学校などの語学講師、通訳が主業務のホテルマン、など
4.技術・人文知識・国際業務ビザの要件(基準適合性)
4-1.技術か人文知識で申請する場合
従事しようとする業務について、申請者が下記のいずれかに該当し、必要な技術または知識を習得している必要があります。
- 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
大学卒の学歴を背景にした条件です。国内外の短大・大学院の卒業も含まれます。
- 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
日本国内の専門学校を卒業した学歴の条件です。専門学校の卒業とは「専門士」または「高度専門士」の学位を得ていることを意味しています。
- 「10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
実務経験で申請する場合の要件です。この10年間は関連する技術または知識を国内外の学校での専攻していた期間も含めて計算することができます。
4-2.国際業務で申請する場合
申請人が下記のどちらにも該当することが必要です。
- 仕事の内容が、「翻訳」「通訳」「語学の指導」「広報」「宣伝」「海外取引業務」「服飾や室内装飾に係るデザイン」「商品開発」「その他これらに類似する業務」のどれかであること。
- 予定している仕事に関連した3年以上の実務経験をもっていること。大学を卒業した人が「翻訳」「通訳」または「語学の指導」に該当する業務に従事する場合は、3年の実務経験は免除されます。
4-3.日本人が従事するに場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること(各業務分野共通)
報酬額には手当は含まれないことになっています。
5.技術・人文知識・国際業務の申請の必要書類
技術・人文知識・国際業務やその他の就労ビザを申請する場合の必要書類は、出入国在留管理庁のWEBサイトで確認することができます。