このページの目次
1.在留資格(ビザ)の申請が不許可になったときはどうすればいい?
在留資格(ビザ)を申請して不許可になった場合、再申請をして許可を取得することは難しい作業となります。
前回と同じように再申請をしたとしても、許可される見込みはほぼありません。だからと言って、安易な考えで書類の内容を変更して再申請することは絶対にやめてください。
他の書類との整合が取れなくなった場合などは許可される可能性がゼロになってしまう恐れがあります。しっかりと状況を把握したうえで対応すれば、ひょっとすれば許可になる可能性は残っているかもしれません。
そのため、不許可になった場合は、結果的に許可を取得できない場合もありますが、無駄な時間、労力や費用を費やしてしまわないよう、行政書士のような専門家に相談することをおすすめいたします。
2.なぜ不許可になったのか?
重要になってくるのは、なぜ不許可になってしまったのかということです。そこで、申請書を提出した出入国在留管理局で、不許可となった理由を確認したい旨の申し出をして、不許可になった理由を出入国在留管理局に確認するようにしましょう。この出入国在留管理局で理由を確認できる機会は1回限り許されています。
確認の際には、不交付・不許可の通知書、パスポートや在留カードなどの身分証と申請書類一式を持参し、可能であれば行政書士などの専門家に同行してもらう方が安心かと思います。
3.再申請の検討
不交付、不許可理由を確認して、再申請できるのかを判断し、そのためにどのような資料を揃えるべきかを検討します。在留期間中に不許可理由を改善することができるのであれば、再申請をすることで許可を得ることができる可能性があります。
在留状況不良などで不許可になった場合は、短期間で不許可理由を改善することは困難です。そういった場合は一度帰国し、再度在留資格認定証明書交付申請をすることで日本に戻ってくることが可能な場合もあります。在留資格認定証明書交付申請では、在留状況が審査の対象となっていないことにより、交付される可能性が高いためです
ただし、その他の審査基準が原因で不交付になってしまう可能性はあるので注意しましょう。
4.初回申請が重要
初回申請と内容が異なる再申請はできないため、初回申請の内容によっては、再申請できない場合もありますし、理由や時間的な制約によっては再申請を断念せざるを得ないケースもあるかと思います。再申請できたとしても初回申請よりも難易度が高いケースがほとんどで、費用面でも負担が大きくなります。
ここまでお読みいただいて既にお分かりかと思いますが、ビザ申請において最も重要なことは、初回申請の際になるべく完璧な内容の申請書類を作成し、許可を取得してしまうということです。
不交付、不許可になってから行政書士のような専門家にサポートの依頼をするくらいであれば、不許可になることがないように初回申請から行政書士に相談や依頼をしてしまったほうが得策です。
在留資格はお客様お一人お一人の経歴によって、必要書類や申請方法が異なります。当事務所では、細やかなヒアリングを通し、お客様ごとに最適な方法で在留資格(ビザ)申請を行い、許可が取得できるよう努めてまいります。どうぞお気軽にご相談ください。